税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①砂の採取業
山、畑などを地権者より購入して、砂を販売している
採取後の山、畑について、貸借対照表の資産の部に
かなりの金額が計上されている
【質 問】
砂採取終了後の山、畑などを、地権者に返却する場合の
税務処理
①前税理士(死去)
土地返却同意書を結び、返却し、
雑損失/土地
経理処理している
②地権者側に相続があった場合、「土地返却同意書」は有効か?
交渉相手が誰か特定できない
③贈与契約書とすると、地権者が一時所得となり申告必要か
④売買契約書を結び、1円とする。登記費用、法面費用などは当社負担。
土地売却損計上、売却諸経費は損金経理
a 採取開始時 売買契約
土地(山林)/預金 100,000 本登記
土地(畑)/ 預金 100,000 仮登記
砂(原材料)/預金 500,000
b 採取終了
資産 土地(山林) 100,000
資産 土地(畑) 100,000
材料費/原材料 500,000
現在 資産勘定に、かなりの採取後の山林や畑が、計上されている。
実質価値がほとんどないものなので、
山林については
返却に同意してもらえれれば、雑損失
1円で売却として 売却損
などを、計上することは、可能でしょうか
畑については、仮登記なので、仮登記をはずして、雑損失として100,000計上する
【参考条文・通達・URL等】
特にありません
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