[soudan 04093] 宗教法人の交際費課税について
2024年6月11日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士),公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・収益事業を行っている宗教法人について、収益事業に関する
 法人税等の確定申告を行っている税理士に対し、お中元、
 お歳暮を送っています。当該費用は、収益事業から支出しています。
・収益事業に関するB/S、P/L及び収支計算書(寺会計、
 収益事業ともに作成)はありますが、寺会計のB/S、P/L、
 正味財産増減計算書は、作成義務がないため、作成しておりません。
・収益事業の総資産は約7300万円、総負債は約6500万円、
 当期正味財産増加額705万円(寺会計現預金増加額で代用700万円
 +収益事業当期純損益約5万円)
・寺会計の現預金残高は約2900万円
・寺の建物は当該宗教法人が所有しているが、代々所有している
 ものであるため、いつ、いくらで購入したかは不明(確認する
 術がない)。土地は、宮内庁及び別の宗教法人が所有しており、
 無償で使用している。

【質  問】

宗教法人は資本金等がないため、交際費課税にあたっては、
期末資本金等を次の通り求め、この価額が1億円以下であれば、
交際費は800万円まで損金算入されることとなっています。
{(総資産-総負債-当期正味財産増加額)}*60%}*収益事業に
係る資産の価額/期末総資産の価額=期末資本金等に準ずる価額
寺会計については、B/Sを作成していないため、総資産、
総負債の金額は不明で、寺名義の期末における預金及び
現金の合計額しか分かりません。(寺会計の負債は
収支計算書を確認する限り、ないものと思われます。
寺の建物は、上記前提の通り、いついくらで取得したか不明です)。
この場合、寺の建物は0円とし、次の通り期末資本金等を計算し、
これが1億円以下となるため、中小法人等に該当するものとして
交際費課税の計算をおこなっても良いでしょうか。
先生のご見解をお聞かせください。
総資産:寺会計現預金2900万+収益事業総資産7300万円=10200万円
総負債:収益事業総負債6500万円
当期正味財産増加額:705万円
(10200-6500-705)*0.6*7300/10200=1286万円≦1億円

【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法61条の4第1項
租税特別措置法施行令37条の4第1項第3号
国税庁質疑応答事例「公益財団法人の交際費課税上の資本又は出資の額」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/15/05.htm
みなし資本金の計算例
https://www.nakano-cpa.com/wp-content/themes/nakano-cpa/file/files18.pdf
国税庁No.5432措置法上の中小法人及び中小企業者
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5432.htm



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