[inspire 00866] 売上計上漏れによる役員賞与の認定について
2023年8月09日

前回は丁寧なご回答を頂きまして誠に有難うございました。

前回ご相談しました税務調査で5期分で20件ほど売上計上漏れが確認され、
税務署側としては役員賞与売上計上漏れ、重加算税で、
質問応答記録書サインで終わる方向で考えていると話がありました。
社長は計上漏れ分を費消した意識は無く、役員借入金で調整した可能性が高そうです。

役員借入金で調整している可能性が高く、
経済的利益は受けていないという形で、
役員賞与を受け入れないという主張で良いでしょうか?
それとも別形で主張をした方が良いでしょうか?
また受け入れない場合に調査はどような期間、形で継続されるでしょうか?

税務調査期間短縮や重加算税加重要件もあり、
受け入れない方が良いは重々承知はしているですが、
前回質問させて頂いた役員借入金に疑義を持たれており、
個人通帳確認をされたり、他論点も幾つかありそうなと、
現状役員報酬が低く、法人税も欠損が出ていて追加税額は低そうなで、
受け入れてしまう選択肢も有りなでしょうか?

また受け入れた場合は、
税務署側言う上記で調査が終わる旨を鵜呑みにしても良いでしょうか?
それとも7年遡及等で調査継続リスクはあるでしょうか?

最終的には社長意向による所もありますが、
来週中に税務署側へ回答する旨を伝えておりますで、
対応方法をお教え頂けますと幸いです。

よろしくお願いいたします。




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