株式会社カチエル 税理士向けセミナー ~居住用財産・事業用資産等、実務頻出の措置法を網羅的に~
「不動産に関する譲渡所得の特例を徹底解説」武田 秀和 武田秀和税理士事務所 代表 株式会社カチエル 税理士向けセミナー ~居住用財産・事業用資産等、実務頻出の措置法を網羅的に~
「不動産に関する譲渡所得の特例を徹底解説」武田 秀和 武田秀和税理士事務所 代表

TOPICS

  • 資産税のプロフェッショナル・武田秀和税理士が譲渡所得の特例を解説!
  • 2時間で実務頻出の特例を網羅的に取り上げ、
    特例の種類・要件はもちろん、誤りやすい要件・事例なども明示!

MESSAGE

税理士・会計事務所が、顧問先に質問・相談にされてすぐに回答することが難しい分野として「不動産に関する譲渡所得の特例」適用の可否があります。
全特例の種類とその要件を調べずに答えられる税理士はほぼ皆無でしょうし、ネット検索してもその要件がよくわからない・・・ということも多いはずです。

また、多数存在する譲渡特例について、要件などを1つ1つ知る・学ぶことはかなり危険で、2つ(以上)の特例を選択適用できるケースもあることから、全体的・網羅的に知識・情報を整理したうえでインプットする必要があります。

・特例の数が多い
各特例の適用要件が複雑
税制改正が多い(土地建物の譲渡時によって適用要件等が相違する)
・選択適用ができる場合、どの特例が最も有利なのかわかりにくい
・重複適用できる特例は減ったが、いまだ存在する

というのが、不動産譲渡所得の特例が難しい理由です。

本セミナーでは、国税での資産税経歴33年、税理士会などでも年間50回以上の講演実績、弊社でも資産税分野においてわかりやすいセミナーで常に高評価、資産税のプロフェッショナル・武田秀和税理士に不動産譲渡所得の特例を徹底解説いただきます。

なお、テーマが非常に広いことから、実務でよく適用になる措置法項目である

  • 居住用財産の譲渡
  • 特定事業用資産の買換え
  • 収用

の3分野に絞って解説いただくことになります。

不動産に関する譲渡所得の特例を全体的・網羅的に学ぶ機会は非常に少ないことでしょう。
ぜひ、ご受講ください!

CONTENTS

- 講演内容 -

1 措置法特例の概要

  • ⚫︎措置法における取扱い
  • ⚫︎交換・買換特例を適用した資産を譲渡した場合の取得費
  • ・交換買換特例は課税の繰延べである。税務署は繰延べ事実を半永久的に管理している。
  • ・買換え数十年後に誤りに気付くことが大変多くあり、その時には取得費の修復できない。

2 居住用財産を譲渡した場合の特例

  • ⚫︎居住用財産を譲渡した場合の特例の種類及び適用関係
  • ・居住用財産を譲渡には、譲渡益、譲渡損に応じて特例は7つある。選択誤りに注意。
  • ⚫︎居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
  • ・居住用財産譲渡の特例の基本がここにある。
  • ⚫︎居住用財産の3,000万円控除の特例
  • ・安易な適用が調査を呼び込む。
  • ⚫︎相続財産の3,000万円控除の特例
  • ⚫︎特定の居住用財産の買換え・交換の特例
  • ⚫︎居住用財産の買換譲渡損失の特例
  • ⚫︎特定居住用財産の譲渡損失の特例

3 特定事業用資産の買換え等の特例

  • ⚫︎特例の適用要件
  • ・事業用資産の買換えは得か?
  • ⚫︎譲渡資産及び買換資産の要件
  • ・事業用資産は買換特例を適用していることが多いが取得費に気が付きにくい
  • ・資産を買換えただけでは特例が適用できない
  • ⚫︎買換予定で申告した場合の修正申告と更正の請求
  • ・修正申告・更正の請求の期限とタイミング

4 収用等の場合の課税の特例

  • ⚫︎収用等の場合の特例の種類と適用関係
  • ⚫︎収用補償金の課税区分
  • ・収用補償金の課税区分を整理
  • ・収用特例は対価補償しか受けられない
  • ⚫︎収益補償金の対価補償へ振替
  • ・所得税の課税対象となる補償金を対価補償に振り替えれば収用特例が適用できる
  • ⚫︎代替資産を取得した場合の特例の適用要件
  • ⚫︎代替資産の組合せ及び代替資産
  • ・代替資産をうまく組み合わせれば課税所得を緩和可能
  • ⚫︎収用交換等の5,000万円控除の適用要件
  • ・同一事業で連年収用がある場合、最初の年しか5,000万円控除が受けられない

PROFILE

- 講師紹介 -

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武田 秀和

武田秀和税理士事務所 代表

<略歴>
1975年(昭和50年)3月 中央大学法学部卒業
1975年(昭和50年)4月 東京国税局採用
以後、東京国税局資料調査課、東京派遣監察官室、浅草、四谷、杉並等各税務署資産課税部門に勤務
2008年(平成20年)7月 杉並税務署資産課税部門第1統括官を最後に退職
2008年(平成20年)8月 武田秀和税理士事務所開設(東京税理士会日本橋支部)
現在に至る

<主な著書>
『借地権 相続・贈与と譲渡の税務(3訂版)』税務経理協会(共著)
『譲渡所得の基礎 徹底解説』税務経理協会
『相続税調査はどう行われるか』税務経理協会
『一般動産・知的財産権、その他の財産の相続税評価ポイント解説』税務研究会
『遺産分割と遺贈の相続税実務ポイント解説』税務研究会
『「相続税・贈与税の重要テーマ」ポイント解説』税務研究会
『土地評価実務ガイド(改訂版)』税務経理協会
『【事例でわかる】不動産の売却にかかる譲渡所得の税金』税務経理協会

<主な雑誌連載>
『税理士のための一般財産評価入門』週刊税務通信連載中

<主なDVD>
『災害発生前後の相続・贈与と土砂災害特別警戒区域内の土地の評価』
(一般社団法人)法律税金経営を学ぶ会
『上級者向け 借地権の大きな落とし穴』同上
『相続税・贈与税判断に迷う実務上の注意点』同上
『税理士がよく間違える譲渡所得の重要事項』同上
『相続税小口案件対策の実践解説』JPマーケティング㈱

DETAILS

- 講演情報 -

セミナー名 ~居住用財産・事業用資産等、実務頻出の措置法を網羅的に~
「不動産に関する譲渡所得の特例を徹底解説」
講師名 武田 秀和(たけだ ひでかず)
日時 2023年10月23日(月)
17:00~19:10(16:30開場)
※オンラインの方は開始10分前からご入室いただけます。
参加費 どなたでも無料!
懇親会 質疑応答の時間は設けておりません。
希望者は終了後の懇親会にご参加ください。
※終了後2時間程度
参加費5,500円(税込)
開催方式 ・会場受講(東京・浜松町)
・オンライン受講(ZOOM)
会場 KACHIELセミナールーム

東京都港区海岸1-4-22 SNビル 3階
JR浜松町駅北口・大門駅B1出口・竹芝駅2A出口より各徒歩5分程度

浜松町駅からの行き方
大門駅からの行き方
竹芝駅からの行き方

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