税務相互相談会の皆さま いつもありがとうございます
【税目】法人税
【対象顧客】法人
【前提条件】飲食業 A社、B社 それぞれで経営しています(ともに100%甲出資 役員も甲のみ)
今回、A社の飲食店を閉店することになり、事業収入がなくなります
A社は多額の繰越欠損金を有しています (B社は欠損金なし)
そこでB社の営む飲食店の事業をA社に事業譲渡して A社において業務を存続、B社を休眠会社にしたいとのことです
この場合、やはり租税回避にあたるでしょうか その場合は事業譲渡自体が認められないということになるでしょうか
私見で結構ですのでご意見いただければ幸いです。
【条文】法人税法 第57条の2
特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用
内国法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係を有することとなつたもののうち、
当該特定支配関係を有することとなつた日の属する事業年度において当該特定支配事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額又は評価損資産を有するものが、
当該支配日以後5年を経過した日の前日までに次に掲げる事由に該当する場合には、その該当することとなつた日の属する事業年度以後の各事業年度においては、
当該適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額については、前条第1項の規定は、適用しない。
一 当該欠損等法人が当該支配日の直前において事業を営んでいない場合において、当該支配日以後に事業を開始すること
二 当該欠損等法人が当該支配日の直前において営む事業の全てを当該支配日以後に廃止し、又は廃止することが見込まれている場合において、
当該旧事業の当該支配日の直前における事業規模()のおおむね5倍を超える資金の借入れ又は出資による金銭その他の資産の受入れを行うこと。
三 当該他の者又は当該他の者との間に政令で定める関係がある者が当該他の者及び関連者以外の者から当該欠損等法人に対する債権で政令で定めるものを取得している場合において、
当該欠損等法人が旧事業の当該支配日の直前における事業規模のおおむね5倍を超える資金借入れ等を行うこと。
四 第1号若しくは第2号に規定する場合又は前号の特定債権が取得されている場合において、当該欠損等法人が自己を被合併法人とする適格合併を行い、又は当該欠損等法人の残余財産が確定すること。
五 当該欠損等法人が当該特定支配関係を有することとなつたことに基因して、当該欠損等法人の当該支配日の直前の役員の全てが退任をし、
かつ、当該支配日の直前において当該欠損等法人の業務に従事する使用人の総数のおおむね100分の20以上に相当する数の者が当該欠損等法人の使用人でなくなつた場合において、
当該欠損等法人の非従事事業の事業規模が旧事業の当該支配日の直前における事業規模のおおむね5倍を超えることとなること
六 前各号に掲げる事由に類するものとして政令で定める事由
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