[inspire 00660] 反面調査による質問検査権の範囲
2023年2月02日

反面調査による質問検査権の範囲について
質問をさせて頂きます。

(前提)
○ 法人Aに税務調査が入りました。
○ 調査にて法人Bとの取引内容に疑義があり、
  クライアントである法人Bに反面調査の依頼がありました。
○ 法人Bにおいては、法人Aと法人Bにて行われている
  今回の疑義が生じている取引と同様な取引が、
  法人C、法人Dとも発生しています。

○ 疑義の内容は、単なる支払サイトが長すぎる取引と
  なっていて、架空などの取引ではないかと疑問を持たれて
  いるだけなので、税務的な問題はありません。

(質問)
○ 質問検査権として、反面調査を受任することが必要と考えていますが、
  その際に、法人Aとの取引内容は説明することになりますが、可能性として
  調査官にて同様な取引を他社ともしていないか確認したいと考え、
  法人C、法人D、または、その様な取引がない法人Eなど、
  調査先の法人Aとは関係しない事を質問された場合、
  回答する義務はないと理解していますが、間違っていませんでしょうか。

  法人Bの税務調査ではないため、反面調査として調査先(A社)と
  取引内容だけを回答すればいいと考えています。

宜しくお願いいたします。



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