[soudan 03939] 親族が所有する土地に隣接する無道路地の評価について
2024年5月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
昨年の10月に相続が発生
相続人は、配偶者が所有する土地に隣接する無道路地を所有
この土地は、長男が相続する予定
【質 問】
長男がこの土地を相続する場合、この宅地は、無道路地に該当するのでしょうか?
無道路地については、建築基準法等上の接道義務を満たす
道路開設費相当額の負担が見込まれるため、道路開設費用
相当額を控除することで評価額を算定します。
このケースでは、道路開設による経済的負担が見込めないので、
この宅地が接続義務を満たす最小限度の間口距離の通路で道路と
接続しているものとして間口距離を算定し、この宅地全体を
かげ地として不整形地の評価を行えばよいと思うのですが、
間違っていないでしょうか?
確認させてください。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.tabisland.ne.jp/explain/tochihyouka/tochih_1_2_s02.htm
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