相互相談会の皆さん、こんにちは。
不動産所得の所得の計上時期について教えてください。
・所得税税目
・対象顧客 個人
・前提条件
令和3年に相続発生
相続人2名、AB
公正証書遺言と自筆遺言があり、公正証書遺言のあとに自筆遺言を作成
対象資産 賃貸不動産
自筆遺言では賃貸不動産はAが取得
公正証書遺言では賃貸不動産はBが取得
当初は自筆遺言があたらしいため自筆遺言を正としてAが取得、相続税申告。
相続発生の令和3年、令和4年、令和5年まで不動産所得はAが所得税申告
しかし令和6年判決により自筆遺言の無効が確定し公正証書遺言が正となる。
・質問(必須)
裁判により自筆遺言の無効の訴えが確定し公正証書遺言が有効となりました。
未分割遺産が分割された場合には、未分割中は相続人の共有。
分割後からは取得者の所得として申告します。
しかし今回のような遺言によりさかのぼって取得者が変わる場合には
令和3年、令和4年、令和5年の申告は、各年度それぞれ申告するのか、
それとも所得税基本通達36-5(2)のように係争等があった場合には、確定した年度の所得として申告するのか。
それとも当初申告者が更正の請求しない限り、申告しなくてもよいルールがあるのか。
もし確定した年の所得とする場合には、
諸経費は令和3年、令和4年、令和5年がつかえるのか。
所得税基本通達37-3の考え方でいけば入れられると考える。
もし各年度で、申告するとなると、
加算税、延滞税など、宥恕規定があるのか。
未分割遺産が分割された場合の取り扱いはしらべればでてくるのですが、
遺言の有効性等により、所有者が変わるケースがわかりません。
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