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質問・回答一覧
税務調査
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久保さんお世話になります。今回、私が申告を代行していない確定申告について、税務調査の立会を依頼されました。すでに代理権限証書を提出して、調査官から事前通知を受けました。【その他前提】・個人事業主で学習塾の経営・調査期間は令和2年~令和4年・経理帳簿、申告書は知り合いに作成してもらっていて、細かい税務的なことは、納税者も分かっていない(税理士法的な問題がありますが…)・領収書などの記録は残っている・事前に確認したところ、現金で受け取った入塾金について売上に入れていないことが分かった・この件については詳細の記録は残っていない【質問】(1)事前の修正申告について上記の通り入塾金の現金受取について、故意に売上に入れていないので、この部分は過去の記録がないですが、できるだけ真実の数字を集計してもらい、事前に修正申告をすることで、納税者と合意しましたこの修正申告の期間について、調査期間だけでなく5年分(平成30年分~令和4年分)の所得税・消費税の修正申告を行おうと考えていますが、この考え方で良いでしょうか?(2)調査官の経歴からの対応について今回担当する調査官は、令和4年入署の人で、調査への立会はこの調査官一人と事前通知を受けました。調査後の交渉では、統括がどんな人かがポイントになると思います。統括官の経歴は下記のとおりです期:普60R5 個人課税 3部門統括(R4~5は同一税務署)R4 個人課税 4部門統括R3 国税局 課一総係長R2 国税局 課一個係長R1 国税局 課一個係長H30 国税局 課一個係長H29 国税局 課一個実官H28 国税局 課一個実官H27 税務署 個3調官 (H24~27は同一税務署)H26 税務署 個2調官H25 税務署 個1調官H24 税務署 個2調官税務署に所属の際、毎年部門が変わっているのが気になりました。この場合、対応での注意点について、ご教授いただけると幸いです。よろしくお願いします。
2023年10月20日
税務調査
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久保さんお世話になります。現在、税務調査の対応中になりますが、税務署側で調査日の日程調整などで不手際があったため、税務調査を有利に進めるための交渉方法についてお伺いできればと存じます。<前提>・税務調査の依頼があり、日程調整を行い、日程を決定した。・調査日前日になっても事前通知がなかったため、税務署に連絡したところ、税務署内での引き継ぎの不手際で調査日についての認識がされていなかった。・後日、担当調査官が変更されたことと、再度日程調整を行いたいという連絡があったため、日程を決定した。その際に、当初は調査日を2日で依頼を受けていたが、これ以上日程は取れないということで、調査日を1日にする交渉を行い、決定した。場合によっては追加日をとるかもしれないということは言っていた。・調査日になり、実地調査が行われたが、調査に来たのは事務官2名であり、調査自体も効果的に行われているようには思えず、結果的にもう1日調査日を追加することを依頼された。<ご質問>税務署側で不手際があった中で、日程調整を行い、調査日を1日にで行うことを譲歩案として受け入れたのですが、追加で調査日1日とってほしいと依頼されたため、さらなる譲歩案として調査日として半日の追加を提案しようと思っております。ただ、本来であればこれ以上、調査に対応する時間を増やすことはしたくなく、追加の半日でさえ、受け入れたくはないと思っておるのですが、その場合に効果的な交渉方法がございましたら、ご教示いただけましたら幸いです。ざっくりとしたご質問ですみません。何かこちら側で優位に立てる手段があればと思った次第ですので、お手数ですがどうぞよろしくお願いいたします。
2023年10月19日
税務調査
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久保さんお世話になります。現在、税務調査中の製造業の法人についての質問です。【前提】・鉄屑の売却収入を現金で社長が受け取り、雑収入で計上している。 年に10回ほどの売却収入があります。そのうち、三期前に一件計上もれ、 直前期の一ヶ月に集中して数件の計上もれがありました。 社長は計上もれの理由を「うっかりしていて忘れていた」、 「隠すつもりなら全て隠している」と言っています。・調査官は隠ぺいにあたるので重加算税と言っています。 私は「うっかりしていて忘れていた」と社長が言うのだから、 わざと計上もれしたのではないから、重加算税の要件には該当しないと反論しました。・調査官は社長が受け取った現金は認定賞与にはしないで役員貸付金でよいから、 重加算税は認めてほしい。その旨記載した質問応答記録書に署名してほしいと言っています。・調査官は法人2部門の統括官です。・重加算税を認めたことを記した質問応答記録書には、社長が故意ではないと主張する限り 署名に応じないようにいいます。署名を断っても行政手続法により不利益な取扱いは してはならないと定められていることは理解しています。・来週、調査官と社長と私とで再度話しをすることになっています。【質問】・数件の鉄屑売却収入の計上もれの理由が、社長によると「うっかりしていて忘れていた」という 説明ですが、数件の計上もれは故意と調査官が事実認定して重加算税が課されるでしょうか?・調査官はどのような対応をしてくると考えられるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年10月19日
税務調査
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いつもお世話になってます。概要所得税の税務調査内装業 個人事業者 夫 白色申告申告書作成者 妻税務調査前は弊所の関与無し現状、H30~R4年の5年分調査期間となっているR5年の申告からは弊所で関与しますが、それ以前は関与していない。簡単に聞いたところ、収入も経費も正しく計上されていないとのこと。(具体的にどのような手順・作業で申告書を作成したのかは、知りたくないので聞いていません)基本的なスタンスとして、弊所で関与していて正しく申告している人がおかしなことになってしまうので、ごまかして申告していた人を手助けするつもりでは納税者に関与しません。そのため、R4年以前の今回税務調査は見届けることしかできないと思います。調査前に、どうなりますか?と聞かれたので、故意にごまかしたのであれば7年分修正+重加算税という話はしました。調査初日調査官A 就任1年目の新人 まだ何もわからない様子 20歳調査官B Aの指導係 昨年までAの教育係でもあったと言っていた 28歳初日はBからの追求が厳しく、とにかく「ごまかしていた」と言わせたいのできつめの言葉で追い込んでいる様子が伺えた事業主である夫は職人であり、経理関係はほぼノータッチ ラインや電話でお客さんと売上の請求や入金の連絡等は行っていたが、実際の事務作業はラインでのやり取りのみ。請求書発行や通帳記帳、申告書作成はすべて妻が行っていた。Bの追求は妻へ中心に行われたその際、どのように申告書を作成したのか?通帳を見て作成したのではないのか?というBの追求に対して妻は「覚えていない」と回答していた。Bの返答「覚えていない」では上司(統括官)へ報告できないので、それでは終われない。反面調査するということになった。実際に反面調査は主要な得意先へほぼ行われた様子。通帳をデジカメにおさめたいと言ってきたので、どうぞと言ったところ、あまり長く撮影しているので妻がいつの分から撮影しているのか?と聞いたところ調査期間よりもだいぶ前から許可なく撮影していたので、どういうことですか?と追求したところ、削除しますと言ってきた。その際、BがAに対して、「削除すればいいから」「誤ればいいから」という教育指導を目の前でしたため、きちんと謝罪がない対応に事業主と妻は怒ってしまった。そんなこともあり、以後の調査は今後年内は納税者が休みをとりにくい状況もあり、私の単独で対応してほしいという依頼があった。先日、Aから電話があり反面調査はほぼ終えたので、また事業主と妻を同席の上、1日調査したいという連絡があった。私の単独ではダメなのか聞いたところ、経費関係の質問もあるし、覚えていないという回答では納得できず、直近の年分だけでも何か覚えていることはあるのではないか、という部分の話をしたいので事業主と妻にも臨場してほしいということであった。質問4点ございます。・この状況では、やはり事業主と妻の臨場は必須なのでしょうか? (調査期間の申告書作成には私は関わっていないので)・かなり強引な追い込み、誘導があったように思うので、録音したいと申し出ることは NGでしょうか? このやり取りを私はただ聞いているだけで関わっていませんが、何としても重加算税 という目論見が見えました。・私は調査の行く末を見届ける、必要であれば結果としての修正申告書を作成する以上のことはするべきでないと思いますが、このまま関わっていても差し支えないでしょうか?※基本的に調査官から納税者への追求については、納税者を促すようなことも、調査官を 遮るようなこともしていません。申告書作成に関わっていないので、実際よくわかって いないからです。・この調査官Bに関してもう1つ質問があります。 他の案件の同じBであったのですが、納税者に通帳を見せてくださいという話になった時に 納税者が取ってきますと言ったところ、Bは一緒に行きますと言ってきかなかった。 納税者としては通帳が寝室にあること、他の事業と関係ない通帳も一緒になっていた こともあり一緒に来てほしくなかったそうですが、Bは納税者についていくことを 断ることはできませんと言い切っていたそうです。 このBの言っていることは正しいのでしょうか?ご教示よろしくお願いします。
