[inspire 00890] 国外不要誤りによる自主的修正申告
2023年9月06日

久保さん


お世話になっております。


法人の税務調査があり、

社長及び妻について、年末調整の際に、扶養の数の誤り

(国外扶養親族について、送金の事実がなかった)が発覚し、

妻については、源泉所得税の修正となりましたが(調査対象期間である3年分)

社長については、住宅ローン控除により、年調税額が0であったため、自主的修正申告を行うよう指導を受けています。

(不動産所得があるため、最終的には税額が出ます)


質問

社長については、基本5年分、修正申告をすべきと考えますが、妻と同じく3年分の自主的修正申告とした場合、

5年分または7年分のリスクはありますでしょうか。所轄税務署は同じです。


よろしくお願します。




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