税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①当社は5月末決算。
②R6/4にフランチャイズに加盟し、4月付で
1)ブランド使用料(契約書上は商標使用許諾料)100万円
2)教育研修費 150万円
の請求を受け、5月中に支払った。
250万円はともに、契約上いかなる場合にも返還されない。
③契約書上の「契約の有効期間」は、「R4/4から1年間とする。
但し期間満了の3か月前までに更新しない旨の通知が無い場合は、
1年間延長され、以下も同様とする。」となっている。
④当社(フランチャイジー)の社長によると、
「上記の教育研修150万円に対応する研修は、5月末までに完了している。」とのこと。
契約書上は特に研修期間についての記載はない。
⑤上記加盟金(一時金)とは別に、R4/4より毎月、
ロイヤリティ(契約書上は、商標等の使用対価等10万円、広告制作分担費3万円)を支払う。
【質 問】
(1)フランチャイズ加盟金の内、ブランド使用料100万円は、は20万円以上であり、
契約も1年なので、「支出の効果が1年以上に及ぶもの」として、
税法上の繰延資産に該当すると思います。
当期R6/5期は、100万円×2/12=16万円が損金となると思うのですが、いかでしょうか?
前払費用とは異なるので、「1年以内の短期前払費用の特例」の適用は不可と考えています。
(2)教育研修費150万円は、既に5月までに対価となる研修が終わっていれば、
R6/5期に全額損金とできると思うのですが、いかがでしょうか?
それとも、上記(1)と同じ「支出の効果が1年以上に及ぶもの」と考え、償却計算すべきでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税庁・質疑応答事例
「ホテルチェーンに加盟するに当たり支出する加盟一時金」
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!