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法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 当社は倉庫賃貸を法人(賃貸人)である。 当社は倉庫をA社(法人・賃借人)に賃貸している。 A社はそれをB社(法人・転借人)に転借している。 契約は3社による転借承諾契約を結んでいる。 預り保証金 当社500万円をA社より預かり。       A社は転借時にB社より2000万円預かり。 【質  問】 今回A社との契約期間(15年)が終了するにあたり、倉庫使用者のB社は今後も長期賃借を継続したい希望であるため、 当社はA社に対して賃借権の買取請求を考えています。 当社は賃借人A社に対して ①一時金1500万円支払う。 ②返還保証金の差額1500万円を当社が負担。 合計3000万円にて賃借権の買取交渉しております。 この場合の賃借権の買取については税務上の処理について教えてください。 ①については繰延資産計上になりますか? ②については繰延資産となるのか、損金処理できるか? 【参考条文・通達・URL等】 民法第601条(賃貸借) 国税庁タックスアンサーNo.5460 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5460.htm
2025年5月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】ほぼ毎年一定期間(4-5月のみ)のうち数日間手伝いをお願いしている人がいます。給与は時給で計算し、月払いとしています。本年は11日間で約6万円です。【質  問】1.ほぼ毎年お手伝いにきてもらっていますが、雇用期間は各年ごと(4月の依頼単位ごと)の判定で問題ありませんか?上記判定である場合には「あらかじめ定められた雇用契約の期間が2月以内の者に支払われる給与等で、労働した日又は時間によって算定されるもの」に該当し、日額表丙欄が適用されることになろうかと思いますが、2.まとめて月払いであっても丙欄が適用されますか?3.月払いであっても、税額計算においては各日ごとの金額につき、源泉徴収税額表の「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」に当てはめて税額計算してよいのでしょうか?⇒そうであれば、本件の場合には、一日あたり9,300円を超える日はないため源泉徴収税額は0円となる。それとも、支払い単位ごと(月払いごと)の合計金額に応じた税額になりますか?4.上記要件を満たしたとしても月額表で計算することはできないのでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達185-8
2025年5月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・A協同組合(3月決算)は約50社の組合員を有する事業協同組合である。 ・平成26年頃事務員甲による不正が発覚、組合の多額の金員が横領された。 ・Aと甲とは平成27年4月に示談書を締結しその後の支払い等について合意している。 ・示談書の内容は以下の通り 1.示談日現在の債務残高:1,544万円 2.各月返済は月7万(7月12月に各8万)で年間100万円返済 3.支払が遅れたら年5%の延滞利息を課す 4.2回以上連続で支払いを怠ると期限の利益を失う 5.その他破産、債務整理等も同様 6.連帯保証人を探すこと ・ただし上記示談書の他、帳簿上不突合になる部分があり、不突合になった金額も甲に責があるとの認識で、 甲に対する帳簿上の未収入金残高は示談を締結した事業年度において2,751万円とし、 ・当該未収入金の平成28年3月期末残高は2,645万円であった ・当該金額に関して平成29年3月期から平成31年3月期までの期間で全額貸倒引当金を計上している ・貸倒引当金は損金算入要件を満たさず、すべて損金不算入として申告調整している ・令和5年3月末現在の未収入金残高は2,322万円であった (この間300万円強返済されたことになる) ・回収の状況としては月に5万円程度、この時点までは長期間の返済が途絶えたことはなかった。 ・令和6年3月期に入り返済が全く行われず、令和5年4月に5万円の返済があったのを最後に返済は途絶えた。 ・令和6年3月現在で本人転居により連絡が取れず、住所も不明となっていた ・令和6年度に入り組合では理事長及び事務局長が区役所に赴き所在を辿り、転居後の所在を特定した。 ・実際に住所地まで訪ねたが本人に面会することはできなかった。 ・転居後の住所に内容証明郵便を2度送達したが受け取られることなく返送されてきた。 ・法的整理が行われている事実などは不明である。(確認している限りは自己破産などはしていなさそう)  基本的には行われていないと判断している。 ・このほか法テラスでの弁護士相談を利用した。 ここでは、かかる状況から差し押さえなどの手続きを取った場合でも、回収コストを上回る金員の回収はできないのではないかという見解があった。 ・したがって弁護士費用などコストをかけて差し押さえなどを行うことは断念した。 ・組合では令和7年3月期決算において当該長期未収入金の貸倒処理することを考えている。 【質  問】 以上の事実関係に基づき、貸倒損失を計上するとした場合、 貸倒損失を計上できるとした場合の根拠は法人税基本通達でいうところの9-6-2になると考えております。 この場合の、 「全額が回収できないことが明らかになった」という事実については なお、事実認定の色合いが強いとは思いますが、長期間(概ね1年以上)返済が途絶える、本人に会えない状況、 回収努力として 内容証明郵便の送達(未達)、法テラスでの弁護士相談及びその指導併せて今回の決算理事会において、貸倒処理を行うという理事会決議の存在という事実に基づいて処理することが 貸倒損失処理の根拠となるかご教示いただきたくよろしくお願いいたします。 また、示談書以上の金額を貸倒処理することの是非についてもご意見をいただけますと幸いです。 なお、本件貸倒処理をしたとしても債務免除は行わないため、 仮に、後日の税務調査で否認されこの期での損金不算入となった場合、その処理としては長期未収入金計上漏れとして、加算(留保)の処理になりますでしょうか。 その場合は(高齢の為)将来の本人死亡、自己破産などの事実をもって9-6-1法律上の貸倒で処理する機会は残されているでしょうか?(調査での否認時点で寄附金のような処理になってしまわないでしょうか?)併せてご意見をいただきたく、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 金銭債権の貸倒れ https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_06_01.htm
2025年5月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 自己の居住用の土地と建物を物流施設を建設する開発業者へ売却することとなった。 土地については不動産売買契約書を締結し売却。 その上に建つ建物については移転補償契約を締結し、 移転料を収受することとなるが、対象の住宅は移転することなく取り壊しとなる。 【質  問】 1.建物は取り壊すこととなるため、土地の譲渡については 居住用3千万円の控除が適用可能でしょうか?それとも建物が譲渡に該当しない場合は、家屋とともに売却したことにはならず、 また、取壊し前の売却となるため、家屋を取り壊した場合の2要件の内、 ①取り壊しの日から1年以内の土地譲渡 に該当しないため、居住用3,000万円の適用は不可能という判断になるのでしょうか? 2.建物については、移転することなく取り壊しますので取引の実態は 譲渡ではないかと考えますが、一時所得となるのでしょうか? その場合には取り壊し費用は、その交付の目的とされた支出に充てた費用として認められるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2025年5月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 3月決算法人がR7.2月に倒産防止共済を40ヵ月分前納(200,000円)した。 会計処理は保険積立金として資産計上している。 【質  問】 R7.3月期→別表十(七)のⅢ・当期に支出した負担金等の額:205,000、 同上のうち損金の額に算入した金額:10,000。別表四で10,000を減算。 R8.3月期→別表十(七)のⅢ・当期に支出した負担金等の額:0、 同上のうち損金の額に算入した金額:10,000。別表四で10,000を減算。 R7.3月期を上記のように記載すると、R8.3月期の別表十(七)の記載が 文言的におかしな記載になるように思いますが、適切な記載方法を ご教授いただければ幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 https://kyosai-faq.smrj.go.jp/tkyosai/index.php?action=faq&id=143
2025年5月9日