[inspire 00630] 国税による差押後の修正申告について
2022年12月14日

表題の件につきご教示お願いします。

1.事実の概要
(1)先月の税務調査において、1000万円程度の追徴税額が発生する見込
この点につき調査官と納税者とで内諾は得ており、
今月中に修正申告を行う予定だった
(少額の重加算税対象あり)

(2)納税者の現時点での国税未納額は約5000万円程、
その他に裁判の敗訴費用含めるとトータル2億以上の債務がある
社長が分割納付の交渉と支払いを対応してきており、
円満に話し合いは出来ていると報告を受けていたが、
実際には誠実な対応ができていなかった
会社にも個人にも納税資金はほとんどない状況

2.相談事項
上記事実関係のもと、昨日名古屋国税局の職員が納税者の売上先に出向き、
債権の差し押さえ手続きを行ったと連絡が入りました。
売上金が入らず銀行融資もNGの為、事実上の破産がほぼ決定的になりました。

税務調査の担当者もまだ差し押さえの事実は知らないようです。

このように納税が全くできない状況下で、修正申告を行う意味があるのか、
また、調査官に差し押さえの事実を伝えて何か対応が変わってくる



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