[soudan 04186] 事業所得のみで消費税申告を行っている個人の、不動産所得にかかる修繕費等の仕入税額控除の可否について
2024年6月17日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


事業所得を営んでいる個人で、事業内容が水先案内人のため、

毎年消費税等の申告で還付を受けています。

他に不動産所得、給与、雑所得(公的年金)があります。


【質  問】


不動産収入は住宅の貸付けで非課税のため、令和5年までは

事業所得のみで消費税申告の計算を行っていました。


今年、不動産所得にかかる修繕費等700万円程度を支出する予定です。

令和6年分の消費税申告において、不動産所得にかかる修繕費等の

仕入税額控除をとることは可能でしょうか。


事業所得の売上約7000万円(すべて課税)

不動産所得の売上90万円

不動産所得を含めても課税売上割合は95%以上になります。


【参考条文・通達・URL等】


消費税法30条




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