[inspire 00870] 棚卸資産の損金計上について
2023年8月17日

久保さん

下記について教えて下さい。

【前  提】

不動産業(宅地分譲販売)年商30億、課税所得1.5億、3月決算法人です。
調査担当は特官(ざっくり査査調官⇒査査審理主査⇒直近は所轄総務課長)で
押し強い人です。

当該法人が平成21年までに開発した土地で1区画分残地があるとして
それ以来ずっと棚卸資産計上していた土地がありした。
担当者が退社・代表者が代替わりして事情が分からなくなっていたため
本年1月改めて現地調査したところ開発可能な残地はなく、
がけ地(法面)みが残されているということで、
今回決算で期末棚卸資産計上せず申告を行いました。

現在進行中税務調査にて、がけ地でも簿価が残存している以上
損金計上することは認められず、また、仮に損金計上するなら
平成21年度に計上すべきで今期損金としてはみとめられない、
また、前期損益修正など科目を使わず、単に期末棚卸資産から
削除したみであるから仮装行為で重加算税と言われています。

【質  問】

①土地に関しては仕損じとして開発不能と判明した時点で損金
 計上することはできないでしょうか?

②仮想隠ぺいにあたり重加算税対象となる事例でしょうか?

よろしくお願いします。



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