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質問・回答一覧
税務調査
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久保さんお世話になっております。8月初旬に行われる税務調査の調査官の職歴から気を付けるべき事項等がありましたら教えてください。【調査法人】○12月決算(創立してまだ3期が終わったばかり)○直近3期目の年商5億・所得4千万○半導体等の輸入や日本製品の輸出など○2期目の途中から課税事業者を選択し、課税期間の特例で消費税還付申告あり【調査官:専20】○R5 四谷 法7上席○R4 四谷 法5上席○R3 柏  法6上席○R2 柏  法4上席○R1 蒲田 法4上席○H30 蒲田 法5上席○R29 蒲田 法5上席○R28 板橋 法4上席○R27 板橋 法6上席○R26 銚子 法3上席○R25 銚子 法3上席○R24 渋谷 法15上席○R23 渋谷 法13上席○R22 北沢 管運1上席○R21 北沢 管運1上席○R20 横中 管2上席どうぞ宜しくお願い致します。
2023年7月21日
税務調査
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いつもお世話になっております。優良法人のグループ法人(子会社や兄弟会社)の調査選定について質問をさせて頂きます。(前提)○ 法人Aは過去10数年間優良法人となっています。○ 法人Aは販売会社、資産管理会社など  税務署単位の所轄は異なります(国税局の管轄区域は同じです)が  グループ企業(兄弟会社)を複数社運営しています。 ○ 先日、優良法人継続に向けた行政指導による個別訪問が行われ、  秋頃に表敬訪問になりそうです。○ 個別訪問時に来社された1統官より、法人Aの優良法人継続においては、  法人Aのグループ企業全体の確認も行っている旨、話しがありました。(質問)○ 優良法人に選ばれた場合、当該優良法人のグループ企業において  調査選定はされにくいなどの対応はあるものなのでしょうか。○ 優良法人を何社かクライアントとして顧問契約がありますが、  個別訪問時にいつも感じますが、優良法人においては、グループ企業の  申告状況や否認状況(増差)も気にされている感じが、個別訪問時に  感じるところです。  実際、優良法人を継続したいと税務署が考えている場合、  当該優良法人のグループ企業に対しても、調査が入りにくいとか  調査時においても厳しくされないといった事はあることなのでしょうか。宜しくお願い致します。
2023年7月20日
税務調査
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お世話になっております。表題の件ですが、個人事業主時代に税務調査で重加算税を課された者が、法人成りをして個人事業は廃業しました。法人の代表者はこの個人事業主ですが、この場合、個人事業主時代の重加算税賦課実績は法人の調査頻度に影響しますでしょうか。それともゼロスタートでしょうか。よろしくお願いいたします。
2023年7月20日
税務調査
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 久保さん みなさん おはようございます。   青色申告取り消しについて質問です。  1.これから関与  2.1期から8期 青色申告前事務所で提出済み  3 8期 4年2月期 期限後申告 赤字申告  4.9期 5年2月期 期限後申告でただいま作成中とのこと。  5.青色申告取消について    https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/000703-3/01.htm       事務運営指針「4」により     5年2月期から青色取り消し  6.そこで 通常 5年2月期から白色申告で申告すると思いますが   実際青色申告で提出する申告書を見たことはありますか。   まだ通知が来ていないので「青色申告」をしたが   税務署内部では「白色申告」のため。後日修正申告に該当   する事項があれば修正申告という流れになるのですか。    前事務所が対応すると思いますが。  7. 2018.9月の回答で    はい、法人については2期連続で期限後、または無申告の場合に、  (税務調査をともなわない)内部処理で  青色申告の取り消しが行われます。  一般的に、12月と6月に行われることが多いです。    とのことでしたが    12月 6月の時期に内部処理されるとの事ですが   発送時期ですが翌月の1月 7月に発送と考えていいのですか。   12月 6月ですか。     まだ昨日7月13日現在 青色取り消し通知書は届いていないみたいです。
2023年7月18日
税務調査
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久保さんいつも大変お世話になっております。調査3週間前に報告を受けたバイク売却代金の計上もれについて、ご教示ください。<前提>新車・中古車の販売及び修理を行っている12月決算法人で、8月税務調査を受けます。 令和2年3月にバイクを600,000円で仕入れました。 令和2年12月決算棚卸表には計上なし。 令和3年12月決算棚卸表に300,000円で計上 令和4年12月決算棚卸表に300,000円で計上しかし、令和4年8月22日に1,150,000円で売却8月22日夜10時に会社ではなく社長宅で現金での売買を行った。買取会社持参の買取証明書控えによると、所有者は会社名、契約者は社長名、領収書の氏名は社長名です。夜遅くに自宅に引取に来たので、会社㊞が無く、個人名で書類を記載したそうです。現金は会社現金を入れてあるポーチに入れて、そのまま会社転資金に使いましたと伺いました。会社預金には入金していない。車・バイク共に棚卸表の作成は社員が決算時、手許にある車検証に基づき作成しています。バイクは社長が管理しているので、社長から渡されたものがないと社員ではわからないそうです。<質問>上記前提において、①.バイク取得時に棚卸資産として計上されていない。②.売却時の処理が計上されていない。③.売却時の現金入金を入金計上していないが、その後の現金の動きをみても不足になることはなく決算を迎えています。④.社長は、夜遅くであったこと、買取証明書を重要書類のファイルに入れて忘れていたこと、資金は個人では使用していないことを話されています。このような情報を受けて、調査時にどのように対応にしたらよいのか教えてください。A.調査において、事前にこちらから話すべきか? 話すタイミングはいつなのか?B.売上漏れは当たり前ですが、個人で使用していないというので、役員賞与ではなく、貸付金で対応するには、どのような準備が必要なのか?ご教示よろしくお願いします。
2023年7月14日
税務調査
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久保さん下記について教えてください。8月に3日間の税務調査をすることになったのですが、事前に、「総勘定元帳のデータを預かりたい」と連絡がありました。この件は、対応すべきなんでしょうか。しなくてもいいのでしょうか。対応するとして、調査の日数の短縮を申し出ていいのでしょうか。
2023年7月13日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】建設業を営む法人税務調査にて中小企業等の給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除について指摘を受けている。【質  問】久保さん、お世話になります。特別控除時、人材開発支援助成金の賃金助成金は給与等に充てるために他の者から支払いを受ける金額として控除するべきとの指摘を受けております。条文確認しても、明確な答えがなく、こちらは指摘通り受け入れざる得ないものでしょうか。【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/syutokukai/230703_1
2023年7月4日
税務調査
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久保さんお世話になっております。8月以降の調査について、下記、ご質問させていただきます。A社は建築工事業を営んでおります。この度、税務調査の依頼が入りました。(対象期はR5年1月期、R4年1月期、R3年1月期)この会社は保険工事の見返りに、工事の受注先の担当者(役員等)にバックリベートを支払っています。令和5年1月期では約30百万円のバックリベートを支払って支払手数料で処理しています。また令和3年1月期で約30万円、令和2年1月期で約4百万円のバックリベートを支払い、同様に支払手数料で処理しています。ここで、会社の意向としては、・相手先を明かしたくない・重加算税は避けたいの2点です。この場合、上記2点の目的を達成するためには、①調査開始前にバックリベートを「費途不明の交際費」として損金不算入として、法人税、消費税の修正申告を実施した方が良いでしょうか。②令和3年1月期及び令和2年1月期も同様に遡って修正申告すべきでしょうか。よろしくお願いいたします。
2023年7月4日
税務調査
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久保さん再確認税務調査の最後に確認書への署名と押印をもとめられております。この確認書なるものへの署名押印はする必要はないですよね?統括から少しきつめに言われても、基本署名押印に応じないと提出した修正申告が無効になるということはできないですよね?その際に納税者からの署名しない理由として、「確認書には、必ず署名押印しなければならないということでない。ということでないならしたくない。」という返事でいいですか?
