[soudan 04071] ベトナムでの労働対価の日本での給与支払い方法
2024年6月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
業種 海運業 日本で雇用したベトナム人の使用人兼務役員が、
ベトナムの駐在員事務所で勤務するため出国し、1年以上経過しました。
一年経った時点で、日本での給与課税は役員報酬のみとなります。
ベトナムでの給与負担の原資は日本本社になります。
ベトナムでの給与にかかる社会保険料、源泉税はベトナムで納付します。
【質 問】
①ベトナムの給与計算の差し引き支給額を、ベトナム駐在員事務所の口座
または使用人兼務役員のベトナムの銀行の口座に入金せず、過去から
使用しているベトナム人の日本の銀行口座に円で入金した場合、
問題が生じますでしょうか?
②①のような支払いをした場合に、相手国での源泉税に税率等の
影響が出ますでしょうか?(みなし国内払い?等)
③他に気を付ける点をご指摘いただけると幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
http://sing-tag.jp/jouyaku/Vetnam.pdf
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