[soudan 04144] 相続財産を公益法人に寄付したとき
2024年6月13日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


令和5年10月相続開始

被相続人 甲

相続人 子A 子Bの2人

相続財産の価額 約5憶円

債務の金額 約1憶円

純資産価額 約4憶円


令和5年12月 子Aは遺言書を持って金融機関に行き、

甲の上記相続財産のうちである普通預金約1憶円を子Aの口座に入金した。


その数日後、公益財団法人に300万円の寄付を行った

(寄付金受領証明書の寄付した者の氏名は子Aとなっている)。

この300万円については相続税申告書第14表に記載した。


寄付先の公益財団法人は、租税特別措置法施行令第40条の3に規定する法人である。


【質  問】


上記寄付金300万円の相続税の申告書への記載の仕方について


上記寄付金300万円については相続税申告書 第11表に、

普通預金残高(残高証明書の金額1憶円)から300万円を

差し引いた金額(普通預金9,700万円)を記載するだけで宜しいでしょうか。


残高証明書の金額と異なることになりますが、

添付資料として提出する残高証明書に一言記入するなどした方が宜しいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


国税庁HPタックスアンサーNo4141




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!