[inspire 00043] 使用人給与の原価配賦
2023年10月11日

久保さん

はじめまして。



現在、税務調査中案件です。



長文失礼します。



建設業で、親族外使用兼務役員がいます。

今まで、使用部分と役員部分とを特に意識することなく

勘定科目内訳明細書役員報酬内訳定期同額給与欄に

支給した全額を記載しておりました。

(月額46.5万円年額558万円)



ところが、直近期には別途100万円賞与を支給し、

勘定科目内訳明細書には、使用部分として100万円

を計上しています。



ちなみに、558万円を販管費役員報酬勘定に、100万円を

販管費従業員賞与勘定に計上し、それぞれ全額損金に

算入しました。



当該役員主な仕事は現場監督であり、そ者が使用

兼務役員であることは調査官とは見解が一致しています。



しかしながら、賞与を含む使用部分給与に関しては、

当該役員が現場監督として従事した現場にすべきであり、

した金額うち、未成工事に関するもについては、

未成工事支出金として資産計上すべきだという指摘を

されています。



そこで、質問です。

 賞与100万円については、当該役員が監督した現場

(完成現場)で当該役員貢献に基づき、そ労に

報いる為に支給したもで、先は、当該現場

であるから、未成工事にすべき金額は無い、と

主張は通るもでしょうか。



 仮に①主張が退けられた場合にはどうすれば良いで

しょうか。



 また、毎月同額部分558万円うち、使用部分は0円

であるという主張は通るもでしょうか。



 仮に③主張が退けられた場合には使用部分を出来るだけ

少なくしたいですが、役員でない他現場監督(当該監督給与

している。)が月約50万円という事実があるで、ほとん

役員部分は認められない事になるでしょうか。



宜しくお願い致します。



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