[soudan 04157] 1低層の高圧線下地の評価について
2024年6月13日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・評価対象地は、区分地上権に準ずる地役権が設定されている高圧線下地です。

・送電線路の最下垂時における電線の高さが20mであり、

 そこから3.6mを控除した16.4mを超える建築物などを建造することが

 地役権により禁止されております。

・用途地域は、第一種低層住居専用地域であり、高さ制限は10mです。


【質  問】


地役権による高さ制限(16.4m)にかかわらず、

用途地域による制限により10m超の建造物は建造できない状況ですが、

この場合も財産評価基本通達27‐5(2)の「家屋の構造、用途等に制限を受ける場合」

に該当し、土地利用制限率をもととした評価減は可能かご教示お願いします。


現在の評価方針は、建物を建てるときに地役権による直接の制限は受けないため、

評価減はないものとして評価をしております。


【参考条文・通達・URL等】


・財産評価基本通達27‐5



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