2023年10月19日
税務調査
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久保先生いつもありがとうございます。ある法人が平成5年に栃木の那須の原野を33,000,000円で購入して、利用価値がなく売却希望でした。今まで買い手がみつからなかったのですが、今期購入してくれる法人がみつかり2万円で売却しました。今期多額の売却損が出るわけですが、購入時の売買契約書と売却時の売買契約書のコピーを資料として提出した方が、対税務署としては効果はありますでしょうか?因みに土地購入時の購入先の個人と売却時の売却先の法人は、会社との資本関係もありませんし、利害関係もなくいわゆる赤の他人です。
2023年10月19日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。11月に法人税(源泉所得税課)の調査を受けることになりました。源泉所得税課の調査は初めてなのでお手数ですが教えて下さい。関係あるか否かわかりませんが、以下前提条件を記載いたします。【前提】・令和2年2月先代経営者の死亡後から溶接業を営む会社 を私が見ております。当該会社の決算は4月になります。・申告税目としては、先代の所得税申告、法人の法人税 消費税申告、先代の相続税申告を行って来ております。相続税申告は令和3年12月に未分割申告 を行っております。・先代亡き後、後妻の奥様が暫く代表取締役の地位にありましたが、数ヶ月後には奥様も 亡くなられており、現在は従業員が引き続き会社を経営しております。・前任の税理士の後を引き継いで会社の経理処理を行ってきたのですが、誰に対するものなのか 不明な前渡金、仮払金、会社で購入した美術品の私物化、購入した固定資産の計上漏れ等 このままでは株価評価もできないため、会社の方に前渡金、仮払金等の実在性を調べて頂き それでも不明なものは、先代経営者に対する認定賞与として修正申告を行い、多額の 源泉所得税を納付しております。凡そ1千万円程度の納付をしております。・また、奥様による架空の外注費計上があるとの報告を受け、出面帳と突き合わせを行い、架空の 外注費を5年分修正申告(令和2年9月)を行い、奥様に対する貸付金(特例金利適用)として処理しております。 上記の前渡金等の修正も、過去5年の修正申告の中で行っております。 現在、奥様の相続人の弁護士と上記会社の株の買い取り価格で交渉中であり、買い取り額と 相殺することになろうかと思います。・相続税申告を手がけている最中、広島地検特捜部が、上記会社の取引先に入り、キックバック取引 を先代経営者と行っていたとのことで、当該取引先からキックバック取引に関する金額数千万円の 返還要求が来ました。現在の役員は、そのような事情を把握しておらず、先代経営者が残した 不明な帳簿残高は、認定賞与として修正申告を行った旨説明し、現在も返還せずに済んでおります。・先代経営者の会社敷地内にある、先代経営者の倉庫を月20万円で借りておりますが、相続が揉めており、 令和5年4月にようやく1次相続の遺産分割協議が成立し、先代経営者の実子(娘オランダ在住)が 当該倉庫を取得する事になりました。この結果、先代の死亡後計上されてきた未払賃料を娘に支払 う必要がありますが、現時点で支払要求がないため、帳簿上未払計上されたままです。支払いの際には 源泉徴収する予定です。【質問】1源泉所得税課の調査は初めてなのですが、年末調整、毎月の源泉納付、退職に関する源泉税 等一応見直しは行っているのですが、何処まで調査されるのか皆目見当がつきません。 上記の前提条件の絡みで、フォローしておく事柄等あれば教えて下さい。2税務署に連絡を取った際に、調査対象期間、用意すべきものは11月にまた調査連絡をする との事で、調査担当者等何も聞いておりません。 通常の税務調査と同じ、元帳、領収書、請求書等は用意しておく必要はあるのでしょうか。 売上の請求書等は、パソコンの中に保管されており、出力していないようです。
2023年10月18日
税務調査
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個人事業主の方が事業資産には計上していない個人の船と車の売却で調査を受けております。問題点 休眠中の法人の口座にその売却代金を安易に法人口座に入金している。 その休眠中の法人の調査で今回来られ、実質は法人の物ではないのか? あくまでも個人の物であるのなら、その売却についてその売却益を申告している証拠を見せてほしい とのことです。 個人使用の車や船についても売却益の申告は必要なのでしょうか? お教えください。宜しくお願い致します。
2023年10月18日
税務調査
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 税務調査で以下の事項を指摘されましたので、ご教授のほどお願いいたします。 <前提条件> ①製造業を営むA社(3月決算) 売上高10億 売上総利益1億 営業利益20百万円 経常利益30百万円 総資産8億 ②A社では毎月工場で発生する作業屑を業者から引き取ってもらっており、決算月の3月24日に引き取りがなされております。 この作業屑については期末に棚卸は実施されておらず、棚卸資産の計上はしておりません。 ③税務調査にて工場で発生する作業屑について棚卸資産に計上されていない旨指摘されました。 具体的には、引き取りがなされた後の3月25日~3月31日までの間にも作業屑は発生しているであろうとのことで、翌月4月11日に約30万円の引き取りがなされていることから3月31日時点で約10万円はあるとの主張です。 <相談事項> ④法人税基本通達 5-1-7但し書きでは、「当該副産物等の価額が著しく少額である場合には、備忘価額で評価することができる」とあります。 当職としては、本件はこの但し書きに該当するものと考えておりますが、税務署が主張する作業屑10万円はA社の規模に照らして、通達5-1-7但し書きに該当するでしょうか。 ⑤また、税務調査において、いわゆる少額不追及として指摘事項としない法的根拠、実例についてご教授いただけますと幸甚です。 例えば、法人税法基本通達5-1-1(購入した棚卸資産の取得価額)では、少額の定義に「棚卸資産の購入の代価のおおむね3%以内の金額」と定められておりますが、この定義が本件を含め他の少額の定義に当てはまるのか、少額の法的根拠、実例についてご教授いただけますと幸いです。ご多忙のところ恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。
2023年10月18日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】久保さん、初めまして。一つ悩んでいます。●システム開発会社で従業員10名。●社長と社長父(毎月5万円)に役員報酬を支払っている。●社長嫁は役員ではないが毎月8万円の給与を支払っている。●具体的な業務→社長父は不定期に経営にタッチしている。→社長嫁は請求書作成、給与計算、その他雑務。【質  問】税務調査で、社長嫁の給与について指摘を受けています。①出勤簿を見ると、時給が2000円を少し超えることになり不相当に高い。②社長嫁の労働の結果、具体的にどういった成果物があるのか。③社長嫁の個人口座情報を知りたい。①:社長の考えとしては、給与計算は他人に頼みにくいもので、時給相場としてはそれぐらいだと思っている。また、出勤簿以外でも自宅で作業している面がある。この場合はどういう説明をするのがベターなのでしょうか?【添付資料】なし
2023年10月13日
税務調査
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お世話になります。下記の件に関してご教示ください。【状況】・産業廃棄物運搬業を営む株式会社A社・A社は個人Bと口頭で営業代行を委託しており、Bは契約の受注から 締結までを代行している。・Bへの報酬はA社が産業廃棄物の回収・運搬の完了後に支払われるが、 金額は毎回、産業廃棄物の回収・運搬の開始前にA社とBとで事前に 口頭で協議して決定されている。・上記の業務に係る請求書は内容・金額は共に適正なものだが、請求者が Bではなく、Bの親族であるC(個人)であった。振込口座もCの名義 の口座であった。・A社はCからの請求書に疑問を感じながらも、Bとの関係上、そのまま Cの名義の口座に振り込みを行っていた。・請求書には相手、日付、金額、内容がすべて明記されており、A社は すべて帳簿に記録して法人税及び消費税等の計算・申告を行っている。・A社の税務調査が行われ、Cへの支払いに関しての指摘があり、私共 は初めてその実態を知ることとなった。【相談】上記のCへの支払いに関して、調査官から「隠蔽仮装の疑いがある」という表現を使って弊社担当者に連絡がありました。A社は提示された請求書に従って支払いをし、請求書の内容を帳簿に記載、請求書はそのまま保存しているわけですが、この行為が、A社の隠蔽仮装行為に該当するものでしょうか。事務運営指針の「帳簿書類への虚偽記載、相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成」という文言が気になりますが・・。調査官に対する反論をご教示頂けましたら幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。
