[inspire 00883] 使用人兼務役員に関して
2023年9月04日

久保さんお世話になります。


この度、税務調査にて使用人兼務役に関して争点となりました。


〇子会社化とされている法人で、もともと部長職の社員でしたが、途中から

使用人兼務役員となった方へ対して、使用人としての賞与を支給しました、

これに対して税務署は役員賞与金として、損金不算入を主張。


〇使用人としての給与部分の金額や、賞与の支給基準は他の社員と同一基準で

支給を行っており株式の保有も無い状況です。


〇特に経営的な意思決定の場面はなく、親会社の計画の指示に従って業務を遂行する

体制で行っています。


〇名刺はこれまでの営業部長から取締役だけの肩書に変わった名刺となってます。



その中で税務署の主張としては、令和2年12月17採決の「使用人兼務役員で使用

人兼務役員に該当しない」判決例を持ち出し、あくまで形式的な使用人兼務役員

であり、実際には役員だと言うことで賞与の損金不算入から譲らない状況です。

内容を見てみると、今回とはまた違った状況で、今回のケースに当てはめるのは

無理があると思い、調査官にも話し調査官レベルは「そうですよね・・・」と納得して

もらえそうな雰囲気ながらも結局のところ賞与金の不算入から変わりませんでした。

どうも上からの指示のようにも思いますが、何か良い主張方法がありませんでしょうか?

よろしくお願いします。



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