2023年7月3日
税務調査
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久保さん、お世話になります。さて、現在個人事業主の税務調査の対応をしています。(前提)1 個人事業主、令和5年5月下旬に無予告の税務調査があり、税理士に依頼していないため納税者本人のみで税務調査を受ける2 令和2年から4年分の確定申告時の売上高は1000万円未満から1100万程度申告3 実際の売上高は令和2年から4年分の売上高は2600万円から4500万程度申告4 税務調査当日、納税者本人もまずいことをしているという自覚があったため、真実の売上に関する令和1年分から4年分のエクセルデータを提出する5 税務署より税務調査の範囲を7年間に拡大する旨言われ、関連する資料を準備するように言われる5 その後、税務調査に不安になった納税者の依頼で、税務調査当日以降私が税務代理権限書を提出して税務調査の対応をしています6 私が税務署と対応するようになって以降、税務署が要求する売上に関する資料、会計帳簿のデータ、売上の残り3年のエクセルデータ、領収書・請求書等は速やかに提出しています(質問)1 現在、修正申告書案が税務署より出てきており、税務署との税額の交渉は終了して、納税者本人も修正申告することは納得しています2 私自身、売上高の仮装・隠蔽があったため、重加算税が課税されることは納得しているのですが、修正申告が7年になっていることに納得がいっていません3 久保さんの書かれている書籍の実「録!税務調査対策研究会」の101ページによると、国税通則法第70条第5項「次の各号に掲げる更正決定等は、第一項又は前二項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、同項各号に定める期限又は日から七年を経過する日まですることができる。一 偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税についての更正決定等」そして、偽りその他不正の行為は、法令通達では明記されてないため、偽りその他不正の行為であるかいなかは、「その免れ方が反社会的、反道徳的、反倫理的であるかが重要な判断基準となっています」と書かれています。3 上記のような事例では、多額の売上除外をもって、もれなく税務調査範囲は7年に拡大されるのでしょうか?確かに売上は除外しているが、無予告の税務調査後、売上資料の提出等も進んで行っており、かなり悪質な秘匿工作行為をなどを行っているとは思えないのですが、税務署は7年遡及と主張しています。4 また、今後のためにも久保さんが書籍で上げている最高裁の判例昭和42年11月8日判決、平成6年9月13日判決の原文を読んでみたいと思っているのですが、どのようにすれば現物の資料にあたれますでしょうか?お手数かけますが、よろしくお願いいたします。
2023年6月30日
税務調査
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久保さん、皆さんこんにちは。8月下旬に法人税の税務調査が入ることになりました(3日間)。調査官は2名ですが、7月の人事異動後に最終決定されます。電話連絡をしてきた方の経歴は以下のとおりです。A氏  川口税務署 特別国税調査官 法人担当 【男性】          役職欄ブランクのため事務官と思われます。R3  川口税務署 法人4R2  川口税務署 法人5調査対象法人はビル用サッシの製造業で、売上規模は年16億円です。管轄は西川口税務署ですが、川口税務署の特官が調査に来ることになったようです。調査官の特徴、気を付けるべき点についてお教えいただけましたら幸いです。もう一点、A氏の経歴が珍しく感じましたのでお尋ねします。R2前の経歴の記載がなく、電話口の声が若めでしたので、新卒で3年目で特官になった方なのか、中途採用3年目で特官なった方のだと思うのですが、新卒3年目で特官に配属されることはあるのでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
2023年6月26日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】・3月決算法人の消費税還付において、書類提出を求められたため、 6月12日に郵送で提出をしました。・6月23日に追加の書類提出を求められています。担当者は書類提出について、 時間がかかるのであれば、数を絞っての提出で構わないと言われ、 急いで欲しい感じがしました。【質  問】・職員移動と年度更新の時期になりますので、追加書類については、 なるべく早く対応をして6月中に提出をした方が、あまり深くチェックされずに 進むという事はあるのでしょうか。もし、そうであれば、遅くとも何日ぐらいまでに 提出をした方がいいでしょうか。・7月にずれ込んでしまうと、また新たな担当者になってしまい、 より深くチェックされてしまう、という事はあるのでしょうか。
2023年6月26日
税務調査
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久保さん、いつもありがとうございます。先日からご相談している更正の請求からの税務調査の件(事業所得か雑所得かの調査)ですが、納税者の状況が変わったので、別の観点から相談したく、投稿しました。こんな発想がまかり通るのか分からないのですが、ご意見アドバイスいただけると助かります。【状況】・納税者は4月から体調不良(精神的なものを含む)により、会社員を休職している・5月中旬に更正の請求(給与所得の計算誤り)を提出・もともと、長い時間の対話や緊張する環境での不自由があり、 1回目の税務調査(6/14)でも終盤は声が出づらい状況であった・その後も声が出づらい状況が続いている・税務署からは再調査を6/26-30の期間で求められたが、 早急には体調の回復が見込めないため、延期ということになった・税務署サイドは体調のことは理解を示しつつ、 事務年度の都合があるので、可能であれば7/3ごろに再調査を希望・納税者は定期的に心療内科の診察を受けており 必要があれば診断書の発行を受けられる状況である・納税者本人は、調査を受ける必要性は理解するが、 心身の負担が耐えられそうにないことを不安に思っている【質問】この状況ではどのような対応をしたらよいか?私が思いついたのは次の2つです。案1)体調不良を理由に調査の中止を交渉 (更正の請求を発端とした調査なので無理?)案2)更正の請求を取り下げる 3年合計で数百万の経費を否認されるリスクと比べると、 更正の請求で戻る税金は十数万円なので、 納税者はこの方法でも了承している何度もすみませんが、よろしくお願いします。
2023年6月23日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】今年4月に税務署から関与先の勤務医に所得税の税務調査の連絡がありました。副業の収入が漏れているとの連絡があり、関与は令和4年度からだったのですが、今回調査対象の令和4年、令和3年、令和2年に関して申告が漏れているものに関して実地の調査が始まる前に修正申告書を提出しました。調査で副業の申告漏れの件、指摘をされ令和元年度、平成30年度も調査をしたいとなりました。令和元年度、平成30年度は確定申告書を作成した税理士が死亡しており修正申告が難航しましたが、なんとか資料をかき集め案と言えるものが完成した状況です。【質  問】上記のような状況で令和元年度、平成30年度は重加算税との指摘を調査官より受けており、それに加えて国税通則法第70条4項の規定により「偽りその他不正の行為」に該当し、平成29年度も調査対象としたいと言われております。重加算税については「事務運営指針」の記載と実際の申告状況から当てはまらない旨の主張を当方からし、調査官もある程度納得していただいているような状況です。しかし、7年遡及となる「偽りその他不正行為」については審理部に確認中であるという状況です。重加算税が回避されたとしても、「偽りその他不正行為」に該当し7年遡及となることは現実的にはあるのかということと、「偽りその他不正行為」を回避するための方法がもしあればご教示いただけると幸いです。【添付資料】なし
