[inspire 00074] 調査対象期間の延長(3年→5年)について
2023年10月26日

久保さん

お世話になります。
以下、ご確認をお願いします。

【前提】
税務顧問をしている法人(歯科技工所、12月決算)に通常税務調査が入りました。
事前通知税務調査対象期間は直近3令和212月期、令和312月期、令和412月期です。
社長ご家族(法人従業員)個人口座で材料(歯科材料金属転売収入入金とそ材料仕入出金がありました。
令和212月期、令和312月期においては、こ材料転売損益(結果として売却損)を法人売却損として申告しております。
令和412月期にはこ取引自体がありません。
令和元12月期以前個人口座で転売収入、材料仕入については申告していません。
実地調査際に過去分個人通帳も見ていて、申告有無を聞かれた際、当方も知らなかったで申告に入れていませんと答えました
実地調査最後には、調査官は「調査期間5に延ばす可能性がありますでご承知おきください」と言って帰りました。
2週間後、調査方から連絡があり、「個人口座を確認したところ令和元12月期、平成3012月期についても材料転売収入が認められたで、
材料仕入金額を算出してもらえれば認容を検討しようと思います」と連絡がありました。

【質問】
5にさかぼる理由を、調査方では、
調査宣言した期間調査でそれ以前非異が疑われることになった調査期間5にします(国税通則法:74条9、4項)」
と主張しています。
調査対象期間である直近3間には誤りがないですが、
こういう場合でも調査期間5延長することができるでしょうか。
また、個人通帳は過去分がほとんど紛失していて手許にはなく金額的なところも不明ですが
「認容を検討しようと思います」というはこちらに有利な提案だったでしょうか。
納税者ために主張すべきことがあればご教示ください。



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