[inspire 00825] 重加算税と7年遡及
2023年6月22日

久保さん
下記について教えて下さい。


【前  提】

4月に務署から関与先の勤務医に所得務調査の連絡がありました。
副業の収入が漏れているとの連絡があり、関与は令和4度からだったのですが、
今回調査対象の令和4、令和3、令和2に関して申告が漏れているものに関して
実地の調査が始まる前に修正申告書を提出しました。
調査で副業の申告漏れの件、指摘をされ令和元度、平成30も調査をしたいとなりました。
令和元度、平成30度は確定申告書を作成した理士が死亡しており修正申告が難航しましたが、
なんとか資料をかき集め案と言えるものが完成した状況です。

【質  問】

上記のような状況で令和元度、平成30度は加算との指摘を調査官より受けており、
それに加えて国通則法第70条4項の規定により「偽りその他不正の行為」に該当し、
平成29度も調査対象としたいと言われております。

加算については「事務運営指針」の記載と実際の申告状況から当てはまらない旨の主張を
当方からし、調査官もある程度納得していただいているような状況です。
しかし、7遡及となる「偽りその他不正行為」については審理部に確認中であるという状況です。

加算が回避されたとしても、「偽りその他不正行為」に該当し7遡及となることは
現実的にはあるのかということと、「偽りその他不正行為」を回避するための方法がもしあれば
ご教示いただけると幸いです。

【添付資料】

なし



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