[inspire 00773] 長期滞留債権に対する受取利息の計上について
2023年5月25日

税務相互相談会皆さん

 下記について教えて下さい。


【対象顧客】

 法人

 【前  提】

・顧問先 A社

・業種「部品製造業」

・海外に100%株式所有子会社B社を保有しています。

 代表者は両社ともA社社長が兼任しています。

・海外子会社B社に対する機械売却代金・経営顧問料
 及び技術指導料として未収入金2億3千万円と、
 海外子会社B社に対する諸経費立替金2千万円と
 合計長期滞留債権が総額2億5千万円あります。

・海外子会社B社に対してはこ他に3億円3千万円貸付金があり、
 貸付金に対してはA社銀行から調達金利に応じた金利を
 受取利息勘定に計上しています。

・また、海外子会社B社には、A社に対する外注加工費
 未払金が1億4千万円あります。

 ・未収入金につきましては、現在も毎月発生し計上していますが、
 回収は令和元年8月と9月に合計530万円入金された以後は
 入金はありません。

・貸付金に対する受取利息計上は、各決算期末に当該事業年度末
 未収入金額を洗替え方式で計上しています。

・なお、貸付金に対する受取利息は通常半期に一度程度ずつ
 入金がありましたが、2022年9月期は、2022年1月末に
 240万円入金以後は入金がありません。

・貸付金元金に対しては、返済金はありません。

・立替金については、ほとんど動きはありません。

・社長は、毎月、海外子会社B社に対する管理書類で、
 未収入金・立替金残高等は把握していて、随時
 どように回収するか、いつから回収できるかを
 海外子会社B社担当者と協議しています。

・海外子会社B社は設立以来赤字で債務超過が続いています。

・A社社長はB社社長を兼任しているで、督促という
 文書等はありません。
 ただし、海外子会社B社債権については常に管理書類等で
 検証していました。



【質  問】

 A社に対し先月に税務調査がありました。調査官から、
 海外子会社B社に対する機械売却代金・経営顧問料及び
 技術指導料として未収入金2億3千万円と、海外子会社
 B社に対する諸経費立替金2千万円と合計長期滞留
 債権が総額2億5千万円あるで、それに対し受取利息
 計上すべきであると指摘を受けました。

  債務超過子会社B社に対する長期滞留債権は売掛債権であり、
 そ残高は毎期増加しています。そ長期滞留債権は貸付金と
 みなされるでしょうか。

 また、仮に貸付金とみなされた場合、
 法人税基本通達2-1-25にある督促とは、文書等で
 立証しないと認められないでしょうか。

 長期滞留債権総額2億5千万円について、今回税務調査にて
 調査官から貸付金とみなされる受取利息計上すべきであると
 指摘を受けましたが、売掛債権は金銭貸付金に該当しないことから、
 移転価格税制が特例であるとはいえ、動きある売掛債権が単に
 長期滞留したことをもって、利息を収受する対象になるか疑問です。

 また仮に貸付金とみなされた場合、
 法人税基本通達2-1-25にある督促とは、文書等で督促した事実を
 立証しないと認められないでしょうか。社長を兼任している
 督促という文書等は形ではないにしても、海外子会社売掛債権
 ついては常に担当者と協議していました。



【参考条文・通達・URL等】

 法人税法22条、37条

 法人税法基本通達2-1-24、2-1-25



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