2023年6月23日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】久保さん、お世話になります。更正の請求からの税務調査についてお尋ねしたく、投稿しました。【前提】・給与所得のある個人事業者Aさん(女性) (給与収入は400万円程度)・当事務所の直接の顧問先ではなく、時々税務相談を受けているという関係・ここ数年、独立に向けて個人事業を行うべく努力しているが、まだ赤字の状況 (赤字は100万円程度)・令和4年分の確定申告において 給与所得の申告を誤って令和3年の源泉徴収票を使って申告・上記について相談を受け、 「修正申告か更正の請求となるので、  2年分の源泉徴収票をもって税務署に相談に行くと早い」と回答・その後、税務署から令和2~4年分の申告について調査をすると、 Aさんに連絡有り・Aさんの事業収入が低いのに対して赤字が大きいから調査をする、 と、調査官はAさんに電話で伝えた・私が直接の申告代行をしたことがないため、 まず税務代理権限証書を提出した【調査官について】・連絡をしてきた調査官(男性) 専49 R4個人課税第一部門 役職なし R3 個1 R2 個3 R1 管運1 H30 国専・統括(男性) 普56 R4 個人課税第一部門 統括 R3 国税局 課一個指導官 R2、R1 広島東税務署 国国専官 H30 広島東税務署 連調整官 H29、28 出雲 管運統括 H27,26 課一個係長 H25 総総 H24 調察査1査官・調査には、連絡をしてきた調査官と、 もう一人女性調査官が同行予定(具体的な調査官は未定) (個人事業者が女性のため、男性調査官一人で行くことへの配慮とのこと)【質  問】【質問】1)この調査は、事業が赤字になっている正当性を伝えることが  メインの目的と考えて良いでしょうか?2)事務年度の終盤でいきなり調査をすることに違和感があるのですが、  年度をまたいでも続ける意志はありそうでしょうか?3)私自身、更正の請求からの調査というのが初めてなので、  通常の税務調査との違いがあったら教えてくださいよろしくお願いします。【添付資料】なし
2023年6月21日
税務調査
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久保さんいつもありがとうございます。事業概況書の3海外取引状況の取引金額に、293としないといけないところを、単位を間違えて293286として申告してしまいました。KSKにこの異常な数字が入力されると思いますが、税務調査に選ばれる可能性は高まるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年6月19日
税務調査
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いつもお世話になっております。税務調査で以下の事項を指摘されましたので、ご教授のほどお願いいたします。<前提条件>①現在、妻は個人事業として不動産業(土地売買と仲介)を営んでおります。②そして夫に給料(週2日勤務で月給25万円)を支払っています。専従者給与の届出は行っていません。③同時に妻は会社としても不動産業(住宅の建築と販売としてのハウスメーカー)を営んでいます。④専従者給与の届出をしていないのは、妻と夫は同居しているが、夫は上記のように妻が設立した会社の従業員として(週4日勤務で月給35万円)働いており、 この事から専従は出来ないので専従者給与の届出はしておりません。<質問事項>⑤以上の前提で妻が個人事業としての不動産事業から夫に支払った給与は、一般従業員と同様に必要経費となると考えますが、御教授いただきたくお願い致します。
2023年6月19日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】被相続人A 相続人は娘2人被相続人所有の土地Xの上に法人Bが建物所有(居住用マンション)その他、被相続人A所有土地建物の賃貸物件、数件ありS60.7月に被相続人Aと法人Bが土地Xにつき賃貸契約賃貸期間20年自動更新の旨記載なし無償返還の届出S60.7月に提出済みH17に契約が切れており、H20に契約改訂その他賃貸物件の一括借上で賃料改定契約(建物家賃分のみ、土地X地代分は0円)無償返還の届け出の効力はH17若しくはH20年に切れているのか切れていないのか微妙だが、切れているものとして相続税申告済み税務調査があり、H17年もしくはH20年に法人Bに対して土地X借地権の認定課税があったものとして、課税を行うよう求められている。H17.H20時点で帳簿上受入れをしていない為、進行期の別表五(二)調整にて認定課税を行うよう求められている。【調査官について】①特官(資産課税) 職歴は料調主査、統括官②特官(資産課税)(再任用) 職歴は審理上席、特官上席【質  問】・現実的に法人への借地権認定課税はあり得るのか? (時効は成立していると考えています。)・調査官のハッタリでしょうか? (認定課税についてはねのけても当局側で更正はできないのではないかと考えています)何卒宜しくお願い致します。
2023年6月15日
税務調査
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今回調査の最終段階でまず一点目 交際費の一部が個人のものと否認され      賞与認定でとなりました。      貸付金にするための交渉を教えてください。二点目   新工場に置く棚や台車の購入を期末に購入しました。      その台車等の搬入が新工場に誰もいなかったので、      旧工場に搬入した。そのため新工場への棚等は稼働してなかったので      貯蔵品として計上してくださいとのことでした。      棚や台車など納品されているが、稼働してないので貯蔵品計上とかあるのでしょうか?      納品してれば、台車など経費にして問題ないのではないでしょうか?      どのように考えればいいでしょうか?ご回答をお願いいたします。宜しくお願い致します。
2023年6月12日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。<前提>4月中旬に6月決算法人のリユース業を営む法人の税務調査がありました。論点となったのは、本業とは別の鉄くず売上です。大半は振込入金で、請求書もありますが、調査対象期間のはじめのあたりは7件ほど請求書がなく、会社で入金伝票をつくっただけで、現金で受け取っています。現金で受け取った収入について、請求書がないなら、仕切り書とか内容のわかる資料はあるはずなので、用意してほしい。その書類が確認できたら調査を終了すると言われました。しかしそのような資料は会社には残っておらず、当時の鉄くず売上については、知り合いの中国人(社員ではなく、すでに中国へ帰国済み)が鉄くず業者とやりとりしていて、その人に任せていたため、社長は詳細を知りません。鉄くず業者に書類を再発行してもらうことは困難な状況です。そこで、税務署は、社長に再度その辺の話を聞きたいので、アポをとらせてほしいとのことでした。調査官は1年目の女性で、サポートとして他部署の男性上席がいます。1年目なので、細かい指示は統括からあるようです。調査は年度をまたぐことが確定しております。<質問>税務署が再度社長にヒアリングする際、7年分の議事録と、7年分の元帳を用意して欲しいと言われました。7年分の議事録と、7年分の元帳は出してしまった方がよいのでしょうか?やましいことはないのですが、あまり見せたくないのと、7年分も出すのは面倒なので、拒否したいところなのですが、拒否できないでしょうか?まだ疑わしいことは何も出てきてないのに、7年も勘弁して欲しいと言ったのですが、どうしてもほしいようです。なぜ7年も必要か聞いたら、調査宣言するといろいろ税務署側も制約がかかるので、7年用意してもらえないですか?そうしないと調査終えられませんので。税務署としても早く調査を終えたいと思ってますので、ご協力お願いしますと言っておりました。ちなみに以前、調査対象期間外の4期前と5期前の元帳を、参考までに見たいので、売上だけでよいのでほしいと言われ、渡しております。なにか売上漏れの根拠をつかんでいる印象はなく、とにかく元帳と資料とをつけあわせたい一心のような気がしてます。振込入金についても、請求書とすべてつけあわせたいので、元帳にある振込入金分すべての請求書コピーを用意してくれとも言われております。元帳と請求書が一致することはあたりまえだと思うのですが。。。売上漏れを確認したいなら、鉄くず業者に反面にいけば済むと思うのですが、要領を得ない調査の進め方と、不必要なものまで細かく要求してくることに、ほとほと困っております。宜しくお願いいたします。
2023年6月12日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】・顧問先A社は製造業です。現金商売ではありません。・先月に無予告で調査官が顧問先A社に訪問し、調査したい旨を社長に伝えたところ、社長が了承しました。その後、私に調査官から来社して調査に応じてほしいという旨の連絡がきました。私が顧問先A社に到着次第、調査が開始されました。・税務代理権限証書を提出しているのに無予告調査をする理由を統括官に質問したところ、正当な理由があるが言うことはできないという回答でした。また、統括官は税務署長は承認しているとのことでした。・無予告調査に関する公開裁決事例を見ると、無予告調査をせざるを得ない理由があります。https://www.kfs.go.jp/service/JP/100/03/index.html 顧問先A社については現在も過去の税務調査においても書類を破棄又は隠蔽したことはなく、無予告調査をする理由はないと認識しています。【質  問】税務調査はまだ続いていますが、無予告調査の違法性を指摘できれば顧問先A社が有利になると思います。税務署長に無予告調査の理由の説明してほしいとお願いし、違法性の有無を確認するなどして、違法性を指摘できる可能性はあるでしょうか?国税側が不利になる情報を出すことは無いと考えて何もしないということでいいでしょうか?【添付資料】なし