2023年10月12日
税務調査
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久保さんはじめまして。現在、税務調査中の案件です。長文失礼します。建設業で、親族外の使用人兼務役員がいます。今まで、使用人部分と役員部分とを特に意識することなく勘定科目内訳明細書の役員報酬の内訳の定期同額給与欄に支給した全額を記載しておりました。(月額46.5万円の年額558万円)ところが、直近期には別途100万円の賞与を支給し、勘定科目内訳明細書には、使用人部分として100万円を計上しています。ちなみに、558万円を販管費の役員報酬勘定に、100万円を販管費の従業員賞与勘定に計上し、それぞれ全額損金に算入しました。当該役員の主な仕事は現場監督であり、その者が使用人兼務役員であることは調査官とは見解が一致しています。しかしながら、賞与を含む使用人部分の給与に関しては、当該役員が現場監督として従事した現場に配賦すべきであり、その配賦した金額のうち、未成工事に関するものについては、未成工事支出金として資産計上すべきだという指摘をされています。そこで、質問です。 賞与100万円については、当該役員が監督した現場(完成現場)での当該役員の貢献に基づき、その労に報いる為に支給したものなので、配賦先は、当該現場であるから、未成工事に配賦すべき金額は無い、との主張は通るものでしょうか。 仮に①の主張が退けられた場合にはどうすれば良いでしょうか。 また、毎月同額部分の558万円のうち、使用人部分は0円であるという主張は通るものでしょうか。 仮に③の主張が退けられた場合には使用人部分を出来るだけ少なくしたいのですが、役員でない他の現場監督(当該監督の給与は配賦している。)が月約50万円という事実があるので、ほとんど役員部分は認められない事になるのでしょうか。宜しくお願い致します。
2023年10月12日
税務調査
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久保さんお世話になります。【状況・前提】個人の建設業の調査です。 複数のスーパーなどから食品を購入し、専従者である奥様が調理をして、自宅兼事務所(事務所の事業割合50%)で、「売先・仕入先」などに対して接待を行っています。購入した食品関連はすべて「接待交際費」の科目で処理しています。 【相談・質問】 接待を予定していた日に合わせて、食料を購入し調理を済ませ、お客様を迎え入れる準備をしていましたが、キャンセルになり、 ① 調理したものをすべて廃棄した場合、 ② 半分は自分たちで食べて、残りを廃棄した場合 「接待交際費」として主張できますでしょうか?(調査官に突っ込まれて、返答に困っています) いわゆる飲食店での接待交際の場合について、取引先が何らかの事情で参加出来なかった場合の「飲食代」・「キャンセル不能の場合のキャンセル料」の主張方法についても、併せて教えてください。 よろしくお願いいたします。
2023年10月11日
税務調査
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久保さんお世話になっております。税務調査があり多額の架空外注費が判明して認定賞与として否認(会社側は納得しています)されたのですが法人税については繰越欠損金があり納税は発生しなく重加算税も賦課されない場合に(消費税は追徴になり重加算税が賦課される場合)認定賞与に係る源泉所得税については法人税に重加算税が賦課されていない=二重課税になっていないよって、源泉所得税には重加算税が賦課されてしまうのでしょうか。2022.10.28【法人税と源泉の両方で重加算税は課されるのか?】https://kachiel.jp/blog/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E%E3%81%A8%E6%BA%90%E6%B3%89%E3%81%AE%E4%B8%A1%E6%96%B9%E3%81%A7%E9%87%8D%E5%8A%A0%E7%AE%97%E7%A8%8E%E3%81%AF%E8%AA%B2%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B%EF%BC%9F/ご教示の程、宜しくお願い致します。
2023年10月11日
税務調査
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お世話になっております。(前提)・税務調査臨場2日間・業種は、ライブチャットの代理店・売上先は、ライブチャットを運営している会社3社。・税務調査で原価としてとらえているものが、「外注費」計上をしているチャットレディへの報酬と「代理店手数料」として計上している、この会社の傘下にある代理店への支払い。・調査では、上記について、支払の相手方の申告があるかどうかを知りたいということでの、情報提供を求められた。・上記の支払については、先方からの請求書で支払うのではなく、その会社が作成した「支払通知書」に基づいて、支払をしている・会社でリスト化されている、月ごとのチェットレディ外注費の一覧表と、代理店手数料の一覧表は、データで提出をしました。(名前、月ごとの支払合計額がわかるもの)・さらに上記のうち、月ごとの支払の多い10名程度は、住所と生年月日の情報を提出しました。(今後も、その問い合わせがある可能性はあります。問い合わせがあった人について、提出することについては、調査に協力をしようと思っています)(質問)・記帳は顧問先の元データ(CSV)から取り込んでいるため、総勘定元帳には、「日付、名前(カタカナ)振込銀行名・口座番号」が記載されています。その支払部分の元帳を3年間データでほしいと言われています。①延べ人数にして1,000人以上になると思われる情報を、データで簡単に渡して良いものかどうか。②仮に渡した場合には、そのデータは、その後、どのように使われるのか。(カタカナ名と銀行口座の情報を1,000人分程度、税務署に渡すことになります)③例えば、金額の多い何名かだけを抽出して提出をするのは、どうかという提案をしても良いものかどうか。※今までの調査では、データを全部ではなく、一部提出するということはありましたので、それはしても良いとは思うのですが、税務署側は、しきりに「調査を早く終わらせるため」「データをいただくのは会社の手間もないと思いますので」という言い方をしています。よろしくお願いいたします。
2023年10月10日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっています。A社は国税局から資料の提出を要求されました。資本金1億円の法人ですが、上場会社B社の100%子会社で実質製造工場です。売上、仕入(30万円以上)、交際費(5万円以上)の資料を出せと言われました。これに関して、目的は何と考えられるでしょうか。①A社の調査目的?②B社の調査目的?③それ以外の反面調査等?また、交際費に関してどのような観点から見られると思いますか?④消費税の課税非課税判定⑤B社の消費税を負担していないか⑥その他また、どのように資料を提出するのが良いでしょうか。⑦出さない。⑧元帳をそのまま出す。⑨元帳データをエクセルで加工して、上記金額以上のものを出す。⑩その他以上よろしくお願いいたします。
2023年10月5日
税務調査
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久保さん所轄の税務署審理担当に税務上の取り扱いを確認をする事について教えて下さい。<前提>パチンコの景品交換業をしている法人(3月決算)で、これまでは手数料部分のみを売上としていました。10月1日以後のインボイス導入後は、「パチンコ利用者からの景品の買取を仕入、景品のホールへの引き渡しを売上と計上する」処理に変更をする予定でいます。景品の買取金額(仕入)と景品のホールへの引き渡し金額(売上)は毎日同額ですので、利益金額に変動はありませんが、これまで売上高が2億円程度でしたが、60億円程度になる予定でいます。これまでパチンコ景品交換の売上については、手数料のみの売上か総額での計上か、意見や裁判例が分かれていた様ですが、様々なHP等からインボイス導入後は総額計上が必要という意見もありましたので、変更をするつもりでいます。これについて国税庁の公式見解はありません。6年程前の税務調査では特に問題になっていません。また、景品の買取金額の仕入税額控除の取り扱いについては、業界団体と国税庁との勉強会やヒアリングによって、仕入税額控除となるための取り扱いの話し合いがされている様です。しかし、これについても国税庁から公式の発表はない状態です。業界団体と国税庁のヒアリングや勉強会の内容は自分でHPにて確認をしているのみです。<参考HP>https://amusement-japan.co.jp/article/detail/10002839/https://amusement-japan.co.jp/article/detail/10003649/ <質問>・私としては、税法や国税庁からの正式発表でない処理方法で進めていいのか、心配ですので、所轄の税務署の法人税審理担当者に確認をしてみようと思いますが、対応をして頂けるのでしょうか?この様な場合の相手は、審理担当をお願いすればいいのでしょうか?・処理方法のみでなく、売上高が2億円から60億円になり、利益金額が変わっていなければ、税務署としても不審になると思い、事前に説明もした方がいいと思っていますが、いかがでしょうか?・この法人は6年程税務調査がありませんが、この様な質問をきっかけに税務調査になる事はあるのでしょうか?
