[inspire 00228] 調査中に5年を過ぎてしまう申告の対応について
2024年3月05日

久保さん

下記について教えて下さい。


【前  提】


納税者は個人事業主で農業をしています。

当事務所の関与は令和5年の消費税のみです。


顧問先は毎年市役所にて申告書を作成し、所得税が発生しないときは、

住民税のみ申告していました。


令和5年9月に調査があり、売上の計上漏れ(年平均500万円位)があり、

5年間遡ることになりました。

途中、担当者の体調不良により3ヵ月位の保留期間がありました。


売上の漏れによる所得税の修正、課税売上が1000万円を

超えたことにより消費税申告が必要な状況です。

所得税については、ある程度了承しておりますが、

消費税の課税仕入について、一部資料不足により確認中です。

先週、担当者から連絡があり、3月15日を過ぎると5年前の修正が出来なくなるため、

概算で申告して欲しい旨の連絡がきました

(課税仕入については、決算書ベースで計算する)。


【質  問】


・先方の都合で3ヵ月保留していたことなどを理由に、

 このまま申告をしないで3月15日を過ぎてしまった場合には

 税務署はどのように対応するのでしょうか。

 また、それに対して当方でどのように対応するのがいいでしょうか。


・また、5年前の申告をする代わりに、課税仕入については全ての年度で

 決算書ベースで計算するように交渉した方がいいなどありますか。



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