[inspire 00782] 海外送金に対する所得税調査
2023年6月05日

久保さん

お世話になっております。
お手数ですが、下記お教えいただけますでしょうか。


【前提】
海外でカジノを運営しているホテルへ日本円で約700万円送金している
→税務署は海外送金調書から金額を把握済み
・上記海外送金調査対象年分(令和2年から4年)ではない
・700万円中には滞在費が含まれているもおおよそカジノで使用するコイン換金資金
・カジノで勝って所得を得たか否か当時記憶が曖昧

【ご質問】
1)調査狙いはカジノで勝ったことによる一時所得把握以外に何か想定できることはありますか。
→カジノで勝った所得に対するストックを円換算していない場合には、財産債務調書から漏れているかなど?

2)税務署は、海外送金調書で送金事績を把握することができるも使途詳細※
まで把握しているも又はできるもでしょうか。※例えばカジノでコインに換算したかなど

3)カジノで勝ったことによる所得は一時所得になろうかと思いますが
税務署はそ所得が発生したことまでは立証できるもでしょうか

4)立証できないであれば、こちら説明は、上記700万円は記憶が曖昧だが
滞在費などで全て消費したと回答するがベターだと思いますがいかがでしょうか。

5)仮に税務署が送金をカジノで使用するコインに換算し、一時所得を得たことを立証した場合
調査対象年分ではないと反論しても原則論では修正対象であれば修正せざるを得ないか
と思いますが、修正しない方法や反論はございますでしょうか。

6)カジノ関係で所得を得た場合には一時所得で申告する論点以外
他留意すべきことがあればお教えください。

以上。



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