2023年10月5日
税務調査
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久保さん下記の内容について相談させて下さい。古物の取り扱いをしている法人で、仕入の際に請求書はもらっておらず、納品書を仕入側で作成しています。仕入時に相手と一緒に現物をその場で見ながら、内容と金額を確認して納品書を作成し、納品書控えを相手に渡し、後日、相手に銀行振込をしています。仕入税額控除において仕入明細書は「相手方の確認を受けたもの」となっており、相手方への確認方法として、下記の国税庁HPの31ページから32ページの様に確認方法が例示されています。納品書にHPの例の様な「一定期間内に誤りがある旨の連絡がない場合には、記載内容のとおり確認があったものとします」の文言等はありません。インボイス後はこの文言を入れる予定でいますが、これまでの分について、税務調査で相手への確認を聞かれた際に、「口頭で毎回相手方の確認を取っている。10月1日以降は納品書に文言を入れて確認をしている」との回答で問題はないでしょうか?国税庁HP「適格請求書等保存方式の手引き」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-090.pdf
2023年10月4日
税務調査
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久保様いつもお世話になっております。基本的なことですいませんが教えてください。先般、消費税の更正の請求をいたしましたが、税務署担当者からの問い合わせに対応している中で金額が大きく変わることとなり、この更正の請求をいったん取り下げて改めて更正の請求の手続きをしてほしい旨の連絡がありました。同じような件で再度更正の請求をすることは問題はないでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年10月4日
税務調査
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お世話になります。相続税調査より、以下状況が生じております。【前提】●被相続人は、生前自身が経営する会社の株式を毎年100万円程度相続人に贈与していた●その際、会社で譲渡承認にかかる書類作成なし●贈与契約書作成なし●会社株主名簿は都度訂正変更していた●会社配当金は、贈与後の株数に応じて各人へ振込されていた【質問】現在、①贈与契約書②会社定款③会社議事録④株主名簿の提出を求められております(名義株としての疑い)。●実態としては、①③は存在せず提出不可。●実態に即して②④だけ提出し、名義株でない旨の主張が可能でしょうか?若しくは、バックデートで①ないし③を用意すべきでしょうか?
2023年10月4日
税務調査
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久保さんお世話になります。下記、ご教授ください。【前提】帳簿に1行の仕訳にて、『接待交際費』の科目で、100万円ほど記帳されているものがあります。摘要欄に「別紙明細」と記載があり、調査官から「詳細をみせてください」と言われております。 今のところ「探しますので少し時間をください」と返答をして、提出をまってもらっているところですが、調査を受けている社長が「やっぱりみせたくない」と言いだしたので、「紛失しました」との返答をしようと考えています。 【相談・質問】この100万円は修正申告の対象となる事を前提として、みせないとした場合、何かよい言い訳はありますでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年9月28日
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久保さんお世話になります。再来週に調査があるのですが、顧客に事前に気になる点があるか尋ねたところ以下のことが分かりました。(前提)・調査対象はA社で、不用品の引き取りやリサイクル品の販売等を行っている。・第三者であるB社が個人から終活等で発生した不用品を引き取ってA社に販売を委託している。・B社から引き取った品はホビー用品などネットオークションにかければ高く売れそうなものなので、A社社長個人名義でヤフーオークションに口座を開きB社から引き取ったもののみ同口座で販売している。・A社は販売額の3割を販売手数料としてもらい、残り7割をB社に引き渡す契約(口約束で書面はない)。・A社は一定期間ごとにヤフオク口座から引き出して、自社の取り分3割をA社の口座に入金し(A社の売上に計上済み)、残り7割をB社社長に渡している(ほとんど現金手渡しで一部のみ口座振り込み)。・現金手渡し時に領収書をもらっておらず、「今からでも契約書を交わす、あるいは領収書をもらうことができるか?」とA社社長に聞いたところ、「B社社長から『できない』との返答があった」とのこと。要はB社社長の脱税に利用されたのだと思います。A社社長も「自分の考えが甘かった」と反省し、調査でもし指摘された場合は全部正直に話すつもりですが、B社社長に7割部分を渡したという証拠がほとんどないため、A社が7割部分の売上を除外したということになるのではないかと心配しています。(質問)(1)一部口座に振り込んだもの以外で証拠になりそうなものといえば、A社社長の手帳に「B社社長にお支払い」とのメモ書きがあるぐらいですが、手帳というものが証拠になり得るのでしょうか?(2)こちらとしては、全部正直に話した上で、嘘だと思うならB社(及びB社社長)を調査してくれと主張しようと思うのですが、このような場合、実際にB社に調査に行くものでしょうか?ちなみに、金額は7割部分で約1700万円ほどです。(3)B社社長は、A社以外にC社(A社社長の知人の会社)にも同様の手口で販売を委託しているようなのですが、C社にも証言してもらう(あるいは一筆書いてもらう)というのは有効な手段でしょうか?また、有効な手段になり得る場合、調査の初期段階で証言してもらうのがよいでしょうか? それとも上記(2)の方法で調査官が納得しない場合に証言してもらうほうが良いでしょうか?(4)上記(2)、(3)以外で調査官を納得させられる方法がありますでしょうか?(5)もし仮に7割部分をA社が修正申告しなければならなくなった場合、売上除外で重加算税の対象になる可能性はありますでしょうか?重加算税の可能性がある場合、それを回避する方法はありますでしょうか?以上、よろしくお願いいたします。
2023年9月27日
税務調査
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久保さんお世話になります。進行中の個人事業の税務調査でのご相談です。長くなります。予めご容赦下さい。【前提】・H30年よりAB2名が得意先一社から外注を受け共同作業を行う。・月末締め、○○屋号名で請求書発行した翌月末にAの個人名義口座に 売上金が振り込まれ、即日引出し2人で現金分配。・収支折半し2名同一の収入金額&所得金額(収支内訳書作成無)で 5年間確定申告。・白色申告で帳簿書類保存無し、申告書一表の収入、事業所得の数字は適当。・当初申告時は当事務所未関与→Aへの事前通知後に相談を受け関与。・売上は請求書と口座入金記録に基づき計上、経費は現存する領収書に基づき トラック関連経費のみ計上し、事前通知を受けた3年分の修正申告書提出。・各年一人当たりの事業所得:当初申告150万前後→修正申告700万前後・A多忙→修正申告書提出後、A不在の状況で弊事務所にて実地調査済。・3年分の追徴(所得税・住民税・国保・事業税)で手持キャッシュアウト。【質問】①修正申告の基になった帳簿書類は全て提示していますが、当初申告との 乖離理由を問われています。 「実地調査は修正申告書作成の基になった帳簿書類を調査するものであり、 修正申告書に間違いが無ければ問題はないはずで、当初申告の内容、乖離 理由を説明する必要は無い」と述べましたが、当初申告書の作成状況を Aに聞かないと調査が終わらないと言っています。 当初申告書の作成状況をAに説明して貰う必要はあるのでしょうか?②調査官に「3年間毎年修正額が大きいので事前通知時に伝えた通り、 4・5年前も同様の修正が見込まれるため調査させて欲しい」と言われ ています。 確かに4・5年前も同様の修正申告内容になるのは確実と思われます。  「修正申告書を実地調査前に出しており、当初申告ではなく修正申告書に 非違が無ければ事前通知以前の年分への調査権限は及ばないはずだ」と 突っぱねていますが、修正申告書自体に問題が無くても「蓋然性が高いと 見込まれる」という理由での遡求調査は免れないのでしょうか?③屋号名で請求書を発行しているものの、代金はA個人名義の口座に全額が 振り込まれる為、A元請け・B下請けではないかと指摘を受けています。 一旦全額Aの売上となると各年の売上高が1千万円を超え、消費税の課税 事業者となるためです。 得意先から「2名別々に支払う」との当初申し出を「得意先の事務処理 簡素化」をABが申し出て共同屋号で請求書を発行しており、収支折半 というのもAB当初からの取り決めとの事です。 「民法上の組合形式で○○屋号で共同経営しており、2名の組合員が50% ずつ収支配分する契約となっている」 「屋号のみでは銀行口座開設が出来ないためA名義口座を借りており、 実際この口座では本事業収支以外の出し入れは無いため共同口座である」 以上のように反論しようと思いますが、 AB2名が収支折半し事業所得を計算する根拠として妥当でしょうか?④現状、Aは臨場せず私が税務調査を代理代行しています。 ①にもありますが、どうしてもAに会わせろと言って引き下がりません。 【税務調査大全~調査手続き編~】95頁を見る限り、 Aを臨場させず私一人で調査代行しても法的に問題はないと思います。 このまま私一人代行のスタンスで押し通した場合、調査に悪影響が 無いか不安のため、調査官側の立場も踏まえ、何かアドバイスがあれば お願いします。以上、本当に長々と申し訳ありません。何卒宜しくお願い申し上げます。