2023年6月9日
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久保さんお世話になっております。税務調査の中で売上値引きとして処理していた仕訳 (売上値引/預金 摘要:〇〇工事)の根拠書類の提出を求められています。会社に確認したところ預金から現金を引き出して工事の紹介者へ紹介料を支払ったが領収書は受領していないとのことでした。また税務署には支払先を明かしたくないようです。支払い先を明かす場合と明かさない場合で税務署からの指摘内容はどのようになりますでしょうか。重加算税は避ける対応をしたいと考えております。よろしくお願いいたします。
2023年6月9日
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久保さんお世話になります。(前提)宗教法人の調査において副住職に対する給与が日額表適用者であるとの指摘を受けている。副住職に対しての給与は、法事の都度法事収入の何割かをその日に給与として支払っていた。もともと副住職に対する給与の源泉徴収をしていなかった。副住職は他の寺で住職を務めており、給与を受け取っている。住職を務めている寺では扶養控除申告書の提出あり、月額表甲欄適用。副住職をしている法人では扶養控除申告書の提出はなし。(質問)副住職に対する給与が源泉徴収しなければならない点については何の反論もないのですが、日額表適用という点に納得していません。扶養控除申告書の提出は無いにしても、月額表乙欄で話しを進めたいのですが、どのように反論すればよろしいでしょうか。日額表を受け入れる方法しかないでしょうか。いわゆる葬儀や法事の時だけ手伝いに来る他の寺からの手伝い僧侶と違って、檀家付き合いや役員との打ち合わせ等副住職としての職務をしているので月額表乙欄で良いのではないかと現在反論している所ですが、取り合ってもらえない状況です。よろしくお願いいたします。
2023年6月7日
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久保さん下記について教えて下さい。【前提】・6月決算の印刷業をしている法人です・6月6日(本日)税務調査を7月の1週目か2週目に税務署より調査をしたいと連絡がありました。3日間と言われましたが、2日間にしてもらうつもりです。・前期の状況は売上が1億程度、税引前利益が500万円程度で、ここ数年毎期利益を出しています。・おそらく10年以上税務調査に入っていない法人です。【質  問】・6月決算の法人で7月に調査というのは決算月と税務調査の時期からズレていると思ったのですが、コロナ等の影響でズレているのでしょうか?・社長には私に伝えていないことやまずいことはないか聞きましたが、全くないですという回答でした。業種等も踏まえて何か注意することはありますでしょうか?よろしくお願いします。【添付資料】なし
2023年6月7日
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】久保さんいつもお世話になってます。1年近くかかり、ようやく先日法人調査が終了しました。論点は、社長個人口座への得意先からの振込金(コンサル代とのこと)についてでした。個人に帰属するのか法人に帰属するのかは微妙なところです。社長個人は給与+事業所得として確定申告していますが、その金額分は申告もれ(聞いていない!)です。最終的に法人への売上計上もれ・社長貸付金で話がまとまとまりました。しかしその後、法人に帰属する確証が得られなかったためなのかは不明ですが、審理に差し戻されたらしく、その入金分はあくまでの個人の収入として所轄税務署へ連絡するとのことです。法人については、他論点で一部修正申告となりました(増差税額なし)。【質  問】社長個人には自主的修正申告するよう指導予定ですが・・・・所轄税務署の個人課税部門への連絡はどのような方法で行くことになりますか。・連絡を受けた個人課税部門ではどのような判断基準となりますでしょうか。・申告もれ金額は約900万ほどと大きいです。【添付資料】特になし
2023年6月7日
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】自動車修理及び販売現金売上の割合10%程度1階サービス工場・2階事務室現金売上のうち一部(オイル交換等)はサービス工場で受領し複写式の領収書発行従業員・・・社長・息子・作業員 合計3名(サービス工場)      奥さん・息子の妻  合計2名(事務担当)【質  問】売上計上漏れが重加算税の対象になるか否か当社は自動車修理・販売業を営んでいますが、オイル交換等の現金収入を計上しておりませんでした。社長の言い分はサービス工場に自販機があり作業員の水分補給や顧客が作業を待っている間に渡しているので相殺されているから損益は変わらないため売上にのせていなかったと主張しています。調査時の提出資料にその領収書も提出している為、隠蔽には当たらないと考えています。また領収書は全部あるわけではなく紛失しているものもあり推計で年間70万~80万円の計上漏れを指摘されています。税務署は自動販売機の経費は認めるが重課の対象と主張しています。根拠は事務運営指針の①「帳簿、原始記録、証ひょう書類、(以下「帳簿書類」という。)を、 破棄又は隠匿していること。②帳簿書類の作成又は帳簿書類への記録をせず、 売上げその他の収入(営業外の収入を含む。)の脱ろう又は 棚卸資産の除外をしていること。の2点を挙げています。①については破棄又は隠匿ではなく紛失であること②については帳簿計上していないのはその通りですが、最初から受取領収書を提出しており、隠蔽する意図はありません。税務署にはそのように主張しているのですが、ほかに反論できることはないでしょうか?なお4年前の調査では鉄くずの売却を隠蔽しており重課を課されています。
2023年6月6日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。標記の件、伺わせて下さい。(事実関係)合計10店舗の美容室を運営するA社とB社に無予告で調査が来て、1.5ヶ月ほど経つ。いまのところ、調査官の指摘事項は、社長自宅にあるエアコンやテレビ、ソファーなどが経費として認められない・・・ということである。ソファーについては、調査官が購入先に反面調査に行っており、そこで社長が購入先に請求書を会社宛にしてくれと言った旨が判明している。社長によると、買いに行き、最初は会社(店舗)に置くために購入した。ところがその後、会社(店舗)に置くにはサイズが大きすぎることがわかった。そのため、自宅に運んでもらってそのまま自宅に使用していて、私にその旨を伝えるのを忘れていた。エアコンやテレビは、普通にレシートが残っており、配送先が社長自宅であったことを反面調査で把握されている。(質問事項)調査官への反論として、以下の2つのどちらがよろしいでしょうか?状況的に、請求書を会社宛にしたことが仮装隠ぺいとされると困るし、A)だと、あわよくば半分の否認ですむかなと考えています。A) 社長は家でも半分仕事をしているようなものであり、自宅に社員や取引先を呼んで話す事もある。    そのため、社長自宅にあるものとはいえ、半分は業務使用といえる。  だから、半分だけ社長貸付として修正申告することは認める。B)全額を社長貸付として修正申告することを認める。   ただし、請求書をもらったときは、あくまで会社に置くつもりであったことを言い張る。以上、どうぞよろしくお願いします。
2023年6月6日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。(事実関係)法人Aへの調査において、銀行への反面調査で、法人の代表者甲の個人通帳が調べられた。甲は、ボートレースが趣味で、その入出金の記録がこの通帳に出ている。調査官の集計によると、数年間の通帳の入出金からして、100万円程度の負けということであった。(質問事項)1)今回はあくまで法人の調査なので関係ないのですが、ここから個人の所得税調査へ移行することはありますでしょうか?税務署内での、法人部門と個人部門の情報のやりとりはどんな感じなのでしょうか?2)ボートレースは、現場で舟券を買う場合と、インターネットで買う場合とがあります。インターネットで買ったのは履歴が残っているのですが、現場で買った分はどこにも記録がありません。この場合、税務署は、どうやって勝ちの額を把握(立証)するのでしょうか?以上、どうぞよろしくお願いします。
2023年6月6日
税務調査
