[inspire 00396] 当初申告要件があるエンジェル税制適用漏れ・嘆願書による更正の依頼は意味があるか
2024年6月18日

久保さん

下記について教えて下さい。

【前  提】
・個人事業者


・R5の確定申告書を期限内に提出


・エンジェル税制の適用要件を満たす株式の取得をしていたが、エンジェル税制の適用を当初申告ではしていなかった


・同税制に係る中小企業庁Q&Aによると、当初申告で適用していない当初申告があった場合、更正の請求は不可と解説されている。


・一方、同Q&Aでは期限後申告は可、又はやむを得ない事情があるなら税務署に相談 と解説されている。

【質  問】
歎願による更正をすることを税務署側がやっているのかをご教示ください。


住宅ローン控除を適用しないで確定申告してしまった人が、
嘆願書により事後的に住宅ローン控除の適用をしてもらえる運用を税務署はしているようで、

実際にそのような処理もしたことがあるのですが、本件のような場合も嘆願書の提出は有効でしょうか。

【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/syutokukai/240618_1.png



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