[inspire 00888] キャバクラ(個人)の税務調査について
2023年9月05日

久保さん

下記について教えて下さい。


【前  提】


廃業届提出済

領収書・請求書捨てたとの事。

そのため調査官が、

消費税の課税仕入は、一切認めない。

申告所得税の経費も、一切認めない。

と言い出し

さらに、ホステス・黒服の報酬の経費計上も認めない。

と言い出し、重加算税を掛ける旨言い出しました。

私は、売上が有る以上、原価である酒代やホステス・黒服達への報酬は、

有って当たり前と思っております。

ですので、この課税は、おかしいと思います。


【質  問】


以上ひっくるめまして、下記の項目について、教えてください。

1.重加算税を取られない方法

2.消費税の課税仕入を認めさせる方法

3.証拠書類が無くても、原価は有るべきと、申告所得税での

  経費計上を認めさせる方法

4.ホステス報酬の源泉所得税を、出来るだけ少なくする方法

5.調査官が立証責任は申告主に有ると言いましたが、間違いではないですか?

  否認するなら、立証責任は税務署側に有るのではないですか?

  以上、よろしくお願いします。

  

  参考になる判例・調査事例・根拠条文等有りましたら、ご教授願います。

  よろしく、お願いします。




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