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久保さん、こんにちは。いつもお世話になっております。(事案の概要)貴金属の販売をしている顧問先が上記の支払調書の提出は顧問先のクライアントとの関係から提出したくないと言われた。(質問)支払調書を提出しない場合のリスクについて、どのようなことが考えられるでしょうか?やはり、税務調査が厳しくなるんですかね?(私見)顧問先は脱税ほう助する気もなく、信頼関係で商売を行っているため、万が一でも支払調書を提出したことを端緒にクライアントへ迷惑をかけることの無いようにしたいという意向だと考えます。(参考)国税庁ホームページ「金地金等の譲渡の対価の支払調書(同合計表)」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/1251.htm
2023年6月6日
税務調査
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久保さんお世話になっております。お手数ですが、下記お教えいただけますでしょうか。【前提】・海外でカジノを運営しているホテルへ日本円で約700万円送金している→税務署は海外送金調書から金額を把握済み・上記海外送金は調査対象年分(令和2年から4年)ではない・700万円の中には滞在費が含まれているもののおおよそカジノで使用するコインの換金資金・カジノで勝って所得を得たか否か当時の記憶が曖昧【ご質問】1)調査官の狙いはカジノで勝ったことによる一時所得の把握以外に何か想定できることはありますか。→カジノで勝った所得に対するストックを円換算していない場合には、財産債務調書から漏れているかなど?2)税務署は、海外送金調書で送金事績を把握することができるものの使途詳細※まで把握しているもの又はできるものでしょうか。※例えばカジノでコインに換算したかなど3)カジノで勝ったことによる所得は一時所得になろうかと思いますが税務署はその所得が発生したことまでは立証できるものでしょうか。4)立証できないのであれば、こちらの説明は、上記700万円は記憶が曖昧だが滞在費などで全て消費したと回答するのがベターだと思いますがいかがでしょうか。5)仮に税務署が送金をカジノで使用するコインに換算し、一時所得を得たことを立証した場合調査対象年分ではないと反論しても原則論では修正対象であれば修正せざるを得ないかと思いますが、修正しない方法や反論はございますでしょうか。6)カジノ関係で所得を得た場合には一時所得で申告する論点以外にその他留意すべきことがあればお教えください。以上。
2023年6月5日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】使用していない代表者個人口座を他人(他社)に勝手に使われていた。その他人は死亡、他社は閉鎖されている。その他人、他社は申告実績なし。【質  問】代表者個人個人口座にその他人(他社)の取引先からの振込を代表者の法人の売上計上漏れとして重加算を指摘されている。振込されてるから引き出しておいてと言われ、渡していたが、記録が何も残っていないため、証明できない。対応可能な方法はありますでしょうか?【添付資料】なし
2023年5月26日
税務調査
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。【対象顧客】 法人 【前  提】・顧問先 A社・業種「部品製造業」・海外に100%株式所有の子会社B社を保有しています。 代表者は両社ともA社社長が兼任しています。・海外の子会社B社に対する機械売却代金・経営顧問料 及び技術指導料として未収入金2億3千万円と、 海外の子会社B社に対する諸経費の立替金2千万円との 合計の長期滞留債権が総額2億5千万円あります。・海外子会社B社に対してはこの他に3億円3千万円の貸付金があり、 貸付金に対してはA社の銀行からの調達金利に応じた金利を 受取利息勘定に計上しています。・また、海外の子会社B社には、A社に対する外注加工費の 未払金が1億4千万円あります。 ・未収入金につきましては、現在も毎月発生し計上していますが、 回収は令和元年8月と9月に合計530万円入金された以後は 入金はありません。・貸付金に対する受取利息の計上は、各決算期末に当該事業年度末の 未収入金額を洗替え方式で計上しています。・なお、貸付金に対する受取利息は通常半期に一度程度ずつ 入金がありましたが、2022年9月期は、2022年1月末に 240万円入金以後は入金がありません。・貸付金の元金に対しては、返済金はありません。・立替金については、ほとんど動きはありません。・社長は、毎月、海外子会社B社に対する管理書類で、 未収入金・立替金の残高等は把握していて、随時 どのように回収するか、いつから回収できるかを 海外の子会社B社の担当者と協議しています。・海外の子会社B社は設立以来赤字で債務超過が続いています。・A社社長はB社社長を兼任しているので、督促という 文書等はありません。 ただし、海外子会社B社の債権については常に管理書類等で 検証していました。【質  問】 A社に対し先月に税務調査がありました。調査官から、 海外の子会社B社に対する機械売却代金・経営顧問料及び 技術指導料として未収入金2億3千万円と、海外の子会社 B社に対する諸経費の立替金2千万円との合計の長期滞留 債権が総額2億5千万円あるので、それに対し受取利息を 計上すべきであるとの指摘を受けました。  債務超過の子会社B社に対する長期滞留債権は売掛債権であり、 その残高は毎期増加しています。その長期滞留債権は貸付金と みなされるのでしょうか。 また、仮に貸付金とみなされた場合、 法人税基本通達2-1-25にある督促とは、文書等で 立証しないと認められないのでしょうか。 長期滞留債権総額2億5千万円について、今回の税務調査にて 調査官から貸付金とみなされるので受取利息を計上すべきであるとの 指摘を受けましたが、売掛債権は金銭の貸付金に該当しないことから、 移転価格税制が特例であるとはいえ、動きのある売掛債権が単に 長期滞留したことをもって、利息を収受する対象になるのか疑問です。 また仮に貸付金とみなされた場合、 法人税基本通達2-1-25にある督促とは、文書等で督促した事実を 立証しないと認められないのでしょうか。社長を兼任しているので 督促という文書等は形ではないにしても、海外子会社の売掛債権に ついては常に担当者と協議していました。【参考条文・通達・URL等】 法人税法22条、37条 法人税法基本通達2-1-24、2-1-25
2023年5月26日
税務調査
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【対象顧客】法人【前  提】・顧問先 A社・業種 部品製造業・A社は、株式を社長と親族が100%保有する同族会社で、 人材派遣を主たる業務として営んでいるB社もA社と 同じオーナーが100%保有し、役員構成もA社と同一であり 社長は両社とも同じ社長です。 また、B社におけるは人材派遣先企業は現在までA社1社のみです。 この度、A社の税務調査があり、以下のような指摘がありました。・B社からの各月の請求金額は、B社の総社員の給与の 総額から出向社員等一部の社員を除く給与総額に会社負担分の 社会保険料を加算し、前年度1年間に支払った賞与を斟酌して 算出した 金額を賞与引当金として加算した額に、4%の利益と 10%の消費税等を加算して請求されている。・このような計算方法をするならば、B社からA社に派遣されず、 労務に携わっていない 取締役1名(A社とB社の役員、かつ、社長ではない)、 監査役(A社とB社の監査役)、 パート社員1名(社長の親族、B社に専属) の 報酬給与を加えた金額をA社に請求し、A社が外注労務費として B社に 支払うのは間違っている。 そのため、3名分の給与総額を否認する。 同族会社間の人材派遣による対価の請求金額が第三者間の 取引であれば派遣社員各人の時間当たりの単価×就労時間数で 請求されるのが通例でありますが、B社はコストがこれだけ掛かった、 だからこれだけ請求するという計算方式で請求してきました。 さらに、A社の部門別計算の参考資料として B社のコストの計算根拠を示した書類の開示を求め、 B社はこれに応じ、B社の請求書と共に請求書綴りに綴りこんで ありました。・B社が作成しA社に送付した資料は以下のとおりです。(1)請求書の計算根拠を示した書類 {派遣社員+役員+パート社員の給料及び法定福利費  +賞与引当金(前期賞与金斟酌額×1/12)}  ×104(利益率)×110(消費税等)=請求金額とした書類(2)「請求書」 派遣社員令和4年9月分一式 請求金額のみ記載(3)派遣社員の労働時間表・A社が作成した内部管理のための資料は以下のとおりです。