[inspire 00020] 事前通知→修正申告→実地調査対応
2023年9月27日

久保さん

お世話になります。
進行中の個人事業の税務調査でのご相談です。
長くなります。予めご容赦下さい。

【前提】
・H30年よりAB2名が得意先一社から外注を受け共同作業を行う。
・月末締め、○○屋号名で請求書発行した翌月末にAの個人名義口座に
 売上金が振り込まれ、即日引出し2人で現金分配。
・収支折半し2名同一の収入金額&所得金額(収支内訳書作成無)
 5年間確定申告。
・白色申告で帳簿書類保存無し、申告書一表の収入、事業所得の数字は適当。
・当初申告時は当事務所未関与→Aへの事前通知後に相談を受け関与。
・売上は請求書と口座入金記録に基づき計上、経費は現存する領収書に基づき
 トラック関連経費のみ計上し、事前通知を受けた3年分の修正申告書提出。
・各年一人当たりの事業所得:当初申告150万前後→修正申告700万前後
・A多忙→修正申告書提出後、A不在の状況で弊事務所にて実地調査済。
・3年分の追徴(所得税・住民税・国保・事業税)で手持キャッシュアウト。

【質問】
①修正申告の基になった帳簿書類は全て提示していますが、当初申告との
 乖離理由を問われています。
 「実地調査は修正申告書作成の基になった帳簿書類を調査するものであり、
 修正申告書に間違いが無ければ問題はないはずで、当初申告の内容、乖離
 理由を説明する必要は無い」と述べましたが、当初申告書の作成状況を
 Aに聞かないと調査が終わらないと言っています。
 当初申告書の作成状況をAに説明して貰う必要はあるのでしょうか

②調査官に「3年間毎年修正額が大きいので事前通知時に伝えた通り、
 4・5年前も同様の修正が見込まれるため調査させて欲しい」と言われ
 ています。
 確かに4・5年前も同様の修正申告内容になるのは確実と思われます。 
 「修正申告書を実地調査前に出しており、当初申告ではなく修正申告書に
 非違が無ければ事前通知以前の年分への調査権限は及ばないはずだ」と
 突っぱねていますが、修正申告書自体に問題が無くても「蓋然性が高いと
 見込まれる」という理由での遡求調査は免れないのでしょうか?

③屋号名で請求書を発行しているものの、代金はA個人名義の口座に全額が
 振り込まれる為、A元請け・B下請けではないかと指摘を受けています。
 一旦全額Aの売上となると各年の売上高が1千万円を超え、消費税の課税
 事業者となるためです。
 得意先から「2名別々に支払う」との当初申し出を「得意先の事務処理
 簡素化」をABが申し出て共同屋号で請求書を発行しており、収支折半
 というのもAB当初からの取り決めとの事です。
 「民法上の組合形式で○○屋号で共同経営しており、2名の組合員が50%
 ずつ収支配分する契約となっている」
 「屋号のみでは銀行口座開設が出来ないためA名義口座を借りており、
 実際この口座では本事業収支以外の出し入れは無いため共同口座である」
 以上のように反論しようと思いますが、
 AB2名が収支折半し事業所得を計算する根拠として妥当でしょうか?

④現状、Aは臨場せず私が税務調査を代理代行しています。
 ①にもありますが、どうしてもAに会わせろと言って引き下がりません。
 【税務調査大全~調査手続き編~】95頁を見る限り、
 Aを臨場させず私一人で調査代行しても法的に問題はないと思います。
 このまま私一人代行のスタンスで押し通した場合、調査に悪影響が
 無いか不安のため、調査官側の立場も踏まえ、何かアドバイスがあれば
 お願いします。

以上、本当に長々と申し訳ありません。
何卒宜しくお願い申し上げます。



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