[soudan 18527] アフラックの死亡払戻金の課税関係ほかについて
2026年4月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人の死亡により、アフラックから死亡払戻金として75,000円を
相続人が受け取りました。

アフラックのHPからダウンロードした契約のしおりの<死亡払戻金>
のお支払事由には「払込み完了後2年を経過した日後に、本人ががん
以外の原因で死亡したとき」の旨が記載されています。

また、現在は確認できないようですが、
[soudan 02848]でパンフレットに「がんで死亡した場合」が
保険事故になっている旨が記載されていたようです。

私も、およそ7年前にアフラックに電話で死亡払戻金について、
確認したところ、死亡払戻金について、
保険事故の死亡によるものではないが、死亡により
支払われるものである旨のメモが残っておりました。


【質  問】

1.アフラックから支払われる死亡払戻金について、
相法12①六の適用は可能でしょうか。


2.相続税の文書回答事例の平成27年3月2日回答年月日
「保険契約者と被保険者が同一人の場合において
被保険者の死亡に伴い支払われる解約返戻金相当額の
返戻金に係る支払請求権の相続税の課税関係について」の
解約返戻金と相基通3-8に記載の前納保険料について、
整理ができません。
前者は契約終了に伴う精算金、後者は過誤納金のような
性質のものと理解しておりますが、いずれも本来の
相続財産のような気がします。
相法3①一には「被相続人の死亡により」や
「偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る。」と記載があります。

死亡によりまたは死亡に伴いの解釈が、死亡をきっかけと考える場合は、
死亡保険金〇(相法3①一に該当)、死亡払戻金〇、解約返戻金相当額〇、
前納保険料等〇、契約上の保険事故に該当する死亡に限って考える場合、
死亡保険金〇、死亡払戻金△、解約返戻金相当額×(相法3①一に非該当)、
前納保険料等×のように私の整理だとあべこべになってしまいます。

「死亡により」や「死亡に伴い」の解釈について、ご教示ください。

【参考条文・通達・URL等】

質問文中に記載しました。

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260406_2.jpg



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!