[soudan 04127] 年の途中で出国した場合の定額減税と配偶者控除、出国後の給与
2024年6月12日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・甲はA社に勤務。2024.6.1現在、扶養控除申告書提出している正社員

・甲は2024.7.1に海外赴任 3年の任期

・2024.7.1以降は海外の勤務地に対する給与としてA社から甲に給与支払い

・甲には配偶者乙がおり、B社に勤務している。乙は国内に居住し続ける。

 2024.7.1時点での年収は100万円

・乙の2024.12末現在における年収見込み額は200万円


【質  問】


【所得税関係】

・甲のA社における年末調整 甲の出国時までに甲の出国時の現況により

 出国時迄に年末調整を行うが、配偶者控除の適用に際しては

 出国時の現況により判定するので、乙を控除対象配偶者として

 年末調整計算するという処理でよいかどうか

・甲の出国時迄に行うA社での年末調整において、乙を定額減税の対象として

 カウントするものと考えているがその理解でよいか

・乙のB社における2024末年末調整において、乙自身に定額減税を

 適用することとしてよいか

 (甲の配偶者としての甲出国時におけるA社での年末調整における

  定額減税カウントと、乙本人の2024年末時点での本人定額減税カウントが

  二重になっているように見えるが問題ないか)


【国際税務関係】

・出国後は甲は非居住者となり、海外勤務分のA社からの給与については

 A社での源泉徴収は要しないという理解でよいか


どうぞ宜しくお願い申し上げます。


【参考条文・通達・URL等】


なし



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