(4)平均時給管理表(5)部門別計算の資料(B社の給料情報を基にして計算)  金額は請求額  人数は派遣社員の数  各部門に当該部門者の給料等の金額を入れ、残額は共通費として  各部門へ配賦・調査時における上記(1)から(5)の書類の所在については 以下のとおりです。 ・(1)、(2)、(5)は請求書綴りに綴ってありました。 ・(3)、(4)はパソコンの中にデータで保存してあり、  事後提出となりました。【質  問】・同族会社間である親会社A社から子会社B社への人材派遣の 対価の支払いにつき、派遣社員の労務費の請求金額については B社は総額のみを請求し、A社がそれに応じて外注労務費を 支払った場合、B社の内部計算において派遣社員以外の役員、 パート社員の給料等を含めた金額を基に計算しているので、 B社からA社に派遣されず、労務に携わっていない者に対しての 支払金額は否認するという調査官の指摘は正当でしょうか。・確かに、B社の「内部の計算でコストがこれだけ掛かった、 そのためこれだけ請求する」という請求の仕方は、第三者間の 取引では成立しない請求方法であったかもしれません。 また、B社の内部計算をA社に開示するのは、同族会社であるからで 通常はありえない事ですが、A社の部門別計算の参考資料のため 依頼したもので、A社としてはA社の判断で妥当な金額であると 了承し請求された金額を支払ったものであり、A社が依頼している 同業他社の1人あたりの派遣社員のコストとB社から実際に 派遣されている者1人当たりのコストはほぼ同額です。【参考条文・通達・URL等】法人税法22条、37条
2023年5月25日
税務調査
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個人のお客様の所得税の申告(令和3年分譲渡所得)に関して文章による調査としてお尋ねの書面が届きました。内容としては1.譲渡代金の受取状況2.譲渡資産の取得状況3.譲渡代金の使用状況です。この内容のお尋ねは何を意図したものなのでしょうか?この種のお尋ねが経験がないのでご教授頂けると幸いです。
2023年5月23日
税務調査
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山田税理士事務所の山田です。下記について教えて下さい。【前  提】業種:建築業設立6年目、初めての税務調査です。【質  問】久保さん、お世話になっております。これから税務調査を受けます。税務職員簿で経歴の記載がない調査官2名での調査なのですが、何か気を付けることはありますか?よろしくお願いいたします。【添付資料】なし
2023年5月23日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。標記の件、一点、伺います。(事実関係)合計10店舗の美容室を運営するA社とB社に無予告で調査が来た。社長は正直な人なので、無予告を受け入れ、3年分の資料を全て持ち帰ることを許可した。追加の資料請求にも対応していたところ、先日、反面調査にいきますという連絡があった。以下のURLなどにあるように、「必要な場合」に限っていくことになっている以上、今回のように資料を全部提出している状況では、必要ないだろうと反論した。https://kachiel.jp/blog/%e5%8f%8d%e9%9d%a2%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%81%ab%e9%87%98%e3%82%92%e5%88%ba%e3%81%99/ところが、あちらの統括官は、行く必要があるかどうかは税務署の判断で、今回は行く必要があると判断した、先生の理解をお願いしたい、の一点張りである。そのかわり、反面先では風評被害につながらないように細心の注意を払うし、なぜ必要だったかは後で説明するとのことであった。(質問)1)どんなに私が反対したとしても、結局、税務署のほうで行こうと思えば行けて、これを止めることはできないのですよね?2)まだまだ粘って、例えば、必要だと思ったときにはこちらにまず追加資料を要求してくれ、絶対に反面はいってくれるな、としたほうがよかったのでしょうか?以上、どうぞよろしくお願いします。
2023年5月22日
税務調査
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久保さん、皆さん こんにちは 昨年の8月に法人の調査ありました。 飲食の領収書です。 上野界隈です。 コピーを渡しいろいろ調べていた所、保健所に行って営業許可で廃業か否か調べていたそうです。 上記はR5.1.6の税務署からの電話です。 そこでR5.1.23に社長と一緒に税務署へいって説明しました。 そこで2.3枚の領収書はこの店に行った記憶が曖昧である旨を説明しました。 署内で検討するといって今現在なにも行ってきません。 担当者は当初 事務官で2日調査してこれから研修期間のため統括に引き継ぐ事になりその後の対応は統括です。 そろそろ年度末もあり調査が流れる事はあるのですか。 5月下旬までまって6月ぐらいに統括に電話入れた方がいいですか。
2023年5月17日
税務調査
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久保さんお世話になっております。(前提)9月決算法人、歯科技工業(A社)、役員(社長)一人のみ調査期間:3期分、調査官は部門の一番下で、単独での臨場はA社がはじめとのこと。4月中旬に税務調査が2日間入り、帳簿や原簿に不備があり、2日目が終わる際に、「関係先に反面調査に行くかもしれません」と言われています。調査中は協力的に対応しており、今のところ関係は良好だと思います。昨日、金属買い取り業者から連絡があり、「うちに税務署から問い合わせが来ているが、回答を保留するから、もし申告漏れがあるなら回答前に修正申告したほうがいい」と言われ、社長も申告漏れを認めたうえで、その部分だけでも先に修正したいと相談がありました。(質問)調査前や調査の指摘を受けての修正申告ではなく、調査中の修正申告は経験がなく、きっかけが反面調査先からの通報であるためどうしたものかと悩んでおります。こちらとしては、「税務調査を受けて、自主的に過去の資料を探したところ申告漏れが判明したため」と説明するとして、1.この件のみ先に修正申告したことによる、調査官(上司)の心証や最終的な調査への  影響(前提のとおり、帳簿等不備があり、経費の過大部分の修正もある  と推測される、青色取り消しなど)はどうでしょうか?  反面調査先へはすぐに回答してもらって、他の指摘事項とあわせて  交渉等したほうがよいでしょうか?2.修正申告するとなった場合、3期分と上記の説明で納得してもらえるでしょうか?  その以前にも、金属の売却があったことが(私は)把握しています。3.修正方法として、「貸付金処理を主張してみる」との記事を読みましたが  交渉や反論の場ではなく、事前に調査官に通知もなく申告すると、問題でしょうか?以上、よろしくご教示ください。
2023年5月16日
税務調査
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久保さんお世話になっております。<前提>富裕層向けに美容医療や美容整形のコンサルティングを行っている法人です(まだ税務調査は受けておりません)コンサルティングの知見をためるために、代表者本人も美容医療や美容整形の施術を受けております(顧客にコンサルティングを提供するために、自ら施術を受けることは業務において必須であると代表者は主張しております)<質問>①身体に関わる施術については、業務とプライベートの明確な区別ができないため、教科書的には、法人の経費にすることは困難かと思いますが、このようなグレーな経費について税務調査の現場ではどのような判断になるのでしょうか。下記のブログの記事にあるように、半分を認めるというようなケースはありえますでしょうか。https://kachiel.jp/blog/%E7%A4%BE%E9%95%B7%E3%81%AE%E9%AB%98%E7%B4%9A%E8%85%95%E6%99%82%E8%A8%88%E3%81%AF%E7%B5%8C%E8%B2%BB%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B%EF%BC%9F/②最初から「半分」を経費として計上して申告したのち、税務調査にて否認された場合、重加算税の対象になる可能性はありますでしょうか。そこは見解の相違ということで重加算税の対象にはならないでしょうか。
2023年5月16日
税務調査