2023年9月27日
税務調査
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調査の際に社長が録音をしていたのですが調査官が守秘義務の観点から録音を削除してください★先週金曜日に2日間の実地調査は終わっており2日目の夕方の税務署との話の際に社長が録音をしておりました削除しないと守秘義務の観点から調査を再開できないといってきたのですがどのように対応するのよいかと思われるでしょうか社長は調査が終わるまでは録音を削除したくないようです守秘義務は税務署側にあるので納税者側にないという主張をしております以上よろしくお願いいたします
2023年9月21日
税務調査
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3年前の、前税理士の調査で、使途不明金の処理に認定賞与とされ、さらに、その源泉所得税に重加算税を掛けられていました。変な処理の理由を社長に聞きましたら、使途不明金の渡し先は、言えたが、反面調査を拒否したから認定賞与で重加算税だとの説明でした。余りに厳しく、これでは、架空経費の処理と同じです。どうか、認定賞与と重加算税を更正の請求で取消したいですが、出来ますか?出来ましたら、その根拠条文、判例等も有りましたら、教えてください。また、調査後の不服申立の期限は過ぎていますが、この更正の請求は、可能ですか?よろしくお願いします。
2023年9月21日
税務調査
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【前提】1,代表の子を、取締役にしている。2,子は20歳の学生3,取締役としての業務は、なにもしていない。4,役員報酬を月40万支払っている。【質問】調査では、役員報酬についての実態がみられると思います。子は、業務的なことは何もしていないことで、調査官から役員報酬についての指摘を受けた際に、『業務はなにもしてないが、取締役としての責任(任務懈怠責任、及び、ステークホルダーに対する損害賠償責任)を負っているので、その責任に対する対価です』との説明をしようと考えています。久保さんは、否認リスクがどれくらいあるとお考えですか。よろしくお願いいたします。
2023年9月21日
税務調査
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久保 様いつもお世話になっております。来週、X社(製造業)に反面調査があります。反面調査の対象法人:A社(自動販売業)担当調査官:A税務署の法人特官【前提】 A社との取引を確認したところ、車両の購入時の下取車売却益がもれていました。 理由は、下取車の売却代金を現金で決済し社長個人が懐に入れていたためです。 X社は反面調査の前に、車両売却益の修正申告をする予定です。 修正申告の内容は、次のとおりです。  〇車両売却益もれ・未収入金(加算留保)500万円(※1)   (※1)反面調査前に社長から会社に返金済です)  〇外注費もれ・未払金(減算留保)▲450万円(※2)   (※2)反面調査にあたり経費を精査していた所、    直接原価の外注費の計上もれを発見【質問】1. A社とX社の所轄税務署が異なる場合、A社の反面調査の場合でも、  X社の下取車の売却もれの理由を詳細に聞かれますか。2. 修正申告をしても、A税務署からX社の税務署に連絡が入り、  X社に調査が入る可能性は高くなりますか。  X社は設立後10年以上調査がなく、書面添付をしています。3.修正申告や反面調査で気を付けることはありますか。よろしくお願いいたします。
2023年9月19日
税務調査
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お世話になります。 【状況・前提】売上3500万円程度の小規模の建築業者(個人事業主)の調査です。 接待交際費(現金決済)がかなり多く、利益がほぼ0円となるような帳簿で、「事業主借」勘定が500万円程度発生しています。【相談・質問】 この500万円はどこから都合しましたか?と問われております。「知人より借りている」と返答する予定ですが、何か良い返答がございましたら、教えてください。よろしくお願いいたします。
2023年9月15日
税務調査
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久保さんお世話になります。【状況・前提】建築業での職人に対する支払いについて、職人から請求書を発行していただいています。そして、その請求書のとおり、毎月支払いをしております。【相談・質問】上記の請求書の明細なのですが、〇月〇日 日当15,000円〇月〇日 日当15,000円合計 30,000円という書き方になっています。これは「給与」ではないかと指摘されるものでしょうか?まだ、指摘はされていません。指摘された場合は、その職人さんから、工事の内容を確認のうえ、請求書の再発行をお願いするつもりです。外注費と言い張れる請求書のポイントを教えてください。よろしくお願いいたします。
2023年9月15日
税務調査
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下記について教えて下さい。【前  提】日本で働いてる個人事業主の外国人への税務調査の件の質問です。日本に来る前にニュージーランドで開設した銀行の利子所得が漏れているという内容です。【質  問】調査官が指摘をした口座は3銀行計10口座あったのですが、納税者本人が存在を知っていた口座は1銀行のみで、この口座の利子に関してはごく少額ですが修正申告をする予定です。残りの2銀行に関しては、納税者の両親が息子名義で開設した口座(日本と違いニュージーランドの銀行はそのあたりは非常に甘いみたいです)で息子さん本人も税務調査の場で指摘されるまでその存在を知らない口座でした。私の主張としては、「本人が口座の存在を知らないのであればそもそも贈与も成立しておらず、本人の財産ではないので本人の所得で無いことは明らかである」という主張と一応「実質所得者課税の原則」を主張しています。調査官も贈与が成立していないことは何となく認めているのですが、ニュージーランドでは居住者と非居住者で利子に対する税率が異なり、非居住者に対する税率の方が低いようです。調査官の言い分として納税者の両親がニュージーランドの税務当局に対してその税率差額分を修正申告することを要求しており、それが出来ないのであれば息子の方で日本で利子所得を申告するように要求されています。当方としてはニュージーランド税務をすることは不可能であり、そもそも贈与が成立していないことが明らかにも関わらず両親がニュージーランドで申告することを日本の税務調査で要求すること自体が適法なのでしょうか。納税者本人の税務代理は引き受けましたが、ニュージーランドにいる両親の税務申告は引き受けていないので、この状態が続くと非常に困ってしまいます。お忙しいところ大変恐縮ですが、ご確認のほどお願いいたします。
2023年9月11日
税務調査
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久保さんお世話になっております。表題について質問があります。2022年7月22日と2021年4月2日のブログ及び4634の投稿はは確認済みです。前提設立後、五年間無申告、顧問税理士無し無予告で税務署の署員が本店に来る。社長はおらず、社長の携帯番号をきいて帰る。後日社長の携帯に税務署より電話があり後日行政指導に伺いたい旨を伝えられる。社長が税務調査ですかと聞き返すと行政指導です。請求書等をご用意ください。と伝えられる。質問1、投稿4634にあるように探りを入れて、調査に切り替えるという可能性は高いでしょうか?2、行政指導の日程を変更してもらい5期分申告するべきでしょうか?3、上記よりも素直に行政指導を受け、調査に移行されそうになったら信義則を持ち出して交渉すべきでしょうか?4、その他気を付けることがあればご教示ください。宜しくお願い致します。
2023年9月11日
税務調査
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 来週13日から実地調査があります。 その事前準備で次の事が分かりました。 令和3年4月~5月で屋根増築工事を行い 当初2700万かかる予定で同額の銀行借入を行い 建築業者に2700万振込を行いました。 工事施工中一部については増築しないとなり その減額分500万の返金が現金であったみたいです。 その返金の500万を会社の資本金増加(400万)と 会社隣の土地購入(個人取得でないと宅地への地目変更出来ない為) で100万使用したとの事でした。 今現在建物等の固定資産に2700万円で計上し減価償却している状況です。 修正仕訳として (代表者貸)500 (固定資産)440           (未払消費税)50           (減価償却過大)10 (未収金)5  (認定利息)5 として修正申告を12日までにしようと考えています。 ① 上記の修正の考えで良いのか? ② ほか気を付ける点があればご教授お願いします。
