[inspire 00118] 領収書等の廃棄
2023年11月17日

久保さん

下記について教えて下さい。


【前  提】


・個人事業主(ラーメン屋)で12月の1週目に調査

・売上規模1,200万円前後

・令和2年~令和4年分の所得税と消費税の調査

・令和5年分から私が関与、令和4年分までは自身で申告している

・税務署へ申告すれば終わりと思っていたため、

 領収書や請求書を廃棄している(ほとんど現金払い)。

・売上は、現金売上が多いが、売上に係る帳簿は残っていて、

 この帳簿と申告書の売上は一致している。


【質  問】


・経費のほとんどが現金払いで、かつ、領収書等が残っていないため取引先等へ、

 領収書等の再発行を依頼しています。

 その他にこういった方の調査で事前に対応すべき点はありますか?


・重加加算税の事務運営指針の、隠蔽又は仮葬に該当する場合(2)①に

 「決算に関係のある書類を、破棄又は隠匿していること」とあります。

 仮に調査で追加の所得税等が出た場合、この書類の破棄という事実のみで

 重加算税や調査期間対象期間を5年や7年にされてしまうのでしょうか?


・請求書等がなく仕入税額控除の否認を指摘された場合の

 対応方法があれば、ご教示ください。




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