[inspire 00359] 紹介料を外注費として処理は重加算税の対象か
2024年5月23日

久保さん


下記について教えて下さい。


【前  提】


・解体業の法人が得意先の重役に月50万払っていた

・内容は得意先からの仕事の発注を期待してとのことで

 実質紹介料で交際費に該当すると考えます。

・得意先の重役が当社に気を使ってか実態は不明ですが

 現場調査費を名目とする請求書を毎月送ってきて

 その重役が指定する口座(愛人の口座)に振り込んで

 いました。

・税務調査で交際費に該当するものを外注費として会計

 処理しているから重加算税の対象と指摘を受けました

・ 社長は、相手の請求通りに払って、当社としては

 何なら隠し事はしていないと主張しています。


【質  問】


・科目の誤りが重加算税の対象とは思いませんが、

 この指摘は正しいでしょうか?


・相手(得意先の重役)が気を使ったとはいえ、

 実態のない請求書で嘘とわかっている内容の請求書

 に基づいて支払っているので、この点で重加算税の

 対象となるという理解でよいでしょうか?



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