[inspire 00094] 使途秘匿金課税について
2023年11月08日

お世話になっております。
以前ご相談させていただきました建築工事業について再度ご質問させてください。
(対象期はR5年1月期、R4年1月期、R3年1月期)

会社は保険工事の見返りに、工事の受注先の担当者(役員等)にバックリベートを支
払っています。
令和5年1月期では約30百万円のバックリベートを支払って支払手数料で処理していま
す。
(令和3年1月期で約30万円、令和2年1月期で約4百万円、同様に支払手数料で処理し
ています)

調査前に修正申告にて上記期間について、費途不明の交際費として修正申告を実施し
ています。
これについて上記の支払手数料につき、調査官より使途秘匿金課税を指摘されており
ます。
理由は総勘定元帳の摘要部分に「紹介手数料」とのみ記載されており、相手方の氏名
等を帳簿に記載していないためというものです。

これに対しては、平成28年の国会質問主意書を持ち出し、
使途秘匿金は違法支出を対象にしており、今回のリベートは一般的な商取引の範疇の
ため、
範囲外と伝えましたが、措置法62条2項の記載を持ち出されております。

一方で、逃げ道として「社長への貸付+認定利息(市中金利1%程度)」としての処
理も匂わせてきています。

以下、2点ご質問させてください。
・調査官の言うとおり、総勘定元帳に「紹介手数料」とのみ記載されている場合は、
使途秘匿金になってしまいますでしょうか。
・社長への貸付+認定利息(市中金利1%程度)が落としどころとしては、やはり良
いでしょうか。

よろしくお願いいたします。



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