税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
【概要】
・法人の代表取締役が、法人の代表職と並行して、期中に
個人事業主としても開業することとなりました。
・代表者としての職務は行うが、今までと比較して職務を
大幅に削ることとなりました。(代表としての職務は行います。)
・職務の大幅な減少により役員報酬は半額以下とする株主総会決議を行う予定です。
【具体的事項】
・3月決算法人
・現代表取締役はR6年4月1日就任
・当該法人の新規客になる予定であった者と代表取締役個人との間で
新規請負契約を行うことがR6年5月に決まり、6月某日に契約を行う
こととなりました。(取引内容が現法人の事業と異なる事業であった)
・R6年6月1日より代表取締役は個人事業としての活動を行うため、
代表取締役としての職務内容を大幅に減らし、役員報酬についても
6月から半額以下とするための株主総会を行う予定
【質 問】
お世話になります。
教えてください。
①大幅に職務を削ることとなった役員報酬の変更ですが、役員給与の
臨時改定事由に該当するとして定期同額給与と扱ってよいでしょうか。
当方は、臨時改定事由にある「役員の職務の重大な変更」に該当するか
どうかについて、代表者としての職務は継続して果たすため、
該当しないのではないかと考えています。
ご意見お願いいたします。
②常勤だったものが、非常勤となった場合ですと、
臨時改定事由に該当しますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
役員給与Q&A
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