[inspire 00371] 重加算税の対象となるかどうか
2024年5月30日

久保さん


いつもお世話になっております。


【前提】

会社(A社)の型落ちの商品(オーディオ機器)に関して、

通常の販路では販売できないので、

中古品買取業者(B社)に何回か買い取ってもらいました。

その際の入金が社長の個人の口座になっていました。

入金された分は預金から引き出し、A社の机に中の封筒に保管されていました。


社長としてはA社B社間での取引があるのは好ましくないという業務上の都合で

個人口座に一旦入金することにした、との事でした。


社長としては収益計上を隠す意図はなく、当方への連絡が漏れたため売上から除外さ

れた状態でした。

臨場の際に、

「この●●●円は、買取業者●●●に対して中古の商品などを売却した代金です。

なお、入金先は私の個人の預金ですので、そこから出金した金額です。」

と社長の一筆を求められました。


【質問】

この一筆により重加算税や7年遡及になり得るものでしょうか?


宜しくお願い致します。



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