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久保さん みなさん こんにちは。現在調査の最中なのですが、以下の点が検討課題とされました。・ 社長のお兄さん(別生計・教師を5年前に退官・その後当社の支店へ勤務)へ下記の目的にて月5万円の給料を支払っておりました。  (役員ではありません)  ➀ 支店に社長の身内がおらず、従業員が支店の責任者及び主要スタッフとして切り盛りしているため、    支店のその時々の状況や何か問題があればその問題点等を逐次社長へ伝える役割  ② ➀に記載のとおり身内の目の届かないことにより主要スタッフ等がやりたい放題にならないように    お目付け役としての役割  ③ 比較的20代の従業員が多い支店であるため、元教師のスキルをいかした相談役としての役割 不定期出社を容認していたため、タイムカードを押さずに給料を払っていたのですが、税務署より 「勤務実態の証明ができないため、損金性について検討させていただきます」 と言われました。 現実にも上記のとおりの頻度では出社しており、それなりの役割を果たしていると思われます。 まだ完全に否認されたわけではありませんが、今後給与として認めないと言われた場合にはどのように対応すればよいでしょうか?   そもそもタイムカードがないことをもって損金性は否認されるものなのでしょうか? ご教授よろしくお願いします。
2023年5月16日
税務調査
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久保さんお世話になります。無予告調査についてお教えください。顧問先に無予告調査が入り文書(税務署長あて)にて抗議いたしました。国税通則法第74条の10通達 5-7 5-8 5-9 5-10どれに該当するかを説明してほしいと求めました。ちなみにこの法人は、現金商売でもないし過去に重加算税も課されたこともありません。担当統括官からの回答は、内部情報・守秘義務という観点から説明出来ないといわれました。何か次に打てる手はございますか?ご教授よろしくお願いいたします。
2023年5月16日
税務調査
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久保さん、いつもありがとうございます。先月、顧問先A社(6月決算/製造業)に調査が入りました。調査はかなり久しぶりのことで、対象は令和4年6月期の1期のみです。現在の社長の実父が創業者で、会社名義で土地(用途=畑)を購入しており資産にも計上されていますが、実際には特に事業のためには使っていませんでした。今回の調査で初めて知ったのですが、実際には8~10年ぐらいの間近隣の親戚(法人には無関係)が畑作をやりたいというので無償で貸していたそうです。親戚の使用貸借は令和3年2月までで、以降は社長の実父と実姉(いずれも役員、社員ではないです)が畑作で使い現在はそれも止めており、単に土地があるだけという状況になっています。また、現状は畑の周りの土地が不動産業者に全て買い取られ、無道路地になっています。所轄は「営利法人なのだから無償使用させるのは不合理。課税対象となる」と指摘してきました。近隣相場の賃料はおそらくそれほど高額にはならず、顧問先も調査を長引かせることは望んでいませんのでなるべく低く抑えられる資料を探して具体的な金額を提示する方が良いかと考えていますが、親戚に使用貸借させていた期間が長期のため、修正対象期間がどのくらいになるのかが気になっています。そこは交渉の余地があるところでしょうか?どのように話を進めれば良いですか。※所轄はまだ、8~10年程使用貸借させていたことは認識しておりません。
2023年5月10日
税務調査
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久保さんお世話になります2点お聞きしたいことがございます①建設業をしているA社に税務調査が入りました。A社で外注費計上していた金額のうち500万円ほどがB社の領収書であったのですがB社はその外注をうけておらず(その当時はすでにB社は営業活動をしていなかったようです)B社の領収書を持っていたCさん(個人)が実際作業をしておりCさんへ外注費として500万円の支払いをしていたようです。ただし現在Cさんの行方はつかめず(申告もしていないと思われます)Cさんに支払ったといことが証明できず税務署からは経費の否認、重加算の対象、役員賞与にするように言われております。こちらでCさんに支払った立証をしない限りはこのような流れになるのは致し方ないでしょうか?②A社の売上が社長個人の口座に入金されていた金額が300万円ほどあり社長はうっかり個人の口座をお伝えしてしまい売上計上漏れとなってしまっていたのを税務署側は故意と主張し重加算税、役員賞与にするように言われております。税務署側は今のところ根拠なくこのような対応をとろうとしておりますが反論のしようはあるでしょうか?以上2点ご教授お願いいたします
2023年5月10日
税務調査
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いつもお世話になっております。標記の件、一点、伺います。(事実関係)A社の調査は昨年の10/31が初日で3日の臨場があり、いま、ようやく終わろうとしている。最終的に、以下の3点の論点があった。A)クレカ明細のみの保管で、利用時の領収書がなかった。消費税が約100万円追徴。B)消費税の課税区分誤りがあり、消費税が還付されることになった。消費税が約500万円還付。C)クレカ明細のなかに、社長の個人使用のものがあり、社長貸付となった。法人税が40万円と消費税が16万円追徴。調査官は、A)のみを修正申告して欲しい。B)は別途、更正の請求をして欲しい、とのこと。(ご質問)1)今回のように、調査の一部だけを修正申告し、あとは別途更正の請求をしてくれというのは、普通にあるのでしょうか?B)においても、消費税が還付される分経費が減って、法人税が増えるので法人税も修正申告することになります。消費税の更正の請求は仕方ないにしても、法人税を2回も修正申告するのが面倒なのですが。2)B)について更正の請求をすると、改めて資料などを求められるのでしょうか?すでに提出済で、面倒なので改めて提出は避けたいです。3)A)については、不問に付されることはありえますか?4)B)については資料を提出しない(今回すでに提出済の資料を見てもらう)こと、A)は無視することを条件に、今回、修正申告しますという駆け引きはできますか?しないほうがいいですか?以上、どうぞよろしくお願いします。
2023年5月9日
税務調査
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久保さん 皆さん 下記について教えて下さい。【前  提】  令和4年準確定申告 納税あり令和5年準確定申告 納税なし 提出義務なし令和5年2月死亡  不動産賃貸業 消費税納税義務なし【質  問】 以前より確定申告義務あり--納税ありの人が死亡しました。 令和5年準確定申告で納税ゼロで申告不要の場合 相続人3人が法定相続人となり令和5年分に対して申告義務 多分納税となります。 税務署ではこの令和5年準確定申告に対して申告がなかったことに対して 管理するのですか。あるいは管理していますか。 廃業届け出は提出していません。 死亡年月日を記載して廃業届でを提出していれば税務署は所得が少なくて申告義務がないから申告がないと判断する余地はあるのですか。
2023年5月8日
税務調査
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下記について教えて下さい。【前  提】原則課税【質  問】現在、中古家電製品を買取り海外に輸出している外国人社長の法人について、税務調査を受けています。調査官の1名が消費税の特官のため消費税についての調査が主要項目になっており、継続的に取引のある外国人の個人事業主からの中古品の仕入で、請求書の保存がなく、古物商の古物台帳の備えもない課税仕入(1回あたり100万円~240万円、13回で約2,300万の支払い)が仕入税額控除の要件を満たさないという指摘を受けています。上記取引に関する日付、相手先の住所、金額、但し書きに電化製品と記載された領収書だけが保存されている状況で仕入税額控除の適用していたことについて、仕入税額控除の適用要件である「課税仕入に係る資産または役務の内容」が記載が不十分であるため、仕入税額控除は受けられないと言われています。調査官の話では、消費税の税率が10%になって以降の消費税の調査では仕入税額控除の要件充足のチェックが厳しくなっており、領収書のみの保存では購入したものの種類、数量や単価等詳細の記載がないので、課税仕入が行われた事実の根拠が足りないから修正申告するよう指導することが当たり前になっている。調査官の言うとおりであれば、高級クラブの領収書で飲食代と記載されただけのものは仕入税額控除を認めないということになります。実際に「百貨店等で商品代という但し書きの領収書では認めないということですか」と質問したところ「そうです。」と回答されました。調査官の言うように、実際に全国の調査で領収書のみで否認されている事例が発生しているのでしょうか?調査官は落としどころとして半分は認めてもよいと言っていますが、全額仕入税額控除を認めてもらうように主張する反論材料などがありませんでしょうか?