2023年9月8日
税務調査
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社宅兼事務所の家賃按分についての相談です。2023年7月にA社(物販)に税務調査が入りました。A社は一軒家を社宅兼事務所として使っています。社宅兼事務所は、50%を倉庫として使っています。家賃は全部で15万円です。うち、倉庫で7万5千円、社宅で7万5千円と按分して会計処理をしています。また、社宅7万5千円のうち3万円を社宅家賃として、社長が負担しています。現場調査で社宅兼事務所の利用実態を確認され、税務署も50%部分については事務所利用の実態を認めています。しかし、現場の調査から税務署に戻った後に、不動産賃貸契約書に居住用とのみ記載されているため、事務所利用は認められない。よって、家賃の半分の7万5千円を社長負担とすべきと言われました。たしかに不動産賃貸契約書には、居住用とのみ記載されていますが、事務所利用に関して大家さんの承諾は得ております。念のため、税務調査後ではありますが、大家さんから「事務所利用を以前から認めていた。」と書面に一筆いただいています。この件で、社宅兼事務所として50%の事務所利用を認められるためには、どのように交渉を行う必要があるでしょうか。お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
2023年9月8日
税務調査
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【前提】3週間後に税務調査があります。対象の会社は株主A氏(代表もA)の100%の会社 B㈱ C㈱2社同時に調査です。B㈱は運送会社で大手1社からの売上で10億前後、社員が40名程度です。C㈱はB㈱から大手1社からの一部の売上の60%から90%で受注しています。C㈱はB㈱からの売上しかありません。B㈱からの一部の売上の仕事しかしていないためです。売上規模は1億弱です。融資を受けているのはB㈱なので出来る限りB㈱が利益が出る様に調整。C㈱はギリギリ黒字になる様に調整。但し、コロナ禍の1年だけ影響もありR3年だけB㈱が赤字、C㈱が黒字です。調査官は2名、1名は再雇用の方でB㈱を、もう一人は2年目でC㈱を調査です。調査日数は2日間です。【質問】① 60%から90%で調整していますが、これについては根拠は質問されますか?これについては金融機関の融資のためと回答するしかありません。問題はないでしょうか?② 2社間の調整はしていますが、修正申告の対象とはならないと考えています。この考え方で合っているでしょうか?どちらに課税になるかだけと考えています。修正するにはどの様に税務署側が立証するのか不明です。③ 2社同時調査で調査日数も短いので簡単な税務調査でしょうか?意味不明なところ、必要な情報がありましたらご連絡ください。
2023年9月8日
税務調査
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久保さんお世話になっております。法人の税務調査があり、社長及び妻について、年末調整の際に、扶養の数の誤り(国外扶養親族について、送金の事実がなかった)が発覚し、妻については、源泉所得税の修正となりましたが(調査対象期間である3年分)社長については、住宅ローン控除により、年調税額が0であったため、自主的修正申告を行うよう指導を受けています。(不動産所得があるため、最終的には税額が出ます)質問社長については、基本5年分、修正申告をすべきと考えますが、妻と同じく3年分の自主的修正申告とした場合、5年分または7年分のリスクはありますでしょうか。所轄税務署は同じです。よろしくお願します。
2023年9月7日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】学校教材の販売代理店貸倒れ処理の際に、貸倒損失の勘定科目を使わずに売掛金/売上で、売上のマイナス仕訳したところ税務署から寄付金であると言われています。【質  問】学校教材の販売代理店であるA社に税務調査が入りました。A社は学校教材(ワークや資料集)や備品を販売する会社です。今回、貸倒れの処理について、税務署から問題があるのではと言われています。売上の入金方法は、教材や備品には国からもらえる公費割合が決まっている為、公費で入金されるものと、生徒から集金するものがあります。公費は請求すれば100%入金になりますが、生徒からの集金は、給食費と同じように支払わない生徒がいるため、毎年一定数の未回収金額があります。教材費の未回収は、立場上、直接生徒に請求することは出来ずに(売掛未回収の生徒の氏名は、教えてもらえないため)、学校側や先生が回収してくれるのを促すことしかできないため、生徒の学年が卒業したり、先生が異動したりすると回収不能となりA社では、貸倒れと判定しています。なお、A社では売上が発生した翌期末の決算月に未回収の売掛金を、売上マイナス処理をしております。ただし、決算処理としては、貸倒れ分のみを、期末に売上マイナス処理している訳ではなく期末時に把握した売上の追加分、返品分も併せて売掛金の未回収で、会社として貸倒れ処理すると決めた金額を含めて合計金額を、期末に一括で売上高の減少、追加処理をしておりました。(売上の追加、返品、貸倒れの3つを、下記の仕訳で一括処理)期末時に「売上 / 売掛金 」若しくは、売上計上の漏れの方が多く発生している年度はは、売上の追加として期末に「売掛金 / 売上」を計上しています。実際に、上記会計処理をした中で、いくらが本来の貸倒れなのかについて、現状では把握できていません。(会社で管理している売掛台帳を集計すれば分かります)そこで、税務調査では、調査官から上記の会計処理について指摘されています。貸倒損失の通達9-6-2,もしくは9-6-3に該当する場合は、損金経理が要件となるため会計処理の際に、貸倒損失の科目を使用せずに、売上のマイナス処理していることについて問題があるのではと指摘されております。弊税理士法人から、調査官に対する説明としては、売上のマイナス処理でも、貸倒損失による損金経理処理でも最終的な利益は変わらないので、経済的影響が同じであることを説明しました。しかし、調査官からは貸倒損失で会計処理をしていることが要件であると言われています。また、直近の税務署からの話としては内容から考慮するとそもそも貸倒ではなくて、寄附金に該当するのではないかという指摘を受けております。それも寄附金のうち、一般の寄附金に該当するのでは(寄附金のうち、法人税基本通達9-4-4の最終的に国等に帰属しない寄附金に    該当するのでは)というお話です。調査官からの指摘で、過去3期のうち、2期前の期末に売上をマイナス処理している約200万円と直前期の期末に売上をマイナスしている約1万円が寄附金になると言われています。今度の対応としてどのように反論をしたらいいのかぜひご教授いただけますでしょうか?宜しくお願い致します。
2023年9月6日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】廃業届提出済領収書・請求書捨てたとの事。そのため調査官が、消費税の課税仕入は、一切認めない。申告所得税の経費も、一切認めない。と言い出しさらに、ホステス・黒服の報酬の経費計上も認めない。と言い出し、重加算税を掛ける旨言い出しました。私は、売上が有る以上、原価である酒代やホステス・黒服達への報酬は、有って当たり前と思っております。ですので、この課税は、おかしいと思います。【質  問】以上ひっくるめまして、下記の項目について、教えてください。1.重加算税を取られない方法2.消費税の課税仕入を認めさせる方法3.証拠書類が無くても、原価は有るべきと、申告所得税での  経費計上を認めさせる方法4.ホステス報酬の源泉所得税を、出来るだけ少なくする方法5.調査官が立証責任は申告主に有ると言いましたが、間違いではないですか?  否認するなら、立証責任は税務署側に有るのではないですか?  以上、よろしくお願いします。    参考になる判例・調査事例・根拠条文等有りましたら、ご教授願います。  よろしく、お願いします。
2023年9月6日
