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国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A社(日本法人):主にベトナムにて日本法人向けに通訳・翻訳サービスを展開している(ベトナムに支店等はなし) (今回の取引) ・A社は日本法人(B社)のベトナム出張時に現地通訳者を派遣し、ベトナムにて現地通訳サービスを提供。 ・また会議時以外の出張時の使用のため、翻訳機材をB社へレンタル。 ・さらに出張時の議事録を日本語翻訳して成果物として提供。  (B社はA社に上記サービス対価を国内にて支払う) ・A社は上記ベトナム通訳者及び翻訳機材の手配一式をベトナム法人(C社)に委託し、 B社向けの翻訳者及び翻訳機材をC社にて手配。  (A社はC社に委託料を支払う) 【質  問】 (質問1:消費税) A社とB社はともに内国法人ですが、上記A社B社間のサービス提供がすべて国外で実施された場合には、内外判定はそれぞれ以下となり、全て国外取引扱い(消費税不課税)で相違ないでしょうか? ・現地通訳サービス:役務提供地(=ベトナム) ・翻訳資材レンタル:貸付提供地(=ベトナム) ・翻訳成果物:役務提供地(=ベトナム) (質問2:消費税) また、B社からA社への支払は国内において実施されますが、 上記内外判定においては考慮不要、で相違ないでしょうか? (質問3:消費税) 例えば上記が合理的に区分されておらず、かつ、議事録を日本語翻訳する役務提供地が不明である場合は、内外判定は役務提供者(A社)の事務所等の所在地となり、国内取引(かつ、非居住者への役務提供に該当せず、輸出免税とならない)という理解となりますでしょうか? (質問4:所得税) A社C社間の取引について、A社が非居住者であるC社へ対価を支払う場合、国内において源泉徴収の対象となる国内源泉所得に該当しないという認識なのですが、相違ありませんでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 (国外取引) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm (非居住者等に対する源泉徴収) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm
2024年9月27日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】登場人物・個人事業者A(美容師業)・法人B(マツエク店)概要・個人事業Aの従業員が法人Bに出向・個人事業Aと法人Bの代表者は同じ・法人B 第1期(令和5年4月24日~令和6年3月31日)課税売上高 775万・法人B 第2期(令和6年4月1日~令和6年9月30日)課税売上高 約1,500万・法人B 第2期(令和6年4月1日~令和6年9月30日) 出向負担金受入額(個人事業者Aより) 約650万・法人B 第2期(令和6年4月1日~令和6年9月30日)給与等の金額の合計額 約1,320万(出向負担金受入額 約650万含む)【質  問】・法人B 第3期(令和7年4月1日~令和8年3月31日)が特定期間(給与判定)で消費税課税事業者になるか否か※特定期間中に支払った給与等の金額の合計額に出向負担金受入額を含むか否か・弊社の見解消費税法基本通達1-5-23より、出向負担金受入額を含んだ総支払額を給与等の金額の合計額と判断し、法人Bの第3期は消費税の課税事業者となる。【参考条文・通達・URL等】・消費税法基本通達1-5-23一部抜粋「当該給与等の金額とは、所得税の課税対象とされる給与、賞与等が該当し、  所得税が非課税とされる通勤手当、旅費等は該当しない」
2024年9月27日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さんお世話になります。下記について御教示ください。【税目】所得税(山形税理士)【対象顧客】個人【相談】数年前に外国債券を購入し、償還時期が近づいている段階です。購入時より円安になっているため、単純に計算しても為替の差益はかなり出る見通しです。現在保有する外国債券を次のような運用を行った場合、それぞれ為替差益を認識する必要はあるでしょうか。➀償還後に同一の通貨の外貨預金に預け入れた場合②償還と同時に同一通貨の違う外国債券を購入する場合③償還と同時に違う通貨の外国債券を購入する場合④償還前に保有する外国債券を売却して同一通貨の外貨預金に預け入れた場合⑤償還前に保有する外国債券を売却して同一通貨の外国債券を購入する場合⑥償還前に保有する外国債券を売却して違う通貨の外国債券を購入する場合ご教示のほどよろしくお願いいたします。
2024年9月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 製材業を営んでいます。 製材用機械を購入する計画があります。 経営力向上計画(A類型)を申請し、 林野庁の補助金を受取って圧縮するとともに 圧縮できない残額を即時償却する計画です。 製材用機械には先端設備の証明書が出ますが 周辺のものには出ないものもあります。 【質  問】 先端設備の証明書が出ない部分について、 どこまで即時償却の範囲に入れていいか教えて下さい。 先端設備の証明書が出ないもの(すべて補助金の対象) 1.製材用機械を設置するための基礎工事 2.製材用機械を動かすための電気工事(キュービクル他) 3.製材用機械を設置する場合必要になる集塵機 4.集塵機を動かすためのエアー配管工事 例えば、1のように製材用機械として一体として 資産計上するようなものだけは範囲としてよいか。 稼働させるのに必要な範囲(例えば2)まで含めてよいか、 3,4のように、通常必要となる機械装置まで含めてよいのか、 それとも、補助金の対象なら全て含めてよいのか等、 判断基準を含めて教えていただければと思います。 以上よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5434.htm https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/kyokaqanda.pdf
2024年9月27日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 三井住友海上火災保険の業務災害補償保険に加入 法人契約で 保険金受取人は法人 補償対象者 役員含め従業員全員 事業内容 設備工事業 今回保険事故が発生したため、保険会社から後遺障害保険金225万円支払われた。 そのうち従業員には休業補償として200万円を 支払った。 仕訳 保険料支払時 支払保険料/預金×× 保険金受取時 預金 / 雑収入225万円 従業員支払 福利厚生費/預金200万円 【質  問】 今回は労働者が業務上の負傷により休業している休業補償に該当しているため、 従業員に支払った200万円は、非課税所得となり 福利厚生費200万円は全額損金算入されて給与課税はない という取り扱いで問題はありませんか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1905.htm
2024年9月27日