[inspire 00025] 仕入明細書における相手方への確認方法
2023年10月02日

久保さん


下記内容について相談させて下さい。



古物取り扱いをしている法人で、際に請求はもらっておらず、
納品側で作成しています。時に相手と一緒に現物をそ場で
見ながら、内容と金額を確認して納品を作成し、納品控えを相手に渡
し、後日、相手に銀行振込をしています。


税額控除において明細は「相手方確認を受けたもとなって
おり、相手方確認方法として、下記国税庁HP31ページから32
ページ様に確認方法が例示されています。納品にHPな「一定
期間内に誤りがある旨連絡がない場合には、記載内容とおり確認があっ
たもとします」文言等はありません。インボイス後はこ文言れる
予定でいますが、これまで分について、税務調査で相手確認を聞かれ
た際に、「口頭で毎回相手方確認を取っている。10月1日以降は納品
文言をれて確認をしている」と回答で問題はないでしょうか?



国税庁HP「適格請求等保存方式手引き」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-090.pdf



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