久保さん
お世話になります。
進行中の個人事業の税務調査でのご相談です。
長くなります。予めご容赦下さい。
【前提】
・H30年よりAB2名が得意先一社から外注を受け共同作業を行
・月末締め、○○屋号名で請求書発行した翌月末にAの個人名義口
売上金が振り込まれ、即日引出し2人で現金分配。
・収支折半し2名同一の収入金額&所得金額(収支内訳書作成無)
5年間確定申告。
・白色申告で帳簿書類保存無し、申告書一表の収入、事業所得の数
・当初申告時は当事務所未関与→Aへの事前通知後に相談を受け関
・売上は請求書と口座入金記録に基づき計上、経費は現存する領収
トラック関連経費のみ計上し、事前通知を受けた3年分の修正申告
・各年一人当たりの事業所得:当初申告150万前後→修正申告7
・A多忙→修正申告書提出後、A不在の状況で弊事務所にて実地調
・3年分の追徴(所得税・住民税・国保・事業税)で手持キャッシ
【質問】
①修正申告の基になった帳簿書類は全て提示していますが、当初申
乖離理由を問われています。
「実地調査は修正申告書作成の基になった帳簿書類を調査するもの
修正申告書に間違いが無ければ問題はないはずで、当初申告の内容
理由を説明する必要は無い」と述べましたが、当初申告書の作成状
Aに聞かないと調査が終わらないと言っています。
当初申告書の作成状況をAに説明して貰う必要はあるのでしょうか
②調査官に「3年間毎年修正額が大きいので事前通知時に伝えた通
4・5年前も同様の修正が見込まれるため調査させて欲しい」と言
ています。
確かに4・5年前も同様の修正申告内容になるのは確実と思われま
「修正申告書を実地調査前に出しており、当初申告ではなく修正申
非違が無ければ事前通知以前の年分への調査権限は及ばないはずだ
突っぱねていますが、修正申告書自体に問題が無くても「蓋然性が
見込まれる」という理由での遡求調査は免れないのでしょうか?
③屋号名で請求書を発行しているものの、代金はA個人名義の口座
振り込まれる為、A元請け・B下請けではないかと指摘を受けてい
一旦全額Aの売上となると各年の売上高が1千万円を超え、消費税
事業者となるためです。
得意先から「2名別々に支払う」との当初申し出を「得意先の事務
簡素化」をABが申し出て共同屋号で請求書を発行しており、収支
というのもAB当初からの取り決めとの事です。
「民法上の組合形式で○○屋号で共同経営しており、2名の組合員
ずつ収支配分する契約となっている」
「屋号のみでは銀行口座開設が出来ないためA名義口座を借りてお
実際この口座では本事業収支以外の出し入れは無いため共同口座で
以上のように反論しようと思いますが、
AB2名が収支折半し事業所得を計算する根拠として妥当でしょう
④現状、Aは臨場せず私が税務調査を代理代行しています。
①にもありますが、どうしてもAに会わせろと言って引き下がりま
【税務調査大全~調査手続き編~】95頁を見る限り、
Aを臨場させず私一人で調査代行しても法的に問題はないと思いま
このまま私一人代行のスタンスで押し通した場合、調査に悪影響が
無いか不安のため、調査官側の立場も踏まえ、何かアドバイスがあ
お願いします。
以上、本当に長々と申し訳ありません。
何卒宜しくお願い申し上げます。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務調査の「裏」交渉術&極撰ノウハウ習得会会員限定となっています。
※入会日以降に本会に投稿された質問・回答が閲覧できます
習得会では、月に何度でも
元・国税調査官である久保憂希也に税務調査の質問・相談が可能です。
申し訳ございませんが、会員募集は
年2回のみとなっておりまして
現在は募集しておりません。
次回募集は秋ごろを予定しております。
下記画像をクリックしてご確認ください。