[inspire 00191] 架空取引認定について
2024年1月22日

久保さん


下記について教えて下さい。


【前  提】


・建設資材の卸売及び建設工事の請負。

・主に建築資材を建設会社に納入しているが、材工共の発注に対応するため

 特定建設業の許可を取得している。

・東京オリンピック関連工事の架空取引(マネーロンダリング)に巻き込まれ、

 国税局の調査を受けています。

・主要取引先であるゼネコンの資材調達担当者から口座貸し(発注者と下請業者を

 指定)による材工共の工事を受注。

・R4年1月に東京国税局(管轄外)の反面調査にて、架空取引を指摘され、

 担当者が事情聴取を受ける。

・R5年10月に管轄国税局の税務調査を受け、直近3年間に加えて、

 H28~R2年の5年間の架空取引の内3年間が調査対象。

・担当者はR4の国税局の反面調査を受けた後に、責任を取る形で退職。


【質  問】


・国税は、売上・仕入共に実体がないものとし、仕入は交際費と認定、

 架空取引に加担したとして重加算税対象。

・担当者は半面調査の事情聴取の際、架空取引とは知らずにゼネコンから

 受注と主張していたが、退職し再確認は出来ない。

・国税は半面調査で下請業者の架空取引の認識を確認。

・顧問先は、架空取引を知りえず、交際費の認定課税と重加算税は

 受け入れられないと主張。

・国税に対する反論は、どの様にすれは良いでしょうか。


【添付資料】


なし



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