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久保さん この度、当事務所に飛び込みで調査立会のご依頼がありました。 相談者の方は、FX取引を国内と海外でしているらしく、まとめて確定申告書を自分で作成提出しているようです。 当方に連絡から1週間以内に調査の約束をしているようでしたが、とりあえず9月以降に変更の連絡をするようにこちらから指示しました。 私の方での諸々の資料確認はこれからです。 調査官の直近の経歴は以下です。 R4 芦屋 特別国税調査官 上席 R3 芦屋 特別国税調査官 上席 R2 芦屋 特別国税調査官 上席 R1 相生 個人② 上席 H30 相生 個人② 上席 H29 相生 個人② 上席 H28 西宮 特別国税調査官 上席 H27 西宮 特別国税調査官 上席 H26 西宮 特別国税調査官 上席 H25 西宮 個人⑦ 上席 H24 豊能 個人⑧ 上席 所得税の調査に関しては、かなりベテランではないかと思います。 先ほども触れましたが、相談者自身で確定申告書の作成をしているとのことですので、おそらく適当に作成しているものと推測されます。 多額の申告漏れもあるものと考えております。 まだ、私に依頼していることなどを調査官には伝えておりません。 これから伝える方向です。 以上のような調査立会を引き受ける場合、税理士としてどのようなことに気を付けるべきかご教授いただければ幸いです。 どうぞよろしくお願い申し上げます。
2023年9月5日
税務調査
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久保さんお世話になります。この度、税務調査にて使用人兼務役に関して争点となりました。〇子会社化とされている法人で、もともと部長職の社員でしたが、途中から使用人兼務役員となった方へ対して、使用人としての賞与を支給しました、これに対して税務署は役員賞与金として、損金不算入を主張。〇使用人としての給与部分の金額や、賞与の支給基準は他の社員と同一基準で支給を行っており株式の保有も無い状況です。〇特に経営的な意思決定の場面はなく、親会社の計画の指示に従って業務を遂行する体制で行っています。〇名刺はこれまでの営業部長から取締役だけの肩書に変わった名刺となってます。その中で税務署の主張としては、令和2年12月17採決の「使用人兼務役員で使用人兼務役員に該当しない」判決例を持ち出し、あくまで形式的な使用人兼務役員であり、実際には役員だと言うことで賞与の損金不算入から譲らない状況です。内容を見てみると、今回とはまた違った状況で、今回のケースに当てはめるのは無理があると思い、調査官にも話し調査官レベルは「そうですよね・・・」と納得してもらえそうな雰囲気ながらも結局のところ賞与金の不算入から変わりませんでした。どうも上からの指示のようにも思いますが、何か良い主張方法がありませんでしょうか?よろしくお願いします。
2023年9月4日
税務調査
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久保さんお尋ねします。 前期に3.5億円の役員退職金を支給しました。 役員の登記からも外し、経営にもタッチさせておりません。 但しまだ株式の80%を保有しております。(順次現在の代表に移動させる) その後の生活もあるので、相談役として40万円/月額  賞与についても従業員と同様の時期に1ヶ月分くらいの支給をしております。 この状態だと役員退職金否認されるでしょうか? 宜しくお願い致します。
2023年8月28日
税務調査
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久保さん いつも大変お世話になっております。 無予告調査が本日からあったのですが、調査官の経歴に関して、気をつけることがあれば教えてください。 調査法人12月決算の金属製品製造業 売上20億、利益1億程度 H27調査時には、いろいろ論点はあったが、 在庫の過小計上35百万円についての重加だけで手をうった。 なお、今回も棚卸在庫表は存在しない。 調査官A R4 法2調官 R3 調察査2査官 R2 調察査2査官 R1 法2調官 H30 関信局調察 H29 関信局調察 H28 法2 H27 法2 H26 法2 H25 法2 調査官B R5 法2調官 R4 法2調官 R3 法2調官 R2 法3 R1 法3 H30 法3 H29 管運2 H28 国専 調査官C R5 法3 R4 法3 R3 法3 R2 国専 調査官D(他の署所属) R5   法人3調官 R4 調察査2査官 R3 調察査2査官 R2 調察査2査官 R1 調察査2査官 H30 調察査2査官 H29 法2調官 H28 法4 H27 法4 H26 法4 H25 管運1
2023年8月23日
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久保さん お世話になっております。 異動前の6月末に調査連絡があり、8月24~25日で調査日は決まっています。ところが、本日8月21日の時点でも事前通知がまだありません。 そのため、担当調査官も分かりません。 また私が調査当日まで終日外出が続くため、 直に私が事前通知を受けることは難しそうです。 なので、どういう対応がベターでしょうか? ①私からワザワザ署に連絡した方が良いか?  その場合、調査日程を先送りする交渉をすべきか? ②連絡せず、このまま放っておいて問題ないか?  その場合、調査当日に調査官はどのタイミングでクレーム入れるべきか?  (そもそも引継ぎミス等で、ちゃんと調査官が当日来るのか・・・) また、事前通知が来ない理由としては、 どのようなケースが想定されますでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。
2023年8月22日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】不動産業(宅地分譲販売)年商30億、課税所得1.5億、3月決算法人です。調査担当は特官(ざっくり査査調官⇒査査審理主査⇒直近は所轄総務課長)で押しの強い人です。当該法人が平成21年までに開発した土地で1区画分残地があるとしてそれ以来ずっと棚卸資産に計上していた土地がありした。担当者が退社・代表者が代替わりして事情が分からなくなっていたため本年1月改めて現地調査したところ開発可能な残地はなく、がけ地(法面)のみが残されているということで、今回の決算で期末の棚卸資産に計上せず申告を行いました。現在進行中の税務調査にて、がけ地でも簿価が残存している以上損金に計上することは認められず、また、仮に損金に計上するなら平成21年度に計上すべきで今期の損金としてはみとめられない、また、前期損益修正などの科目を使わず、単に期末の棚卸資産から削除したのみであるから仮装行為で重加算税と言われています。【質  問】①土地に関しては仕損じとして開発不能と判明した時点で損金に 計上することはできないでしょうか?②仮想隠ぺいにあたり重加算税の対象となる事例でしょうか?よろしくお願いします。
2023年8月18日
税務調査
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前回は丁寧なご回答を頂きまして誠に有難うございました。前回ご相談しました税務調査で5期分で20件ほどの売上計上漏れが確認され、税務署側としては役員賞与での売上計上漏れ、重加算税で、質問応答記録書のサインで終わる方向で考えているとの話がありました。社長は計上漏れ分を費消した意識は無く、役員借入金で調整した可能性が高そうです。役員借入金で調整している可能性が高く、経済的利益は受けていないという形で、役員賞与を受け入れないという主張で良いのでしょうか?それとも別の形での主張をした方が良いのでしょうか?また受け入れない場合に調査はどのような期間、形で継続されるでしょうか?税務調査期間短縮や重加算税加重要件もあり、受け入れない方が良いのは重々承知はしているのですが、前回質問させて頂いた役員借入金に疑義を持たれており、個人通帳の確認をされたり、他の論点も幾つかありそうなのと、現状の役員報酬が低く、法人税も欠損が出ていて追加の税額は低そうなので、受け入れてしまう選択肢も有りなのでしょうか?また受け入れた場合は、税務署側の言う上記で調査が終わる旨を鵜呑みにしても良いのでしょうか?それとも7年遡及等での調査継続のリスクはあるのでしょうか?最終的には社長の意向による所もありますが、来週中に税務署側へ回答する旨を伝えておりますので、対応方法をお教え頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。
2023年8月10日
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】自動車部品販売業の現在進行中の調査で過去の多額の役員借入金が疑問視されています。【質  問】久保さんお世話になっております。税理士の岡と申します。現在進行中の法人の調査で過去の多額の役員借入金が疑問視されています。直近で利益が出ていることで役員借入金はかなり減少しているのですが、過去の役員借入金の中に売上計上漏れ分が含まれているのではないかと疑われているようです。その役員借入金の一部が以前のオーナーからの贈与によるものなのですが、その贈与の形が適正で無い可能性があります。法人税の調査で贈与についての指摘はされ得るでしょうか?それとも純粋な現オーナーの役員借入金額を把握したいのでしょうか?また個人の通帳の開示を要請される可能性があるように思われ、以前メルマガで敢えて開示した方が良いと拝見した記憶がありますが、通帳開示やその他気を付けることなどありましたらご教授頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。【添付資料】なし
2023年8月7日
税務調査