2023年5月1日
税務調査
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お世話になっております。<前提>・税務調査対応中です。税務調査より顧問を引き受けた会社です。・交際費勘定のリストを調査官から渡され、 出席者の会社名・名前の記載を求められております(帳簿や領収書には記載なし)。・交際費勘定を精査をする中で、一部、代表者の私的経費(家族との食事、旅行、プレゼント) が含まれていることがわかりました。<質問>・今後の対応として、調査官には、代表者の私的経費が含まれていた旨を伝えるとともに、 役員に返済を約束させることで、一旦は役員貸付金の処理を主張する予定です。https://kachiel.jp/blog/%E5%BD%B9%E5%93%A1%E8%B2%B8%E4%BB%98%E3%81%A8%E8%A8%80%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%82%8B/ただ、上記の記事を拝見する限り、役員による費消(家族との食事、旅行、プレゼント)が明らかなため、役員貸付金として調査官に認めてもらうにはハードルは高いように感じておりますが、いかがでしょうか。・仮に役員賞与と認定された場合、重加算税を回避するためには、「役員貸付金への振り替え漏れ」「誤って法人カードで決済してしまった」旨を主張し、「故意」の「仮装隠ぺい行為ではない」ことを主張することになりますでしょうか。
2023年4月28日
税務調査
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お世話になります。(前提)・鉄くず売却収入を前社長甲が自分の懐に入れました。・前社長は役員を退任し、今は一従業員です。(株主ではあります。)・前社長に対する貸付処理で対応することとなりました。・しかし、重加算税の対象となるとのことで、質問応答記録書のこともあり、 出頭要請を受けています。(質問)・以前、貸付処理となるなら、重加算税の対象にならないと学んだ記憶があります。・どのような主張を展開すればよろしいでしょうか。よろしくお願いします。
2023年4月27日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。(前提)〇6月決算の法人。〇会社は従前より7月に支払う夏季賞与を6月に未払計上していた。〇平成31年初頭に税務調査が入り、平成30年6月期に未払計上した平成30年7月支給の夏季賞与については損金計上が否認され、修正申告したが平成28年6月期、平成29年6月期に未払計上した平成28年7月支給および平成29年7月支給の夏季賞与は何ら指摘を受けなかった。〇令和3年初頭に税務署から連絡があり、平成30年6月期は未払夏季賞与の損金算入が否認されたことにより所得拡大税制の適用ができないと思われるため修正をしてほしいと言われた。しかし、すでに平成30年6月期の税務調査は終了しており、税務署の調査官は「これは行政指導です」とのことだったので、修正に応じる必要はないと判断し、修正に応じなかった。(なぜ今頃になって言ってくるのかと聞いたら、会計検査院から指摘を受けたためとのこと)〇令和5年4月に税務署から再び連絡があり、令和元年6月期の所得拡大促進税制の計算につき、比較年度である平成30年6月期の数値は、平成29年7月支給の夏季賞与を含める必要があると指摘された。(「現状は行政指導です」と言われた)なお、令和元年6月期は、平成31年初頭の税務調査では対象外の年分です。(質問)   (1)すでに税務調査が終了し、何ら指摘を受けなかった内容(平成29年6月期に平成29年7月支給の夏季賞与を未払計上していること)について、その後の年分(令和元年6月期)の所得拡大促進税制の計算上、あるべき数値に修正する(平成29年7月支給の夏季賞与は平成30年6月期の雇用者給与等支給額に含める)必要はあるのでしょうか。根拠となる条文等は見つかりませんでしたが、国税庁HPのNo.5927-2 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等における賃上げ促進税制(旧:所得拡大促進税制))の記載では、「(注2)雇用者給与等支給額とは、法人の適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。」と書かれていて、「損金の額に算入されるべき」となっていないため、すでに過去の税務調査にて申告是認された内容を、その後の年度の所得拡大税制の計算上、あるべき金額に修正する必要はないのではないかとも取れるように思います。(2)現状は行政指導にとどまっているため、選択肢としては①行政指導に応じて修正申告を自主的に行う②行政指導に応じないのいずれかになりますが、(1)のご回答で、令和元年6月期の所得拡大税制の計算上、平成29年7月支給の夏季賞与(現状は平成29年6月に未払計上して是認されている状態)を、あるべき形に直す(平成30年6月期に計上する)必要があるとした場合、どちらの対応が好ましいと言えるでしょうか。税務署の担当官に聞いてみたところ、もし②を選択しても行政指導にとどまるので現時点では何も不利益はないが、この後税務調査を行うとなった場合は、当該指導内容を指摘することになると言われました。(3)税務署からは、行政指導に応じて修正申告する、もしくは行政指導に応じないのいずれの場合も、所得拡大促進税制についてあるべき額で計算した場合の計算資料を出してほしいと言われています。もし(2)①のとおり行政指導に応じて修正申告を自主的に行うのであれば、当然ながら計算資料も添付することになろうかと思いますが、(2)②のとおり行政指導に応じない場合、計算資料を出す・出さないことによるメリットや不都合な点として考えられることを教えてください。(4)行政指導が、会計検査院から税務署への指摘に基づくものである場合、納税者としては、行政指導の段階で修正に応じておくのが一般的には無難といえるでしょうか。(参考条文・通達・URL等)国税庁HP No.5927-2 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等における賃上げ促進税制(旧:所得拡大促進税制))https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm以上、よろしくお願いいたします。
2023年4月27日
税務調査
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久保さんお手数ですが、下記お教えいただけますでしょうか。【前提】1)属性:中小企業の社長2)申告所得区分:給与所得、上場株式の配当所得と譲渡所得の損益通算(財産債務調書提出あり)※雑所得_仮想通貨は、マイナスのため、財産債務調書で申告済みだが所得の内訳書には、社長の希望により未記載3)今回の調査宣言による準備資料:未上場株式の配当関係資料※ピンポイントで資料依頼されたことから税務署は所得の申告漏れを把握しているものと思いますが、社長や会社経理の者や社長個人口座を確認しても未上場株式配当収入は確認できない4)調査日程:半日程度5)その他:以前実施された上記中小企業の法人調査では、調査官から会社規模から役員報酬が少ないのではと疑問を持たれたが、法人課税部門と個人課税部門の情報連携はないと思いますので、今回は無視していいのではと考えております。【ご質問】1) 前提_3)より、未上場株式配当収入の資料準備ができない場合(=社長サイドで認識がない場合)、調査官へ実地調査前に資料準備ができないことを事前に伝えたほうが良いのか否か。またその理由をお教えください。2) 前提_3)未上場株式配当収入として、通常の配当やみなし配当(自己株式の取得・清算・組織再編によるもの)以外に想定できるもの=確定申告でよく漏れるものがありましたら、お教えください。3) 前提_3)から5)より想定すると未上場株式配当収入を否認することのみの調査と考えておりますが、他に注意することはありますか。4) 調査官経歴から想定すると経験豊富で優秀な印象を受けるのですが何か気を付けるべき点、事前準備できることなどありましたら、お教えください。・1人目(下記署は、東京局内で大きな署です)R3・R4 署_特別調査官H29~R2 署_特別国税調査官 個人調査所得税等担当_ 特別調査官H28 署_特別国税調査官_ 特別調査官H24~H27 署_個人課税部門_統括国税調査官・2人目R4 署_特別国税調査官 個人調査(所得税等)担当_上席調査官R3 署_特別国税調査官 (総合調査担当)_上席調査官R1・R2 署_特別国税調査官 総合調査担当_ 調査官H30 署_特別国税調査官 (総合調査担当)_調査官H28・H29 署_個人課税部門_調査官H26・H27 局_総務部_情報処理部門_資料H25 局_総務部_情報処理部門_資産H24 署_個人課税部門以上
2023年4月27日
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