税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
公益法人Aは、今までは、所有する建物はなく、賃貸でしたが、今回、A所有の建物を取得しました。
新しく所有する建物は、メインとしては、本来の事業に使用するものであり、収益事業専用の部分はなく、
外部貸付け等もないため、特別会計(収益事業会計)ではなく、本会計に計上されます。
Aが所属する団体の会計処理によりますと、本会計に計上した資産は
減価償却を行わないルールがあるとのことで、本会計において、減価償却費の計上はされません。
法人税の申告にあたっては、本会計の中にも収益事業の収入が含まれるため、
本会計のうち、収益事業に計上すべき収益、費用の額を集計し、特別会計(収益事業のみ)と合算した法人税用の損益計算書を作成しています。
【質 問】
収益事業会計に帰属させない場合でも、同じ建物内で収益事業に関する事業も行っているため、
収益事業に対応するものとして合理的な基準によって、減価償却費として損金の額に計上できると考えています。(法基通15-2-1(注))
建物を資産計上している本会計においては、減価償却費を計上していておらず、取得価額のままになりますが、
法人税申告用の損益計算書において、償却費(合理的に按分したあとの額)として計上している場合、損金の額として認められるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法基通15-2-1(注)
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