[inspire 00735] 領収書のみの仕入税額控除の否認
2023年4月28日

下記について教えて下さい。

【前  提】

原則課税

【質  問】

現在、中古家電製品を買取り海外に輸出している外国人社長法人について、税務調査を受けています。
調査官1名が消費税特官ため消費税について調査が主要項目になっており、

継続的に取引ある外国人個人事業主から中古品で、請保存がなく、
古物商古物台帳備えもない課税(1回あたり100万円~240万円、13回で約2,300万支払い)
税額控除要件を満たさないという指摘を受けています。

上記取引に関する日付、相手先住所、金額、但しきに電化製品と記載された領収だけが
保存されている状況で税額控除適用していたことについて、税額控除適用要件である
「課税に係る資産または役務内容」が記載が不十分であるため、税額控除は受けられないと言われています。

調査官話では、消費税税率が10%になって以降消費税調査では
税額控除要件充足チェックが厳しくなっており、領収保存では購したも種類、
数量や単価等詳細記載がないで、課税が行われた事実拠が足りないから
修正申告するよう指導することが当たり前になっている。

調査官言うとおりであれば、高級クラブ領収で飲食代と記載されただけ
税額控除を認めないということになります。実際に「百貨店等で商品代という但し領収では
認めないということですか」と質問したところ「そうです。」と回答されました。

調査官言うように、実際に全国調査で領収みで否認されている事例が発生しているでしょうか?
調査官は落としどころとして半分は認めてもよいと言っていますが、全額税額控除を認めてもらうように
主張する反論材料などがありませんでしょうか?




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