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久保さんガソリンスタンドの法人の税務調査の事前通知がありました。(20年ぶりの実地調査とのことです。)法人の事業内容は、ガソリン・プロパンガス販売と車検整備を行っております。車両の販売はしていません。会社にて3期分の取引を見直して打合せを済ませたところで、社長個人の口座に、リースで車両販売をした際のマージン(紹介料?)の入金があることが判明しました。毎年給与と不動産所得で確定申告をしているため、このマージンは申告漏れです。もちろん法人でも計上しておりません。来週8/9、10が実地調査となります。売上7億円前後 調査官1名・個人の所得として先に修正した場合、加算税の税率はいくらになりますか?・法人の取引にて否認項目がいくつか上がると予想されます。(棚卸、交際費など) このマージンが法人か個人か署と揉めると、会長(社長の親)は知らない取引のため、また別の問題に発展しそうです。 個人で先に修正申告した場合でも、車両の販売を法人へ計上すべきと指摘が入る可能性はありますか?・ガソリンスタンドの調査で気をつけておくことがありましたら教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。
2023年8月4日
税務調査
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久保さんお世話になっております。昨日、相続税の意見徴収があり本調査になります。調査官の職歴から気を付けるべき事項等がありましたら教えてください。否認されそうな事項は、令和4年の総則6項の判決の事案に類似しており、90歳の被相続人が無くなる3年以内に中古アパート2棟取得、既存アパート2棟建替うち1棟は建築途中でした。A〇R5 東京国税局 課税第1部 局課一料二〇R4 東京国税局 課税第1部 統括国税実査官 実査官〇R3 東京国税局 課税第1部 統括国税実査官 実査官〇R2 東京国税局 課税第1部 資料調査第2課 実査官〇R1 東京国税局 課税第1部 資料調査第2課 実査官〇H30 東京国税局 課税第1部 資料調査第2課 実査官〇H29 松戸税務署 資産課税第3部門 調査官〇H28 小石川税務署 資産課税部門B〇R5 東京国税局 課税第1部 局課一料二〇R4 東京国税局 課税第1部 局課一料二 実査官〇R3 東京国税局 課税第1部 統括国税実査官 実査官〇R2 東京国税局 課税第1部 資料調査第2課 実査官〇R1 東京国税局 課税第1部 資料調査第2課 実査官〇H30 東京国税局 課税第1部 資料調査第2課 実査官〇H29 松戸税務署 資産課税第3部門 調査官〇H28 小石川税務署 資産課税部門どうぞ、宜しくお願い致します。
2023年8月4日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】1.仕事の流れ施主:A社 ↓元請:B社 ↓下請:C社(当方のクライアント)2.お金の流れC社 ↓個人I(外注費として支払、下記Nの知合い) ↓IからC社従業員Nに手間賃を差引き現金で手渡し ↓NはA社従業員Oに現金でリベート手渡し(3年にわたり合計7,500万円)3.調査の流れB社に「所轄税務署(C社とは別)の事務官」と「国税局資料調査第2課の実査官」の2名が無予告調査に入る(1週間の予定なので7月30日現在継続中) ↓調査初日の夜、下請けであるC社の担当者Nにヒアリング ↓Nは「Iは間に入っただけの人間であること」「Iに手間賃を払い、残りの現金は自分が受け取ったこと」「説明できるのはそこまでなので、7,500万円は自分が横領したと考えてもらって良い」と説明、調査官2名もいったん納得して帰ったとのこと ↓C社の所轄税務署から税務調査の連絡があり、8月上旬に調査実施予定4.当方の方針現在のNの説明では「別表四:外注費否認(加算・留保)」「別表五(一):貸付金」となり、回収不能が明らかであること、銀行からの資金調達も不可になり、会社が存続できない可能性が高いことから、 ↓その後の資金の流れを説明して((A.)その後の相手方の追及がないことを確認して)「費途不明の交際費(加算・流出)」「仕入税額控除否認」として受け入れる ↓その上で、・未成工事受入金の過少計上:5,000万円(売上過大計上、消費税過大納付)・未成工事支出金の過大計上:5,000万円(売上原価過少計上、消費税関係なし)を減算(B.)することを交渉したいと思っています。 ↓上記交渉が成立するならば、・重加算を受け入れ、・C社の法人税は増差なし、消費税も750万円△500万円=250万円となります。【質  問】1.      源泉課税を求められた場合の対応上記(A.)でその後の相手の追及がないことの約束が取れない場合、通常だと代表者に対する役員賞与7,500万円、源泉3,000万円強の課税となるところかと思いますが、C社従業員Nがそれを負い、会社による源泉課税でなく、N個人の雑所得として受け入れる、という交渉は可能でしょうか? ↓C社従業員Nが受け入れず、相手の追及が行われ、もしA社従業員Oにたどり着いてしまったとした場合にも、行われる課税は雑所得の申告もれ、になるかと思いますので筋道としては通ることかと思っています。 ↓これが通らない場合、「A社の従業員Oの名前を明かし、追及してもらっても良いが、A社へはその事実を伝えないことを調査官に約束してもらう」という交渉は可能でしょうか?(Oは最近A社を退職していることもあり、OからA社へ言うことはあり得ないかと思いますが、A社へも何らかの課税・追及の可能性がありますでしょうか?)2.      法人の課税所得計算上の売上・原価の減算をどう主張できるか(お願いしかないか)上記(B.)の売上の過大計上、原価の過少計上、の減算は粉飾であるため、翌期以降5年で消化しろ、と言われた場合に反論する余地はあるのでしょうか?それとも交渉・お願い事項でしかあり得ないでしょうか?3.      上記1.2.ともに平行線をたどった場合今回は最初にお伝えした通り、B社の調査に所轄の事務官と局の資料調査第2課の実査官が入っていますので、「更正してくれ」と言った場合にも抵抗なく更正がなされる可能性が高いでしょうか? ↓その場合、どう更正される可能性が高いでしょうか?4.      【前提】の「4.当社の方針」以降の当方の考え方の誤りはないかできる限り調べた上で上記ご質問をさせていただいているのですが、何か考え方に違いなどがあればご指摘いただけるとありがたく存じます。(役員賞与の源泉課税金額など)ご質問は以上でございます。面倒なご相談、申し訳ありませんが、会社を存続させるため、ご指南を8/2(水)までにご一報いただけますと大変ありがたく存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。令和5年7月30日岩井久典【添付資料】なし
2023年8月1日
税務調査
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久保さん、皆さんこんにちは。6月26日にご回答いただいた税務調査について、調査担当の主たる特官の経歴は以下のとおりと判明しました。改めまして調査官の特徴、気を付けるべき点についてお教えいただけましたら幸いです。R4 川口 特官法人担当 特調管R3、R2 関信局 課2資調1 総主査R1、H30 関信局 調査総2 査情技専官H28、H29 浦和 法課3 統調官H27、H26 関信局 課2資調1 主査H25、H24 関信局 課2資調2 実査官どうぞよろしくお願いいたします。
2023年7月28日
税務調査
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久保さんお世話になります。税務調査の対象期について教えてください。国税局から税務調査の事前通知で、調査対象期は5期分と通知がありました。調査法人は5期前から国税局所轄法人で、国税局の調査は今回が初めてです。(税務署所轄時は10数年調査は無し)前年、前々年と、調査の連絡がありましたが、コロナ事情で調査を断っていました。国税局の税務調査対象期は、事前通知段階で3期分ではなく5期分とされることが通常ありますか。何か理由が考えられますか。
2023年7月25日
税務調査
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久保さんお世話になっております。8月初旬に行われる税務調査の調査官の職歴から気を付けるべき事項等がありましたら教えてください。【調査法人】○12月決算(創立してまだ3期が終わったばかり)○直近3期目の年商5億・所得4千万○半導体等の輸入や日本製品の輸出など○2期目の途中から課税事業者を選択し、課税期間の特例で消費税還付申告あり【調査官:専20】○R5 四谷 法7上席○R4 四谷 法5上席○R3 柏  法6上席○R2 柏  法4上席○R1 蒲田 法4上席○H30 蒲田 法5上席○R29 蒲田 法5上席○R28 板橋 法4上席○R27 板橋 法6上席○R26 銚子 法3上席○R25 銚子 法3上席○R24 渋谷 法15上席○R23 渋谷 法13上席○R22 北沢 管運1上席○R21 北沢 管運1上席○R20 横中 管2上席どうぞ宜しくお願い致します。
2023年7月21日
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