[inspire 00076] 法人税法基本通達9-6-2(実質)貸倒損失についてアドバイスください
2023年10月27日

お世話になっております。

下記の調査があり、法人税法基本通達9-6-2実質損失が問題となっ
ており、今後の対応に困っております。債務者行方不明によるものなのです
が、私の関与期間ではないとはいえ、調査官の指摘にある★Bはそもそも連
絡の取れない者にどうやって提示させれば良いのかと疑問を感じています。

以前、別の支援先で同一規模感の9-6-2損失について同一の説明+証明で
認められておりますが、そのときと★Cだけが異なっており、何を話したの
か気になってはいます。もちろん、通謀や裏金などの不正はしていないと私
は支援先を信じており、その前提でアドバイスを頂けるとありがたいです。

どうぞ、よろしくお願いいたします。


★指摘事項
実地調査初日から1ヶ月経過したくらいの昨日再度実地調査。そのさいの本
件に関する具体的な要約はA-Dです。

★A「私(上席)は9-6-2に該当しないと判断している。審理にも確認しそう
言われている、税務署としてその判断だ」

★B「通達文面の『その債務者の資産状況、支払能力』を確認していないで
はないですか」

★C「債務者代表取締役本人を見つけ出して話を聞いた(当然のことです
が、居場所と連絡先は教えてもらえず、現段階では何を話したかは言えない
とのこと)」

★D「前税理士事務所(代表税理士)と当時の経理担当社員(現在退職す
み)へも来週対面のアポを入れているので話を聞きに行く」



■■前提と経緯
■グループ法人調査(同族、4社同時)

■管轄税務署上席(30代後半くらい?)+同署若手4名

■調査対象期間3期(2023/2月期,2022/2月期,2021/2月期)のうち直近期
2023/2月期から弊事務所関与

■前事務所関与期間の2022/2月期に△90,000千円の損失計上、本業にか
かる売掛金ではなく、固定資産取得にかかる前渡金、ただこの法人の年商か
らしてこの金額はかなり大きい

■原因はお金を支払ったあといくら連絡しても連絡が取れなくなったとのこ


■連絡が取れなくなってから30日後くらいに督促の内容証明を債務者法人
債務者代表取締役個人自宅へ送付(エビデンスあり、ただ、債権放棄は今も
していない)

■上記内容証明は債務者法人は受取り完了、債務者代表取締役個人自宅は保
管期間経過返送(エビデンスあり)

■社長曰く、前税理士事務所(代表税理士)へ経緯等全て先方事務所へ出向
き資料持参のうえ対面相談し、損失として損金計上することを決定した
とこのと

■実地調査当日に社長から口頭で経緯説明、私も前の税理士さんは9-6-2
判断したはずと回答

■現在、当日資料要請があった内容証明の写しのみ、調査官へ提出すみ

■振込支払から連絡が取れなくなった経緯はエクセルファイルで当時の経理
担当社員がかなり細かくしっかり記録している(電子ファイル作成日付+更
新日付もリアル日付で当時のものであることを弊事務所は確認済(バック
デートしていないことの証明可能))

(※)調査官へまだ提出していない、来週提出予定



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