[soudan 04182] 事前確定届出給与:年1回支給で届出て、支給しない場合の否認リスク
2024年6月17日

税務相互相談会の皆さん



下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


<1>建設業の同族法人で、その年ごとの入札状況により年度ごとの損益の増減が激しいので、

夏冬でもない決算月(5月)に年一回の事前確定届出給与を毎期、届出している。

.

<2>売上状況を勘案し、支給を辞退したり、しなかったりしている。

.

<3>辞退する場合は、

 ①本人からの辞退届と、

 ②取締役会などの支給決議機関での取消し決議の2つを行っている。

 ③税務署への臨時改定届出は提出していない。


【質  問】


(1)上記のような前提で、支給辞退したり、しなかったりするのは、

「利益操作として否認されるリスクが高い」ので、税理士としてはお勧めしないほうが良いのでしょうか?


 逆にあるいは、「そういう方法もある」と説明しないと、説明義務違反を問われるリスクが有ったりするのでしょうか?

.

(2)年1回支給の事前確定届給与を支給しない(=支給辞退の)ための必須手続としては、

 ①本人からの辞退届と、

 ②取締役会などの支給決議機関での取消し決議の2つだけでよろしいでしょうか?

 ③税務署への臨時改定届出も必須ではないが、

 提出しておいたほうがベターということでしょうか?

 (必須ではないのであれば、やぶヘビな気がして、提出は省略しようと考えております。)

.


【参考条文・通達・URL等】


[1]週刊税務通信 No.3805(R6.6.10号)のP.40~「実例から学ぶ税務の核心 大阪勉強会グループ」の記事


[2]週刊税務通信 No.3805(R6.6.10号)のP.47~の「事前確定届出給与の枠取りについて」の中の、

P.48の右側に『支給期の前に、支給の取消しを決議して、臨時改定届出を出せば避けられるのでしょうけど、

そうすると利益操作には使えないと。』とあります。




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