[soudan 04111] 障害福祉事業の売上計上
2024年6月11日
税務相談会のみなさん こんにちは
税目)法人税(鎌塚祟文税理士)、公益法人(浦田泉税理士)
対象顧客)法人、株式会社
前提)
・障害児通所支援事業を実施し、県より福祉サービス費を受給(売上です)
・毎月、県へ給付申請している
・例)3月分の給付申請を4月初めに実施、支給決定は5月20日頃で、5月中に入金、
・当初の申請金額と支給決定額が、書類の不備や各子の利用限度額の計算誤りなどで
ほとんどの場合、
毎月差がでています
・その差は翌月以降で訂正申請で認められれば決定・支給になります、稀に減額や不決定もあります(売上にならない)
質問)
毎月の発生売上や決算月の発生売上、は「申請金額」か「支給決定金額」かどちらが正しいですか
申請月で仕事をしていることは事実だが、支給決定されるかは2か月後しか判明しない、
お願いします
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