税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①個人事業者で製造業を営む免税事業者であったAは
令和5年10月1日よりインボイスに登録しました。
なお、課税事業者選択届出書は提出しておりません。
②令和6年になって、業績悪化により廃業を検討しております。
③個人事業者の事業用資産は、事業に使用しているトラック、
乗用車(事業割合有り)、工場、
事務所に使用している住宅の10%及び構築物(簿価はあります。)、
工場機械(簿価1円のものばかり)及び棚卸資産の紙類です。
④資金繰りが悪いので、工場、事務所及び土地の売却を検討しております。
【質 問】
①
適格請求書登録事業者の届出は、消費税の事業廃止届出書を
提出することによって、その廃止した日の翌日から効力を失いますが
(消費税法57条の2第10項)、仮に令和6年6月30日に事業を廃止し、
令和6年6月30日の事業廃止日で消費税の事業廃止届出書を提出した場合、
令和6年7月1日以降は、適格請求書登録事業者でなくなって
課税事業者選択届出書も提出していないことから免税事業者となりますか。
②
上記①で令和6年7月1日以降免税事業者となる場合に、
前提③の車両、建物、工場機械、棚卸資産は、
事業廃止日である令和6年6月30日においては課税事業者であったので、
それぞれの事業用資産はみなし譲渡として消費税課税の対象に
なるということでよいでしょうか。(国税庁 タックスアンサーNo6603)
③
消費税のみなし譲渡の適用を受けないようにするには、
事業を令和6年12月末まで細々と続け、令和6年12月17日までに
適格請求書登録事業者の取り消しの届出書を提出し、
令和7年1月1日以降に事業を廃止して消費税の事業廃止届出書を
提出するということになりますでしょうか。
(28年改正法附則第44条第4項、経過措置通達21-1-1)
④
令和6年6月30日の事業廃止日で消費税の事業廃止届出書を提出し、
仮に令和6年7月1日以降令和6年12月31日までに他人に
土地建物、機械、車両などの前提の事業用資産のすべて
または一部を他人に譲渡した場合、
これらの他人に譲渡した事業用資産だったものは
みなし譲渡の適用後、免税事業者となった
(上記①で令和6年7月1日以降免税事業者となるとして)後で
生活用資産を譲渡したことになるから、本件の場合には、
消費税の課税対象にはならないでしょうか。
それとも個人事業者の場合の課税期間は事業を廃止した場合でも
1/1-12/31であるから、事業廃止日の翌日7/1以降その年の12/31までに
他人に売った事業用資産だったものも再度消費税の課税対象と
なるということになりますか。(消費税基本通達3-1-2)
【参考条文・通達・URL等】
消費税法57条の2第10項、国税庁 タックスアンサーNo6603、
28年改正法附則第44条第4項、経過措置通達21-1-1、消費税基本通達3-1-2
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